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労務管理

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給与改定時に退職する際の固定時間外手当について

著者 wakabam さん

最終更新日:2020年03月18日 11:21

固定時間外手当を支給しております。
また、1年単位の変形労働時間制採用しており、4月1日から年間カレンダーと給与額の改定があります。
その改定をまたいで有給休暇を取得して退職する場合(当社だと、3月末~4月・5月にかけて取得する場合)、固定時間外手当は支給されるものか、されないものか?

就業規則には定めがありません。
4月は昇給含め支給給与の改定があるのが気になっている点で
給与改定の際に固定時間外手当を支給しない、とすることは違法になるのでしょうか?
給与が変わる際は従業員にも説明して同意を得なければいけないと思いますが、
有休休暇中で実質の時間外労働がないために、4月の改定後は固定時間外手当は支給されない(もし出社することになり時間外が発生すればその都度に支払われる、固定時間外手当のない他の社員と同じ扱いとなる)、と提案することは違法になってしまうんでしょうか?

退職を理由に一方的に給与を下げることはダメですよね。
固定時間外手当は見込みで支給されているので、有給休暇中でも支給されるもの、というのも聞いたことがあります。
それが給与改定時期にぶつかった場合はどうなるんでしょう?
ご存じの方がいたら教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

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Re: 給与改定時に退職する際の固定時間外手当について

著者ぴぃちんさん

2020年03月18日 12:38

こんにちは。

通常、退職しないのであればみなし残業代(固定時間外手当)は支払う契約なのであれば、契約を更新し、1年の半ばで退職するのであれば、支払われる賃金であると思います。

> 給与改定の際に固定時間外手当を支給しない

退職をするならみなし残業代を支払わないとするのは、同じ労働契約なのに賃金を下げるということになり、根拠がなく、正当性もない、と思います。
争われれば、おそらく会社側が負ける内容であるでしょうね。



> 固定時間外手当を支給しております。
> また、1年単位の変形労働時間制採用しており、4月1日から年間カレンダーと給与額の改定があります。
> その改定をまたいで有給休暇を取得して退職する場合(当社だと、3月末~4月・5月にかけて取得する場合)、固定時間外手当は支給されるものか、されないものか?
>
> 就業規則には定めがありません。
> 4月は昇給含め支給給与の改定があるのが気になっている点で
> 給与改定の際に固定時間外手当を支給しない、とすることは違法になるのでしょうか?
> 給与が変わる際は従業員にも説明して同意を得なければいけないと思いますが、
> 有休休暇中で実質の時間外労働がないために、4月の改定後は固定時間外手当は支給されない(もし出社することになり時間外が発生すればその都度に支払われる、固定時間外手当のない他の社員と同じ扱いとなる)、と提案することは違法になってしまうんでしょうか?
>
> 退職を理由に一方的に給与を下げることはダメですよね。
> 固定時間外手当は見込みで支給されているので、有給休暇中でも支給されるもの、というのも聞いたことがあります。
> それが給与改定時期にぶつかった場合はどうなるんでしょう?
> ご存じの方がいたら教えて下さい。
> よろしくお願いいたします。

Re: 給与改定時に退職する際の固定時間外手当について

著者wakabamさん

2020年03月25日 15:55

ぴぃちん様

退職日付が契約更新をまたぐときに、基本給役職手当などを下げることは問題だと思ったのですが、「残業が発生しない」と分かっていてもそれを出さない契約にすることもやはり問題になるのですね。
となると、固定時間外手当を設定するより、時間外を集計して都度支払う方が良いのかもしれませんね。
ご回答、ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 通常、退職しないのであればみなし残業代(固定時間外手当)は支払う契約なのであれば、契約を更新し、1年の半ばで退職するのであれば、支払われる賃金であると思います。
>
> > 給与改定の際に固定時間外手当を支給しない
>
> 退職をするならみなし残業代を支払わないとするのは、同じ労働契約なのに賃金を下げるということになり、根拠がなく、正当性もない、と思います。
> 争われれば、おそらく会社側が負ける内容であるでしょうね。

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