相談の広場
会社で総務を担当しております。
まだ入って日が浅いので無知なところも多々ありますが、年次有給休暇について、より取得しやすくするよう、半日単位年休・時間単位年休を取り入れようと総務で動いております。
以下の2点について私の認識が正しいのかどうか、どなたかご教示いただけますと大変幸いです。
まず、私自身も、時短勤務で働いております。
正社員は、8時間勤務。
私は平日毎日6時間半勤務です。
1日の有給休暇に相当する時間数が、30分単位は切り上げるのが通常とのことですので、私の場合だと7時間になるかと思います。
(勿論、時間数の定めについては、労使協定および就業規則に今後盛り込む予定です)
そうすると、私の通常働いた場合の賃金は6時間半分ですが、有給休暇を1日分取得した場合は、7時間分の賃金が与えられるとの認識で間違いないでしょうか。
そしてもう1つ。
別の部署でもパートタイム労働者がいます。
平日は7時間、土日祝は8時間勤務と決まっています。
ですが1年間の労働時間を計算したところ、扶養で働いている兼ね合いから午前で帰ることも多いため、1日の平均労働時間は6時間少々という結果が出ました。
ですので、1時間未満を切り上げて、
1日の有給休暇に相当する時間数=7時間
とする予定でおります。
この場合、平日に1日分の有給を取っても土日に1日分の有給を取っても7時間分として計算する、と決めてしまっても問題ないでしょうか?
特に2点目について、悩んでおります。
(毎日時間が定まっていないパート労働者の場合は、その日働くはずだった時間分の有給を貰える、ともネットに書いてありましたので…)
大変申し訳ありませんが、どなたかご回答お願い致します。
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こんにちは。
給与と、時間単位の年次有給休暇(以下「有休」)は切り離して考える必要があります。
法で決められているのは、
・付与した有休のうち、5日分を時間単位で与えることができる
・1日の所定労働時数に1時間未満の単位がある場合は、1日毎に1時間まで切り上げる
ですが、これはあくまでも有休の残日数のカウントにおいて、ということであって、1日単位で取得した場合の給与に迄影響が及ぶわけではありません。
また、有給取得時の給与計算方法は3通りありまして、
1.本来支払われるべき通常の賃金を支払う
2.平均賃金を計算して支払う
3.標準報酬月額を30で割った金額を支払う
いずれかの方法で計算する旨を定める必要があります。
通常は「本来支払われるべき通常の賃金を支払う」として、有休取得分の給与計算を省略している場合が多いです。
仮に「平均賃金を計算して支払う」としている場合は、各個人毎に有給取得日の過去3ヶ月分の平均賃金を計算しなければいけません。
9月に取得するなら、8・7・6月分の平均賃金
1月に取得するなら、12・11・10月分の平均賃金
のように、取得した日毎に単価が異なります。
続けて「標準報酬月額を30で割った金額を支払う」とした場合ですが、そもそも健康保険・年金保険被保険者でない方の場合は、この方法は使えません。
今回は、おそらくもっともポピュラーであろう、「本来支払われるべき通常の賃金を支払う」と規定していると仮定して説明いたします。
>私の通常働いた場合の賃金は6時間半分ですが、有給休暇を1日分取得した場合は、7時間分の賃金が与えられるとの認識で間違いないでしょうか。
→これは誤りです。
時間当たり賃金で計算するのは、時間単位で取得した場合のみとなりますから、1日有休を取得した場合は、従前と同額となります。
時間単位の取得は、あくまでも1日に満たない単位で取得する場合を指します。
質問者さんが時間単位で取得できる有休時数は、
5日×7時間=35時間分
となりますが、これは、付与日から次回付与日の前日までの期間において、最大35時間分を時間単位で取得できるという意味であって、1日単位で取得する場合の時数が7時間に置き換わるというわけではありません。
1日単位で取得する場合は、6.5時間分の給与ということになります。
>別の部署でもパートタイム労働者がいます。
平日は7時間、土日祝は8時間勤務と決まっています。
ですが1年間の労働時間を計算したところ、扶養で働いている兼ね合いから午前で帰ることも多いため、1日の平均労働時間は6時間少々という結果が出ました。
ですので、1時間未満を切り上げて、
1日の有給休暇に相当する時間数=7時間
とする予定でおります。
この場合、平日に1日分の有給を取っても土日に1日分の有給を取っても7時間分として計算する、と決めてしまっても問題ないでしょうか?
→これも誤りです。
あくまでも、労働契約上定められた勤務時間が適用されます。
例えば、月・水・金・土・日(※月・水・金はいずれも平日)というシフトになっている週において、土曜日に1日有休を取得した場合は、8時間分の給与支給となりますし、月曜日に1日取得したなら、7時間分の給与支給となります。
このパートさんが時間単位で取得できる時間数は、
5日×8時間=40時間分
となります。
うまく説明できているか自信がないので、上記説明の不明点は再質問頂ければ。
こんにちは。
まず貴社における有給休暇の賃金はどのように規定されていますか。
・所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
・平均賃金
のいずれでしょうか。
賃金はそれによっても異なります。
どのように規定されているのかを確認してください。
> そうすると、私の通常働いた場合の賃金は6時間半分ですが、有給休暇を1日分取得した場合は、7時間分の賃金が与えられるとの認識で間違いないでしょうか。
いいえ。
有給休暇の賃金が所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金であれば、1日の有給休暇を取得した場合には、時給制であればぴたんさんの場合は6時間半分の賃金になります。
有給休暇の賃金が平均賃金であれば、平均賃金が支払われることになります。
> 平日は7時間、土日祝は8時間勤務と決まっています。
仮に早退が多いとしても、所定労働時間での判断になります。
週における勤務が不明ですが、1年で平均すれば所定労働時間は7時間以上8時間未満になるでしょうから、付与される時間単位の有給休暇については1日につき8時間が相当する時間数になります。
> 平日は7時間、土日祝は8時間勤務と決まっています。
> この場合、平日に1日分の有給を取っても土日に1日分の有給を取っても7時間分として計算する、と決めてしまっても問題ないでしょうか?
いいえ。問題アリです。
そもそもこの方は時給制ですか?
平日と土日で賃金が異なっていますか?
時給制の場合でも、
有給休暇の賃金が所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金であれば、平日であれば7時間分の、土日であれば8時間分の賃金になります。
有給休暇の賃金が平均賃金であれば、平均賃金が支払われることになります。
> 会社で総務を担当しております。
>
> まだ入って日が浅いので無知なところも多々ありますが、年次有給休暇について、より取得しやすくするよう、半日単位年休・時間単位年休を取り入れようと総務で動いております。
>
> 以下の2点について私の認識が正しいのかどうか、どなたかご教示いただけますと大変幸いです。
>
>
> まず、私自身も、時短勤務で働いております。
>
> 正社員は、8時間勤務。
> 私は平日毎日6時間半勤務です。
>
> 1日の有給休暇に相当する時間数が、30分単位は切り上げるのが通常とのことですので、私の場合だと7時間になるかと思います。
> (勿論、時間数の定めについては、労使協定および就業規則に今後盛り込む予定です)
>
> そうすると、私の通常働いた場合の賃金は6時間半分ですが、有給休暇を1日分取得した場合は、7時間分の賃金が与えられるとの認識で間違いないでしょうか。
>
>
>
> そしてもう1つ。
> 別の部署でもパートタイム労働者がいます。
> 平日は7時間、土日祝は8時間勤務と決まっています。
>
> ですが1年間の労働時間を計算したところ、扶養で働いている兼ね合いから午前で帰ることも多いため、1日の平均労働時間は6時間少々という結果が出ました。
> ですので、1時間未満を切り上げて、
>
> 1日の有給休暇に相当する時間数=7時間
>
> とする予定でおります。
>
> この場合、平日に1日分の有給を取っても土日に1日分の有給を取っても7時間分として計算する、と決めてしまっても問題ないでしょうか?
>
>
> 特に2点目について、悩んでおります。
> (毎日時間が定まっていないパート労働者の場合は、その日働くはずだった時間分の有給を貰える、ともネットに書いてありましたので…)
>
> 大変申し訳ありませんが、どなたかご回答お願い致します。
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