相談の広場
いつもお世話になっています。
連続投稿申し訳ありません。回答いただけると幸いです。
タイトルのとおりですが、以下のような働き方は夜勤でしょうか、宿直でしょうか。
・グループホームである
・労働時間は15:30~翌朝9:00まで(拘束時間17.5時間)
・勤務内容は食事の提供、入浴介助、洗濯のみ
・22:00~6:00は完全に仮眠(休憩)時間とし、労働時間にカウントされない。
・泊まりの勤務は週3ほど。
・シフト制で常時夜勤
・最短で夜勤明け当日の15:30から夜勤出勤している
(夜勤明け当日の夜勤出勤の連続勤務について就業規則に定められていませんが、問題ではないでしょうか)
勤務が週3の時点で宿直として届け出るのは難しいのかなと思います。
とすれば夜勤として深夜割増が必要になりますが、深夜割増が必要な部分(22:00~5:00)は休憩時間としているので、休憩時間を除く8時間と1.5時間の時間外分の給与を支給すればよいのでしょうか?
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こんにちは。
状況としては、夜勤勤務でしょうね。
休憩時間は労働時間から除外することはできるでしょうが、休憩中に労働することになれば、除外せず労働時間になります。
あと、1か月単位の変形労働時間制でしょうか。
そうかどうかで、時間外の考え方異なってきます。
また、変形労働時間制を採用していないのであれば、そもそも8時間を超える労働をさせることはできません(そのようなシフトを作成することはできません)。
時間外の賃金を払えば、働かせることができるわけではありません。
グループホームではありませんが、看護師の場合には目安の上限回数(時間数)があります。3交代であれば月8回以内が目安となりますので、勤務体制によっては、夜勤回数を減らす必要はあるかと思います。
> いつもお世話になっています。
> 連続投稿申し訳ありません。回答いただけると幸いです。
>
> タイトルのとおりですが、以下のような働き方は夜勤でしょうか、宿直でしょうか。
>
> ・グループホームである
> ・労働時間は15:30~翌朝9:00まで(拘束時間17.5時間)
> ・勤務内容は食事の提供、入浴介助、洗濯のみ
> ・22:00~6:00は完全に仮眠(休憩)時間とし、労働時間にカウントされない。
> ・泊まりの勤務は週3ほど。
> ・シフト制で常時夜勤
> ・最短で夜勤明け当日の15:30から夜勤出勤している
> (夜勤明け当日の夜勤出勤の連続勤務について就業規則に定められていませんが、問題ではないでしょうか)
>
> 勤務が週3の時点で宿直として届け出るのは難しいのかなと思います。
> とすれば夜勤として深夜割増が必要になりますが、深夜割増が必要な部分(22:00~5:00)は休憩時間としているので、休憩時間を除く8時間と1.5時間の時間外分の給与を支給すればよいのでしょうか?
>
ぴぃちんさん
早速の回答ありがとうございます。
就業規則に変形労働時間制は定めていません。
拘束時間は17.5時間ですが、休憩時間を除いて8時間(超える分は残業)としてカウントしています。
それで週の所定労働時間内におさめている、としているようです。
=1日8時間(+時間外1.5時間)×暦の休日を除く勤務日
実際は、時間外として1.5時間分の割増賃金を支払うのではなく、一律5000円を手当として支給しています。
本来、変形労働時間制にして17.5時間としてカウントしないといけないということだと思いますが、それだとあっという間に所定労働時間数を超えてしまいます。
この体制でやっていくためには宿直専門の人を採用して、現在の1日の労働を分担するしかないのでしょうか・・・
> こんにちは。
>
> 状況としては、夜勤勤務でしょうね。
> 休憩時間は労働時間から除外することはできるでしょうが、休憩中に朗々することになれば、除外せず労働時間になります。
>
> あと、1か月単位の変形労働時間制でしょうか。
> そうかどうかで、時間外の考え方異なってきます。
> また、変形労働時間制を採用していないのであれば、そもそも8時間を超える労働をさせることはできません(そのようなシフトを作成することはできません)。
> 時間外の賃金を払えば、働かせることができるわけではありません。
>
> グループホームではありませんが、看護師の場合には目安の上限回数(時間数)があります。3交代であれば月8回以内が目安となりますので、勤務体制によっては、夜勤回数を減らす必要はあるかと思います。
>
>
> ぴぃちんさん
> ・労働時間は15:30~翌朝9:00まで(拘束時間17.5時間)
> ・22:00~6:00は完全に仮眠(休憩)時間
> 就業規則に変形労働時間制は定めていません。
> 拘束時間は17.5時間ですが、休憩時間を除いて8時間(超える分は残業)としてカウントしています。
> それで週の所定労働時間内におさめている、としているようです。
> =1日8時間(+時間外1.5時間)×暦の休日を除く勤務日
15:30~翌9:00までにおいて、22:00~6:00を休憩とするのであれば、労働時間は9時間30分であり、そのような勤務そのものが、変形労働時間制を採用していないのであれば、違法です。
時間外賃金を払えばよい、にはなりません。
> 実際は、時間外として1.5時間分の割増賃金を支払うのではなく、一律5000円を手当として支給しています。
それがわかっているので、手当等としてごまかしているのではないでしょうか。
違法な状態に対しては、法律に遵守した対応をしてください、としかいえないです。
変形労働時間制を採用しても回らない、とありますが、人員が足りていなければ、違法であってもよい、にはならないです。
そもそも人員確保ができていないのであれば、規模をどうするのか、人員確保して経営が成り立つのか、経営者としての判断が必要であるかと思いますし、それを労働基準法違反をすればよい、になるのは問題かと思います。
>
> 早速の回答ありがとうございます。
> 就業規則に変形労働時間制は定めていません。
> 拘束時間は17.5時間ですが、休憩時間を除いて8時間(超える分は残業)としてカウントしています。
> それで週の所定労働時間内におさめている、としているようです。
> =1日8時間(+時間外1.5時間)×暦の休日を除く勤務日
>
> 実際は、時間外として1.5時間分の割増賃金を支払うのではなく、一律5000円を手当として支給しています。
>
> 本来、変形労働時間制にして17.5時間としてカウントしないといけないということだと思いますが、それだとあっという間に所定労働時間数を超えてしまいます。
> この体制でやっていくためには宿直専門の人を採用して、現在の1日の労働を分担するしかないのでしょうか・・・
ぴぃちんさん
回答ありがとうございます。
すべておっしゃるとおりだと思います。
> 15:30~翌9:00までにおいて、22:00~6:00を休憩とするのであれば、労働時間は9時間30分であり、そのような勤務そのものが、変形労働時間制を採用していないのであれば、違法です。
> それがわかっているので、手当等としてごまかしているのではないでしょうか。
当初、宿直として届出をするべきか社労士に相談した際に「このように小さな事業所、グループホームにおいて法律を厳守してやっているところは少ない。実際のところは難しい。」と目をつむられたそうで、社労士がそういうならこのままでいいか、とそのままにしてきたようです。
> そもそも人員確保ができていないのであれば、規模をどうするのか、人員確保して経営が成り立つのか、経営者としての判断が必要であるかと思いますし、それを労働基準法違反をすればよい、になるのは問題かと思います。
人員を増やすことを検討した時に、現在働いている職員からクレームがきた(夜勤が減ると給与が下がるのでやめてほしい)ことでそのままにしているとも聞きました。
現在働いている人の給与も減額にならないようにしつつ、違法にならない体制を考えていかなければならないですね・・・。
もう一度所長に話をしてみます。
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