相談の広場
36協定について教えていただきたいことがあります。
時間外と休日について労使協定を行いますが、協定上かがけている
時間外を例えば一ヶ月45時間とした場合、この45時間には休日出勤
の時間は含まれない、という解釈でよろしかったでしょうか?
もし、根拠通達とかご存知の方、教えてください。
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36協定というのは、労基法第36条に基づく労使協定のことをいいます。
従って、労基法36条を読んでいただきたいのですが、これを読むと「第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」とあります。
この第32条とは、1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならない。という規定で、前条の休日とは、毎週、少なくとも1回の休日(法定休日)ということになります。
まとめると、労基法上は1日8時間超、週40時間超の労働と、法定休日の労働は一切認められないが、36協定を結んだ場合は、その範囲内で労働させることができる。ということです。
従って、36協定では、1日8時間超、週40時間超の残業を何時間までさせていいか。(ご質問の場合は45時間まで)ということと、法定休日出勤を何日までさせていいか。を協定します。
ご質問の回答ということになりますが、45時間には、法定休日以外の休日出勤の時間は含まれます。法定休日の出勤は、45時間には含まれません。
(1日の労働時間が8時間、土日曜日が休日で日曜日が法定休日の会社の場合、土曜日の出勤時間は45時間の計算に含めますが、日曜日の出勤は45時間に含まれません。)
法定休日の出勤は36協定の「労働させることができる休日」の欄で協定します。
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