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労務管理

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36協定(休日労働)について

著者 apollo さん

最終更新日:2007年06月02日 15:19

36協定について教えていただきたいことがあります。
時間外と休日について労使協定を行いますが、協定上かがけている
時間外を例えば一ヶ月45時間とした場合、この45時間には休日出勤
の時間は含まれない、という解釈でよろしかったでしょうか?
もし、根拠通達とかご存知の方、教えてください。

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Re: 36協定(休日労働)について

著者いさおさん

2007年06月03日 19:39

36協定というのは、労基法第36条に基づく労使協定のことをいいます。

 従って、労基法36条を読んでいただきたいのですが、これを読むと「第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。」とあります。

 この第32条とは、1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならない。という規定で、前条の休日とは、毎週、少なくとも1回の休日(法定休日)ということになります。

 まとめると、労基法上は1日8時間超、週40時間超の労働と、法定休日の労働は一切認められないが、36協定を結んだ場合は、その範囲内で労働させることができる。ということです。

 従って、36協定では、1日8時間超、週40時間超の残業を何時間までさせていいか。(ご質問の場合は45時間まで)ということと、法定休日出勤を何日までさせていいか。を協定します。

 ご質問の回答ということになりますが、45時間には、法定休日以外の休日出勤の時間は含まれます。法定休日の出勤は、45時間には含まれません。
 (1日の労働時間が8時間、土日曜日が休日で日曜日が法定休日の会社の場合、土曜日の出勤時間は45時間の計算に含めますが、日曜日の出勤は45時間に含まれません。)
 
法定休日の出勤は36協定の「労働させることができる休日」の欄で協定します。

Re: 36協定(休日労働)について

著者apolloさん

2007年06月14日 00:49

いさおさん、丁寧なご説明ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。

追加で質問で恐縮ですが、法定休日(ex日曜日)の休日出勤
月2回まで可と36協定で定めています。
休日出勤した場合で、「振替休日」を取らせる場合はそもそも
休日出勤にはあたらず、割増賃金も不要という認識です。
代休」を取得させれば、割増賃金は必要ではあるものの、
時間外労働からは除かれる(=労働させることができる休日
含まれる)ということでしょうか?

Re: 36協定(休日労働)について

著者いさおさん

2007年06月14日 09:14

> 「代休」を取得させれば、割増賃金は必要ではあるものの、
> 時間外労働からは除かれる(=労働させることができる休日
> 含まれる)ということでしょうか?

 
 上記のapolloさんの解釈のとおりです。

 念のため確認しておきますが、「代休を取得させれば」とありますが、代休を取得しない場合も、法定休日に出勤すれば、「労働させることができる休日」に含まれます。

 もう1つ、振替休日を取らせても、出勤した日(振替た結果労働日となった日)が含まれる週の労働時間が40時間を越える場合には、超えた時間分の割増賃金の支払いが必要になります。

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