相談の広場
裁量労働制を取り入れようと考えています(みなし労働9時間、10-20時)。
その際疑問が湧いたため、質問です。
22-5時までの間は、深夜割増の必要な時間帯と思います。
裁量労働制の場合、本人の裁量次第で「あえて」深夜に残業し、割増賃金をもらうということは可能なのでしょうか。
例えば、残務を2時間やりたい。けれど、割増賃金もほしい。
一応の全体業務終了時間としている18時から一旦休憩に入り、
家のことや食事、趣味と言った自由時間を取り、22時から残りの作業を始めるなどです。
たとえ事前に申請を貰うとしても、裁量労働制なので仕事をする時間も裁量によるもので、22時以降は避けて前倒しに仕事をしてくださいと言えないと思います。
残業代を貰うために、営業時間内はあまり仕事しないでいるのと同じで、そう言った行為は防げないものなんでしょうか…。
(たとえ2時間の割増賃金でも何日かやるとそこそこな金額になり、またそのような工作をしない方と比べると非平等と感じます)
もしこう言った行為を防ぐお知恵がありましたら、ご教示いただけますと幸いです。
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おはようございます。
記載の内容ですと、22時以降に労働しなければならない会社側の理由はないように思えます。
対応できるかどうかは業種によりますが、深夜労働や休日労働に対しては、事前申告&許可制を採用することも方法であるかと思います。
そもそも防ぎたいのであれば、裁量労働制を採用しなけれなならないのか、を検討するべきと思います。
> 裁量労働制を取り入れようと考えています(みなし労働9時間、10-20時)。
> その際疑問が湧いたため、質問です。
>
> 22-5時までの間は、深夜割増の必要な時間帯と思います。
> 裁量労働制の場合、本人の裁量次第で「あえて」深夜に残業し、割増賃金をもらうということは可能なのでしょうか。
>
> 例えば、残務を2時間やりたい。けれど、割増賃金もほしい。
> 一応の全体業務終了時間としている18時から一旦休憩に入り、
> 家のことや食事、趣味と言った自由時間を取り、22時から残りの作業を始めるなどです。
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> たとえ事前に申請を貰うとしても、裁量労働制なので仕事をする時間も裁量によるもので、22時以降は避けて前倒しに仕事をしてくださいと言えないと思います。
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> 残業代を貰うために、営業時間内はあまり仕事しないでいるのと同じで、そう言った行為は防げないものなんでしょうか…。
> (たとえ2時間の割増賃金でも何日かやるとそこそこな金額になり、またそのような工作をしない方と比べると非平等と感じます)
>
> もしこう言った行為を防ぐお知恵がありましたら、ご教示いただけますと幸いです。
裁量労働制の検討をされているとのこと。
専門型と企画型のどちらを考えておられるのでしょうか。まぁ高プロではないと思いますが・・・。
どちらも所轄労基署への届出が必要ですが、最近は企画型の届出の際のチェックが厳しくなったと聞いています。まぁこのコロナ騒動でどうなったかはわかりませんが。
法律に定めている企画型より広範囲な業務を対象としている届出が散見されるようです。
さて裁量労働制といっても24時間自由にさせねばならないわけではありません。例えば7:00~22:00の間で、と定めても問題ありません。これは会社に施設管理権があるためです。
また時折勘違いされている方もありますが、休日まで裁量権を認めねばならないわけではありません。例えば土日が休日と決めてあれば、土日に出勤する必要があれば申し出ることを義務付ける事もできます。もちろん拒否することもできます。裁量労働制といっても、会社は時間管理をしなくていいわけではありません。
深夜だけにこだわるのかは別にして、ご質問に直接関連しないので悪いのですが、裁量労働制であっても、労安衛法で義務付けられた実労働時間の把握について、いかが対応されるのでしょうか。
というのも、裁量制の深夜労働の実労働時間に対して実際支払う所定外賃金は、割増率 0.25部分を支払うだけです。それに対し、法定外休日労働となると、実労働時間の長短にかかわりなく、協定の仕方※にもよりますが、協定時間9時間分と割増0.25乗っけて(月60時間超えならさらに0.25プラス)支払うことになります。(厳密には法定労働時間日8時間、週40時間超えた部分に対しみなし労働時間を論ずるのですが、ここでは割愛してます。)
わかりやすくするため、数字をあげます。割増賃金の基礎となる時間単価1000円として、
平日深夜にこっそり1時間でてきて働きこの日9時間働いたことにした。
1000円×(深夜0.25)=250円
1000円×(協定時間外1.25)=1250円
(後者は協定で支払う定例の1出勤あたりの時間外ですが、ご質問は前者の深夜部分)
法定外休日にこっそり1時間でてきて働いた
1000円×9時間×1.25=11250円
※なお協定で、「法定法定外休日問わず、実労働時間に対し所定外の法定割増賃金を支払う」とするのは可能ですが、深夜労働の比ではないのがおわかりいただけますでしょう。
これもお答えになるかわかりませんが、深夜を常態とする対象労働者には時間でなく成果で結果をだせてないなら、裁量からはずし時間売り労働者にして厳しく時間管理(例:所定労働時間帯にでてこないなら懲戒処分、賞与査定)をなし、評価を正しく問い詰めることです。逆に成果物で結果をだせているなら、裁量制対象労奏者にして結果を正当に賃金へ反映することです。
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