相談の広場
最終更新日:2007年06月07日 22:15
2007年4月から改正されたと聞きました。私の場合、会社で育児休暇がとれないとの事で、出産を機に退職する予定です。出産手当金はもらえないのでしょうか?
ちなみに、正社員で、16年勤続してます。
出産予定は9月30日です。退職希望日は、産休に入る前になりそうです。有給も現在14日残っています。いつ退職しても
出産手当金はもらえないのでしょうか?
それとも退職してしまうともらえないのでしょうか?
言葉足らずだったらすいません。。
教えて下さる方、お願いします。
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確かに、平成19年4月より健康保険法の改正がありました。
1.資格喪失後の出産手当金の廃止
資格喪失の日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合には出産手当金が支給されていましたが、3月までで廃止されました。
2.任意継続被保険者に対する出産手当金の廃止
資格喪失の日の前日までに被保険者期間が引き続き2ヶ月以上ある場合は、任意継続被保険者となることができます。
3月までは任意継続被保険者にも出産手当金が支給されていましたが、これも廃止されました。
また、経過措置があり、5月11日までに出産した方は出産手当金を受けることができますが、残念ながら質問者の方の出産予定日は9月30日ですので、受けることができません。
もう一度、育児休業が取れないかを会社と検討されてはどうでしょうか。
関連記事として、私のブログも良かったら参照ください。
http://nakashima.qee.jp/sb/sb.cgi?eid=19
めぞんさん
中嶋労務行政事務所の先生と話は、とてもかぶりますが、ご容赦下さい。
まず、産前休暇は、労働基準法で認められていますので、6週間以内でとることが権利としてあります。
就業規則に規定がない場合もしくは労働基準法に反する規定が就業規則にある場合には、どちらの場合にも労働基準法が適用されますので、問題なくとれます。
それと、「会社で育児休暇がとれない」とのことですが、これも育児・介護休業法により、与えることが事業主の義務となっています。
詳細は、厚生労働省のホームページに載っているこちらをご参考にされると良いかと思います。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-38.htm
ので、「会社で育児休暇がとれないから退職する→そのため出産手当金が不安」ではなく、継続し就業することができますので、そのように進めていっては如何でしょうか。
> 2007年4月から改正されたと聞きました。私の場合、会社で育児休暇がとれないとの事で、出産を機に退職する予定です。出産手当金はもらえないのでしょうか?
> ちなみに、正社員で、16年勤続してます。
> 出産予定は9月30日です。退職希望日は、産休に入る前になりそうです。有給も現在14日残っています。いつ退職しても
> 出産手当金はもらえないのでしょうか?
> それとも退職してしまうともらえないのでしょうか?
> 言葉足らずだったらすいません。。
> 教えて下さる方、お願いします。
9/30出産予定とのことだと、42日前の8/20に出産手当
を受けていれば、資格喪失後の継続給付を受けられます
よって受けられるとすると有給の14日間を使用し
退職日を14日あとにし安全をみて退職日を8/21以降にでき ないでしょうか? ただし退職日は出勤しないことが前提で す
資格喪失後の出産手当はMariaさんがくわしいので
総務の広場の検索で、「出産手当 資格喪失」で
たくさんでてきますので参考にしたらいかがでしょうか
なお、中嶋事務所さんの言われている5/11以降出産が対 象にならないというのは、資格喪失後の出産手当であっ て、資格喪失後の継続給付ではないと思われます
出産手当金の受給要件は、産前42日(出産が予定日後の場合は予定日以前42日)で、労務に服いない場合に受給できます。
また、出産手当金の支給には、資格喪失後継続給付というものもあり、
こちらは強制被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失日前日(退職日)の時点で、出産手当金の受給資格がある方が対象となります。
したがって、めぞんさんの場合、
出産予定日9/30の42日前が8/20になりますので、
退職日が8/20以降である必要があります。
退職日が8/19以前だと産前42日に入っていないので、強制被保険者期間中の出産手当金も、資格喪失後継続給付としての出産手当金も、受給資格がないことになります。
有休が残っているようですので、8/20を含むその直前の所定勤務日14日間に有休をあて、8/20を退職日とすることをオススメします。
有休を当てた場合、8/20に対する出産手当金は、給与との調整により支給されませんが、この日に対する受給権はありますので、
退職後の8/21の分からは資格喪失後継続給付として受給可能です。
ただし、出産手当金は、労務に服していない場合に支給されるものですから、8/20に勤務した場合は受給資格がなく、
「資格喪失日前日(退職日)の時点で出産手当金を受けている(もしくは受けられる)」という資格喪失後継続給付の受給資格を満たさなくなり、出産手当金はいっさい受け取れないということになりますので注意してください。
まとめると、
退職日が8/20以降で、退職日に労務に服していないこと
これがめぞんさんが退職後も出産手当金を受け取るために必要な条件になります。
ちなみに、もし退職日が8/19以前になった場合でも、
出産が早まるなどして、退職日が産前42日に入って、かつ労務に服していなければ、資格喪失後継続給付の受給資格が生まれます。
出産予定日が9/30、出産予定日42日が8/20、退職日が8/15の場合、
実際の出産が9/25以前に早まると、産前42日が8/15以前に変わりますので、労務に服していなければ強制被保険者の出産手当金の受給要件を満たすことになり、資格喪失後継続給付の受給要件も満たします。
例:退職日が8/15で実際の出産日が9/20に早まった場合、
8/10が産前42日なので、8/10~8/15のうち労務に服していない日の分が強制被保険者としての出産手当金の受給対象となる。
さらに退職日(8/15)に労務に服していなければ、資格喪失後継続給付の受給対象となる。
とはいえ、上記のケースだと、出産日によっては、出産手当金がまったく受け取れない場合も出てしまいますので、
やはり退職日を8/20以降にして、退職日に労務に服さないほうがいいですよ。
退職日を8/20以降にして、退職日に労務に服さなければ、出産日が早まっても遅れても、出産手当金を受給できますので。
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