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労務管理

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社員のメンタルヘルス情報の取り扱い

著者 たまご さん

最終更新日:2007年06月17日 22:35

弊社のメンタルヘルス対策につきましてご相談させて頂きます。
弊社では、人事が社員の勤怠管理をしているものの、日常的には、各部署の事務スタッフが勤怠管理を行っています。

休みがちな社員など、勤怠状況が良くない社員については、その都度、事務スタッフが人事と部署のマネジャー層に報告をしています。

その中には、メンタルヘルスに関わる社員は少なくありません。各部署の事務スタッフ同士の会話で、そうしたメンタルヘルス休みがちな社員について話題になることも少なくありません。

懸念事項1:
勤怠状況が良くない社員における特にメンタルヘルスの病について人事部以外の者が情報を得て良いのでしょうか。

懸念事項2:
社員数が多いこともあり、勤怠管理を各部署の事務スタッフに任すのは良いのですが、人事部は、社員のメンタルヘルスにおける守秘義務を全うしているのか疑問です。

個人的には、メンタルヘルス関係は、人事部内にて扱って頂きたいと思います。事務スタッフは、若い女性が多いため、メンタルヘルスについて
理解しているかというと、そうではないと思います。関心だけでそうした情報を得るのもいかがなものかと思っています。

私の考えすぎかもしれませんが、このまま黙っているべきか、一度、人事部に意見を言った方がいいのか、アドバイスいただけますと光栄です。

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Re: 社員のメンタルヘルス情報の取り扱い

たまご さん

そもそも話になりますが

部下の勤怠管理は上司の管理義務であり、当然、その中に、メンタル的なものも含めた病気が原因のものもあるでしょう。
メンタルなものに限らず、病気というもの全ての内容を知ること、また、「勤怠が悪い」と判断するのを事務スタッフが行ってしまう(悪く取ると人の好き嫌いで偏った判断がされる可能性もあるかもしれません)環境は、該当社員のためにも、是非とも改善して欲しいと感じます。
そして、上司が人事と相談し、改善の向きを考え、本人と話し、良い方向へともっていくのがベストかと思います。

特にメンタルヘルス関連について、気にされているようですが、やはりこれも、上司と人事のパイプ以外は考えられないように思います。

たまご さんの部署には、上司はいないのでしょうか?
もし、いるなら、
・勤怠管理は、上司で行って欲しい
人事に直接言うべきことが発生していて、それはプライベートな問題でもある
そういった言い方で、上司に相談されては如何でしょうか。

聞いてもらえるような上司、だめな上司当様々ですが、もし、難しいのであれば、人事の上司(責任者)に聞いてみるのも良いと思います。

答えになっていないかもしれません、すみませんが、その点は、ご了承下さい。

Re: 社員のメンタルヘルス情報の取り扱い

著者e-キャリアプロデュースさん (専門家)

2007年06月18日 08:58

> 懸念事項1:
> 勤怠状況が良くない社員における特にメンタルヘルスの病について人事部以外の者が情報を得て良いのでしょうか。

メンタルヘルスにより配慮が必要となった労働者に係わり合いを持つ関係者は(事業者管理監督者・事業内産業スタッフ等)になりますがプライバシーの配慮が要請されます。


> 懸念事項2:
> 社員数が多いこともあり、勤怠管理を各部署の事務スタッフに任すのは良いのですが、人事部は、社員のメンタルヘルスにおける守秘義務を全うしているのか疑問です。

●健康情報は個人情報の中でも特に機微な情報です。
とりわけメンタルへルスに関する情報は慎重な取り扱いが望まれます。(客観的な評価が難解で偏見が生じやすいため)
守秘義務を全うしていない。

勝手に他人のプライバシーを第三者に教えた場合
民法709条「故意または過失に困りて他人の権利を侵害したるものは之に困りて生したる損害を倍賞する責に任す」とあります。


参考までに
メンタルヘルスケアにおけるプライバシー保
護の基本原則


従業員の情報を他の人に伝える時は、その理由、相手、
伝える内容(必要最小限とする)を本人に話して、本人の
同意を得てから行う。
• 医師から情報をもらう場合も、本人の同意の上で情報提供
を依頼する(医師にも「医師法」による守秘義務があるので
本人の同意なしには話せない)
• 本人の同意がすぐに得られない場合にもできる限り努力し
て説得を試みる。ただし、安全配慮義務が個人のプライバ
シーに優先することもある。
• プライバシー保護の方針を決めて

1. 部下から知った個人的な情報(家庭の事情、病名等
)は、本人の了解を得てから他の者に伝える。
2. 作業パフォーマンス、出勤・休業などの業務上情報
については秘密ではないが、人に伝える際には必
要最小限度にする。
3. 「本人の状態が心配」(事故や自殺の危険があるが、医
師の受診を拒否するような場合)な場面では、部下のプ
ライバシーよりも安全配慮義務が優先。本人の了解
なくても、産業医・看護職(あるいは人事労務担当
者)や家族に連絡することができる(判例から)。

Re: 社員のメンタルヘルス情報の取り扱い

著者たまごさん

2007年06月23日 00:29

返信ありがとうございました。おっしゃる通りかと思います。
下記、関連した法律や規制をご存知でしたら
URLなどお教え頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。

>参考までに
>メンタルヘルスケアにおけるプライバシー保
>護の基本原則

Re: 社員のメンタルヘルス情報の取り扱い

著者e-キャリアプロデュースさん (専門家)

2007年06月23日 04:56

> 返信ありがとうございました。おっしゃる通りかと思います。
> 下記、関連した法律や規制をご存知でしたら
> URLなどお教え頂けますと幸いです。
> よろしくお願いします。
>
> >参考までに
> >メンタルヘルスケアにおけるプライバシー保
> >護の基本原則

コチラが主なURLになります

労働安全衛生情報↓

http://www.health-net.or.jp/rodoanzeneisei/index.html

厚生労働省より
pdfでダウンロードできます。
57ページ目にプライバシー保護の基本原則があります
      ↓
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/03/dl/h0331-1a.pdf

ご参考ください

Re: 社員のメンタルヘルス情報の取り扱い

著者たまごさん

2007年06月24日 01:31

お教えいただき、ありがとうございました。
後ほど確認させていただきます。

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