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労務管理

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休日出勤後、振替労働日に休めなかった場合

著者 てらてら さん

最終更新日:2020年11月11日 15:21

休業日に出金した場合の、振替休日について質問です。

数名の従業員休日に出勤することになりました(なお、この日は法定休日ではありません)。代わりに同じ週の本来は労働日である日を休日とすることにしました

しかし、一部の従業員が業務の都合で同じ週に振替をとれず、その週が月の最後だったため、翌月の振替となりました。当社の給与計算は月末〆のため、給与の計算上も月をまたぐことになります。

振替休日に休業した従業員については、勤務時間は週40時間以内(1日8時間労働)なので、割増賃金は必要ないと認識しています。

しかし、休日出勤をした週に振替をとれなかった従業員は、結果的に8時間x6日で週48時間勤務となるので、超過した8時間分は125%の割増賃金を支払う必要があると認識しています。翌月、振替を取った分は控除しますが、時間当たりの賃金x8時間x0.25%分、こちらの従業員の方が多く支給されてしまうことになりますが、これが正しいのでしょうか。

なお、就業規則では、振替休日はできるだけ同じ週に取得と定められていますが、今回は会社都合による同じ週に振替が取れませんでした。

以上、よろしくお願いします。

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Re: 休日出勤後、振替労働日に休めなかった場合

著者ぴぃちんさん

2020年11月11日 15:43

こんにちは。

まず、振替休日で対応されたのか、休日出勤後の代休で対応されたのかを、はっきりさせてください。


> 数名の従業員休日に出勤することになりました(なお、この日は法定休日ではありません)。代わりに同じ週の本来は労働日である日を休日とすることにしました

これが、振替休日によるものとして。
振替休日においては、労働日と休日を入れ替える制度になります。
なので、もともと休日であった日は労働日になりますので、通常に出勤になります。

> しかし、一部の従業員が業務の都合で同じ週に振替をとれず、その週が月の最後だったため、翌月の振替となりました。

結果として、入れ替えた休日を労働したのですから、その日の労働は休日出勤になります。
もともとが法定休日でなく、所定休日であれば時間外労働に該当するのかどうかを判断することでしょうね。

例)
11月1日 所定休日
11月5日 労働日

振替休日にて
11月1日 労働日
11月5日 所定休日(→この日に労働したのであれば、所定休日の労働になります)


>翌月、振替を取った分は控除しますが、時間当たりの賃金x8時間x0.25%分、こちらの従業員の方が多く支給されてしまうことになりますが、これが正しいのでしょうか。

休日出勤の後に、貴社が代休を与えたとして、控除できるのは労働しなかった分の賃金までです。
なので、時間外労働として割増分は控除できないので、正しいです。


振替休日は、週1日の休日が確保されている状態であれば、必ずしも同一週でなくてもよいですが、時間外労働については、日で8時間、週で40時間を超過する分については、割増分は必要になります。

あくまで、あらかじめ休日と労働日を入れ替える制度ですから、時間外労働については振替休日で免除されるわけではありません。



> 休業日に出金した場合の、振替休日について質問です。
>
> 数名の従業員休日に出勤することになりました(なお、この日は法定休日ではありません)。代わりに同じ週の本来は労働日である日を休日とすることにしました
>
> しかし、一部の従業員が業務の都合で同じ週に振替をとれず、その週が月の最後だったため、翌月の振替となりました。当社の給与計算は月末〆のため、給与の計算上も月をまたぐことになります。
>
> 振替休日に休業した従業員については、勤務時間は週40時間以内(1日8時間労働)なので、割増賃金は必要ないと認識しています。
>
> しかし、休日出勤をした週に振替をとれなかった従業員は、結果的に8時間x6日で週48時間勤務となるので、超過した8時間分は125%の割増賃金を支払う必要があると認識しています。翌月、振替を取った分は控除しますが、時間当たりの賃金x8時間x0.25%分、こちらの従業員の方が多く支給されてしまうことになりますが、これが正しいのでしょうか。
>
> なお、就業規則では、振替休日はできるだけ同じ週に取得と定められていますが、今回は会社都合による同じ週に振替が取れませんでした。
>
> 以上、よろしくお願いします。

Re: 休日出勤後、振替労働日に休めなかった場合

著者てらてらさん

2020年11月12日 10:24

お返事を頂きありがとうございます。

振替休日”です。

当社の規定では、時間外労働(週40時間超による)の割増賃金の支給を避けるためもあり、休日出勤をする場合は,同じ週内で振替休日を前もって決めることが原則となっています(休日出勤の申請書に”振替休日”を記入する欄があります)。

しかし、今回はあらかじめ決めた振替休日に出勤せざるを得なくなりました(会社都合)。

さらに、振替休日を取得した人が5人いたとしたら、そのうちの2人だけが振替休日を取得できなかったので、法律に基づくと最初の質問で書いたとおりになるのですが、従業員からすると振替休日を取るタイミングによって、割増賃金が発生するか否かが違うのは不公平に感じるのではないかと思い、念のため質問をさせて頂きました。従業員から指摘があれば、法律に基づく計算であることを説明したいと思います。

大変、勉強になりました。ありがとうございました。


例:
11月1日 所定休日
11月5日 労働日

  ↓所定休日と労働日を入替

11月1日 労働日
11月5日 所定休日

11/5予定通り休業した従業員:労働日と同じ週内に所定休日を取得。週40時間以内動労働なので割増賃金なし

11/5休業できなかった従業員:労働日と同じ週内に所定休日を取得できず、週40時間超え労働となったので、超過時間分は割増賃金が発生。

> こんにちは。
>
> まず、振替休日で対応されたのか、休日出勤後の代休で対応されたのかを、はっきりさせてください。
>
>
> > 数名の従業員休日に出勤することになりました(なお、この日は法定休日ではありません)。代わりに同じ週の本来は労働日である日を休日とすることにしました
>
> これが、振替休日によるものとして。
> 振替休日においては、労働日と休日を入れ替える制度になります。
> なので、もともと休日であった日は労働日になりますので、通常に出勤になります。
>
> > しかし、一部の従業員が業務の都合で同じ週に振替をとれず、その週が月の最後だったため、翌月の振替となりました。
>
> 結果として、入れ替えた休日を労働したのですから、その日の労働は休日出勤になります。
> もともとが法定休日でなく、所定休日であれば時間外労働に該当するのかどうかを判断することでしょうね。
>
> 例)
> 11月1日 所定休日
> 11月5日 労働日
>
> 振替休日にて
> 11月1日 労働日
> 11月5日 所定休日(→この日に労働したのであれば、所定休日の労働になります)
>
>
> >翌月、振替を取った分は控除しますが、時間当たりの賃金x8時間x0.25%分、こちらの従業員の方が多く支給されてしまうことになりますが、これが正しいのでしょうか。
>
> 休日出勤の後に、貴社が代休を与えたとして、控除できるのは労働しなかった分の賃金までです。
> なので、時間外労働として割増分は控除できないので、正しいです。
>
>
> 振替休日は、週1日の休日が確保されている状態であれば、必ずしも同一週でなくてもよいですが、時間外労働については、日で8時間、週で40時間を超過する分については、割増分は必要になります。
>
> あくまで、あらかじめ休日と労働日を入れ替える制度ですから、時間外労働については振替休日で免除されるわけではありません。
>
>
>
> > 休業日に出金した場合の、振替休日について質問です。
> >
> > 数名の従業員休日に出勤することになりました(なお、この日は法定休日ではありません)。代わりに同じ週の本来は労働日である日を休日とすることにしました
> >
> > しかし、一部の従業員が業務の都合で同じ週に振替をとれず、その週が月の最後だったため、翌月の振替となりました。当社の給与計算は月末〆のため、給与の計算上も月をまたぐことになります。
> >
> > 振替休日に休業した従業員については、勤務時間は週40時間以内(1日8時間労働)なので、割増賃金は必要ないと認識しています。
> >
> > しかし、休日出勤をした週に振替をとれなかった従業員は、結果的に8時間x6日で週48時間勤務となるので、超過した8時間分は125%の割増賃金を支払う必要があると認識しています。翌月、振替を取った分は控除しますが、時間当たりの賃金x8時間x0.25%分、こちらの従業員の方が多く支給されてしまうことになりますが、これが正しいのでしょうか。
> >
> > なお、就業規則では、振替休日はできるだけ同じ週に取得と定められていますが、今回は会社都合による同じ週に振替が取れませんでした。
> >
> > 以上、よろしくお願いします。

Re: 休日出勤後、振替労働日に休めなかった場合

著者ぴぃちんさん

2020年11月12日 10:34

こんにちは。

> 11/5休業できなかった従業員:労働日と同じ週内に所定休日を取得できず、週40時間超え労働となったので、超過時間分は割増賃金が発生。

振替休日で対応されたのであれば、この考え方は誤っていますよ。
11/5は所定休日ですから、その日に出勤しなければならなくなったのであれば、所定休日を取得できなかったのでなく、所定休日休日出勤したと考えるべきでしょう。

でないと、法定休日と労働日を入れ替えた際に、誤った考えになってしまいます。
振替休日で対応されたのであれば、もともと労働日であった日は休日になっていると考えるべきであり、休日を取得できなかった、という説明にはならないです。



> お返事を頂きありがとうございます。
>
> ”振替休日”です。
>
> 当社の規定では、時間外労働(週40時間超による)の割増賃金の支給を避けるためもあり、休日出勤をする場合は,同じ週内で振替休日を前もって決めることが原則となっています(休日出勤の申請書に”振替休日”を記入する欄があります)。
>
> しかし、今回はあらかじめ決めた振替休日に出勤せざるを得なくなりました(会社都合)。
>
> さらに、振替休日を取得した人が5人いたとしたら、そのうちの2人だけが振替休日を取得できなかったので、法律に基づくと最初の質問で書いたとおりになるのですが、従業員からすると振替休日を取るタイミングによって、割増賃金が発生するか否かが違うのは不公平に感じるのではないかと思い、念のため質問をさせて頂きました。従業員から指摘があれば、法律に基づく計算であることを説明したいと思います。
>
> 大変、勉強になりました。ありがとうございました。
>
>
> 例:
> 11月1日 所定休日
> 11月5日 労働日
>
>   ↓所定休日と労働日を入替
>
> 11月1日 労働日
> 11月5日 所定休日
>
> 11/5予定通り休業した従業員:労働日と同じ週内に所定休日を取得。週40時間以内動労働なので割増賃金なし
>
> 11/5休業できなかった従業員:労働日と同じ週内に所定休日を取得できず、週40時間超え労働となったので、超過時間分は割増賃金が発生。
>

Re: 休日出勤後、振替労働日に休めなかった場合

著者てらてらさん

2020年11月13日 10:17

再度のお返事ありがとうございます。

> > 11/5休業できなかった従業員:労働日と同じ週内に所定休日を取得できず、週40時間超え労働となったので、超過時間分は割増賃金が発生。
>
> 振替休日で対応されたのであれば、この考え方は誤っていますよ。
> 11/5は所定休日ですから、その日に出勤しなければならなくなったのであれば、所定休日を取得できなかったのでなく、所定休日休日出勤したと考えるべきでしょう。
>

所定休日休日出勤したと考えるべきでしょう。」ということは理解できたのですが、それに対する対応が間違っているということでしょうか。理解が悪くて申し訳ありません。

*あくまでも例なので祝日は考慮していません

11/1日 労働日(元は所定休日だが、労働日であった11/5と入替)
11/2月~11/4と11/6 5日間(40時間) 労働日
11/5木 所定終日(元は労働日だが、所定休日であった11/1と入替)
11/7土 法定休日

当社は、1日8時間 週5日 週40時間所定労働時間です。
しかし、所定休日予定の11/5が出勤となったので、
8時間分の賃金週40時間超になるので、8時間x0.25%の割増分を
支払うと考えました。

本来は、どのように対応するべきでしょうか?

今後も、同様のケースが発生する可能性もあるので、これを機に社内の対応も
明確にしておきたいと思います。

度々申し訳ありませんが、よろしくお願いします。






> こんにちは。
>
> > 11/5休業できなかった従業員:労働日と同じ週内に所定休日を取得できず、週40時間超え労働となったので、超過時間分は割増賃金が発生。
>
> 振替休日で対応されたのであれば、この考え方は誤っていますよ。
> 11/5は所定休日ですから、その日に出勤しなければならなくなったのであれば、所定休日を取得できなかったのでなく、所定休日休日出勤したと考えるべきでしょう。
>
> でないと、法定休日と労働日を入れ替えた際に、誤った考えになってしまいます。
> 振替休日で対応されたのであれば、もともと労働日であった日は休日になっていると考えるべきであり、休日を取得できなかった、という説明にはならないです。
>
>
>
> > お返事を頂きありがとうございます。
> >
> > ”振替休日”です。
> >
> > 当社の規定では、時間外労働(週40時間超による)の割増賃金の支給を避けるためもあり、休日出勤をする場合は,同じ週内で振替休日を前もって決めることが原則となっています(休日出勤の申請書に”振替休日”を記入する欄があります)。
> >
> > しかし、今回はあらかじめ決めた振替休日に出勤せざるを得なくなりました(会社都合)。
> >
> > さらに、振替休日を取得した人が5人いたとしたら、そのうちの2人だけが振替休日を取得できなかったので、法律に基づくと最初の質問で書いたとおりになるのですが、従業員からすると振替休日を取るタイミングによって、割増賃金が発生するか否かが違うのは不公平に感じるのではないかと思い、念のため質問をさせて頂きました。従業員から指摘があれば、法律に基づく計算であることを説明したいと思います。
> >
> > 大変、勉強になりました。ありがとうございました。
> >
> >
> > 例:
> > 11月1日 所定休日
> > 11月5日 労働日
> >
> >   ↓所定休日と労働日を入替
> >
> > 11月1日 労働日
> > 11月5日 所定休日
> >
> > 11/5予定通り休業した従業員:労働日と同じ週内に所定休日を取得。週40時間以内動労働なので割増賃金なし
> >
> > 11/5休業できなかった従業員:労働日と同じ週内に所定休日を取得できず、週40時間超え労働となったので、超過時間分は割増賃金が発生。
> >
>

Re: 休日出勤後、振替労働日に休めなかった場合

著者ぴぃちんさん

2020年11月13日 13:09

こんにちは。

休日は取得できない、ということはありませんから、休日に出勤しなければならなくなった、という考えを持ってください、ということです。

割増賃金の考え方は誤ってはいないですよ。

Re: 休日出勤後、振替労働日に休めなかった場合

著者てらてらさん

2020年11月17日 10:14

なるほど、根本的な考え方ということですね。
実務的なことだけではなく、正しい考え方を持つということも大事ですね。
本当に、大変勉強になりました。

何度もありがとうございます。


> こんにちは。
>
> 休日は取得できない、ということはありませんから、休日に出勤しなければならなくなった、という考えを持ってください、ということです。
>
> 割増賃金の考え方は誤ってはいないですよ。
>

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