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労務管理

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時給者の休業手当

著者 大きな種 さん

最終更新日:2020年04月18日 11:02

いつも参考にさせていただいています。

緊急事態宣言を受けて、5/6まで臨時休業することになり、アルバイトに休業手当を支給する時の法律上の正しい金額の出し方を知りたいです。
雇用保険に入っている社員であれば、過去3ヶ月の賃金(役職手当家族手当通勤手当など含む)より算出しますが、アルバイトの場合、時給×(労働するはずだった時間)×60%でいいでしょうか?通勤手当の60%も休業手当の金額に入れますか?

当社のアルバイトの労働契約内容
時給1,020円 1日8時間就業(休憩1時間含) 交通費1回の通勤に1,360円

よろしくお願いします。

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Re: 時給者の休業手当

著者ぴぃちんさん

2020年04月18日 12:13

こんにちは。

平均賃金は法で計算方法が決まっています。

原則的な計算方法の他に、最低保障額についても計算してください。


平均賃金について(大阪労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/var/rev0/0109/4772/280823-1.pdf


平均賃金の計算には当然通勤手当を含みます。

「((時給)×(労働するはずだった時間)+(交通費))×60%」

であれば、労働時間が8時間ということであれば、平均賃金の60%は上回っているかと思いますが、労働時間が短い予定であった日とかであれば、留意する必要がありますね。



> いつも参考にさせていただいています。
>
> 緊急事態宣言を受けて、5/6まで臨時休業することになり、アルバイトに休業手当を支給する時の法律上の正しい金額の出し方を知りたいです。
> 雇用保険に入っている社員であれば、過去3ヶ月の賃金(役職手当家族手当通勤手当など含む)より算出しますが、アルバイトの場合、時給×(労働するはずだった時間)×60%でいいでしょうか?通勤手当の60%も休業手当の金額に入れますか?
>
> 当社のアルバイトの労働契約内容
> 時給1,020円 1日8時間就業(休憩1時間含) 交通費1回の通勤に1,360円
>
> よろしくお願いします。
>
>

Re: 時給者の休業手当

著者大きな種さん

2020年04月18日 14:07

早速のご回答ありがとうございます。

実際に通勤していない交通費賃金に含めるというのが、ちょっと納得いかな気がしていますが、雇用保険の”賃金”の考え方で思えば、通勤手当は含むのでしょうか。

参考になりました。
ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 平均賃金は法で計算方法が決まっています。
>
> 原則的な計算方法の他に、最低保障額についても計算してください。
>
>
> 平均賃金について(大阪労働局ホームページ)
> https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/var/rev0/0109/4772/280823-1.pdf
>
>
> 平均賃金の計算には当然通勤手当を含みます。
>
> 「((時給)×(労働するはずだった時間)+(交通費))×60%」
>
> であれば、労働時間が8時間ということであれば、平均賃金の60%は上回っているかと思いますが、労働時間が短い予定であった日とかであれば、留意する必要がありますね。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいています。
> >
> > 緊急事態宣言を受けて、5/6まで臨時休業することになり、アルバイトに休業手当を支給する時の法律上の正しい金額の出し方を知りたいです。
> > 雇用保険に入っている社員であれば、過去3ヶ月の賃金(役職手当家族手当通勤手当など含む)より算出しますが、アルバイトの場合、時給×(労働するはずだった時間)×60%でいいでしょうか?通勤手当の60%も休業手当の金額に入れますか?
> >
> > 当社のアルバイトの労働契約内容
> > 時給1,020円 1日8時間就業(休憩1時間含) 交通費1回の通勤に1,360円
> >
> > よろしくお願いします。
> >
> >

Re: 時給者の休業手当

著者ぴぃちんさん

2020年04月18日 14:50

こんにちは。

アルバイト社員の場合においても、平均賃金を算出する際には通勤手当等は賃金総額に含める必要があります。

平均賃金賃金総額に除外できる賃金にはなりません。

平均賃金の総額として除外できるのは、
①臨時に支払われた賃金
②3か月を超える期間ごとに支払われる賃金 (夏季・年末の賞与等)
③通貨以外のもので支払われた賃金で、法令又は労働協約の定めに基づかないもの
になりますので、通勤手当を除外することはできません(労働基準法第12条4)。

なお、雇用保険とありますが、平均賃金の計算においては、雇用保険とは関連性はなく、労働基準法によります。


平均賃金はどうやって計算する(神奈川労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/heikinchi.html


>アルバイトの場合、時給×(労働するはずだった時間)×60%でいいでしょうか?通勤手当の60%も休業手当の金額に入れますか?

貴社の休業手当の支給額がどのように規定されているのかを明示してください。

休業手当をいくら支払うのはは休業の際の手当の規定や協定によるでしょうが「平均賃金の60%以上」の支払いは必要になります。

平均賃金の60%以上の支払額を満たしているのであれば、休業手当賃金としては違法ではない、になります。



> 早速のご回答ありがとうございます。
>
> 実際に通勤していない交通費賃金に含めるというのが、ちょっと納得いかな気がしていますが、雇用保険の”賃金”の考え方で思えば、通勤手当は含むのでしょうか。
>
> 参考になりました。
> ありがとうございました。

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