相談の広場
弊社の勤務形態は、常勤者と交替勤務者の2種類がございます。
勤務形態の違いにより、通勤手当の支給額は、自社の通勤手当タリフに基づき「常勤者用(22日ベース)」と「交替勤務者用(16日ベース)」に分けています。
弊社は自社装置の定期修繕工事(以下、定修)を行うことがありますが、この期間中は定修工程の都合上、1ヶ月ほど交替勤務者が常勤者となります。
したがって、1ヶ月常勤者として通勤したため、該当期間の通勤手当タリフは交替勤務者用(16日ベース)から常勤者用(22日ベース)に基づき通勤手当支給額が変更されます(固定賃金の変動要因⇒随時改定の対象)。
また、定修期間中は通常時期と比較して時間外労働や休日勤務が大幅に増加し所得が増加します。
このため、前回定修時に、随時改定により標準報酬月額が大幅に上昇し、社会保険料が大幅に上がる者が続出しました。
標準報酬月額の増加により、将来的には従業員の年金受給額が増えるであろうことは認識していますが、
実際の負担能力以上の標準報酬月額となるため、次回の改定までは社会保険料の控除額による負担は従業員にとって非常に重たい状態となっています。
※随時改定に際し、年間平均の適用を年金センターに相談しましたが、弊社の定修は例年ではないため、年間平均での算出の適用外との回答でした。
ここで対応策を検討しているのですが、
「交替勤務者が定修都合で、1ヶ月だけ常勤者として勤務した場合、通勤手当は変更しない(勤務は常勤だが、通勤手当は交替勤務ベース)」
とすれば、固定賃金の変動が避けられるため、随時改定の対象にはならないのではと考えました。
通勤手当支給の運用に関しては、法定外福利ということもあり当社で支給内容を決めることは可能だとは考えておりますが、
随時改定を避けるための恣意的な運用とも捉えられなくもないため、このような運用では何か問題があると考えられるでしょうか。
この運用にするときは、規程などに明記する必要はあるのでしょうか。
なお、現在2種類のタリフがあることは規程などに明記はありません。
皆様のご意見を賜れますと幸いです。よろしくお願いいたします。
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こんにちは。 読んだ印象です。
内容としては賃金の変更に該当し、通勤手当について本来であれば22日ベースの賃金を16日ベースに変更するということでしょうから、個別に従業員との合意があれば賃金契約の変更は可能でしょう。
> 弊社の勤務形態は、常勤者と交替勤務者の2種類がございます。
> 勤務形態の違いにより、通勤手当の支給額は、自社の通勤手当タリフに基づき「常勤者用(22日ベース)」と「交替勤務者用(16日ベース)」に分けています。
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> 弊社は自社装置の定期修繕工事(以下、定修)を行うことがありますが、この期間中は定修工程の都合上、1ヶ月ほど交替勤務者が常勤者となります。
> したがって、1ヶ月常勤者として通勤したため、該当期間の通勤手当タリフは交替勤務者用(16日ベース)から常勤者用(22日ベース)に基づき通勤手当支給額が変更されます(固定賃金の変動要因⇒随時改定の対象)。
> また、定修期間中は通常時期と比較して時間外労働や休日勤務が大幅に増加し所得が増加します。
> このため、前回定修時に、随時改定により標準報酬月額が大幅に上昇し、社会保険料が大幅に上がる者が続出しました。
> 標準報酬月額の増加により、将来的には従業員の年金受給額が増えるであろうことは認識していますが、
> 実際の負担能力以上の標準報酬月額となるため、次回の改定までは社会保険料の控除額による負担は従業員にとって非常に重たい状態となっています。
> ※随時改定に際し、年間平均の適用を年金センターに相談しましたが、弊社の定修は例年ではないため、年間平均での算出の適用外との回答でした。
>
> ここで対応策を検討しているのですが、
> 「交替勤務者が定修都合で、1ヶ月だけ常勤者として勤務した場合、通勤手当は変更しない(勤務は常勤だが、通勤手当は交替勤務ベース)」
> とすれば、固定賃金の変動が避けられるため、随時改定の対象にはならないのではと考えました。
> 通勤手当支給の運用に関しては、法定外福利ということもあり当社で支給内容を決めることは可能だとは考えておりますが、
> 随時改定を避けるための恣意的な運用とも捉えられなくもないため、このような運用では何か問題があると考えられるでしょうか。
>
> この運用にするときは、規程などに明記する必要はあるのでしょうか。
> なお、現在2種類のタリフがあることは規程などに明記はありません。
>
> 皆様のご意見を賜れますと幸いです。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
雇用契約書に通勤手当についてどのような記載をされているか不明ですが、今までもらえていた手当がもらえなくなるので不利益変更に該当するかと思います。
ぴぃちん様がご回答されているように個別に従業員との合意をし、書面にて残しておいたほうが良いでしょう。
また、規定されていないということですが、従業員からしたら自分が何円もらってるか不透明な状態です。いらぬトラブルを避けるためにも記載しておいたほうが無難かと思います。
今回従業員から同意を得られた場合にはその旨を記載しておいたほうが良いでしょう。
> 弊社の勤務形態は、常勤者と交替勤務者の2種類がございます。
> 勤務形態の違いにより、通勤手当の支給額は、自社の通勤手当タリフに基づき「常勤者用(22日ベース)」と「交替勤務者用(16日ベース)」に分けています。
>
> 弊社は自社装置の定期修繕工事(以下、定修)を行うことがありますが、この期間中は定修工程の都合上、1ヶ月ほど交替勤務者が常勤者となります。
> したがって、1ヶ月常勤者として通勤したため、該当期間の通勤手当タリフは交替勤務者用(16日ベース)から常勤者用(22日ベース)に基づき通勤手当支給額が変更されます(固定賃金の変動要因⇒随時改定の対象)。
> また、定修期間中は通常時期と比較して時間外労働や休日勤務が大幅に増加し所得が増加します。
> このため、前回定修時に、随時改定により標準報酬月額が大幅に上昇し、社会保険料が大幅に上がる者が続出しました。
> 標準報酬月額の増加により、将来的には従業員の年金受給額が増えるであろうことは認識していますが、
> 実際の負担能力以上の標準報酬月額となるため、次回の改定までは社会保険料の控除額による負担は従業員にとって非常に重たい状態となっています。
> ※随時改定に際し、年間平均の適用を年金センターに相談しましたが、弊社の定修は例年ではないため、年間平均での算出の適用外との回答でした。
>
> ここで対応策を検討しているのですが、
> 「交替勤務者が定修都合で、1ヶ月だけ常勤者として勤務した場合、通勤手当は変更しない(勤務は常勤だが、通勤手当は交替勤務ベース)」
> とすれば、固定賃金の変動が避けられるため、随時改定の対象にはならないのではと考えました。
> 通勤手当支給の運用に関しては、法定外福利ということもあり当社で支給内容を決めることは可能だとは考えておりますが、
> 随時改定を避けるための恣意的な運用とも捉えられなくもないため、このような運用では何か問題があると考えられるでしょうか。
>
> この運用にするときは、規程などに明記する必要はあるのでしょうか。
> なお、現在2種類のタリフがあることは規程などに明記はありません。
>
> 皆様のご意見を賜れますと幸いです。よろしくお願いいたします。
ぴぃちん さん
アドバイスありがとうございます。
ご指摘の通り、変更する場合は従業員の合意を得た上でと考えております。
その合意を得た上の変更であれば、随時改定が云々ということはあまり考えなくても良いというイメージなのかもしれないですね。
> こんにちは。 読んだ印象です。
>
> 内容としては賃金の変更に該当し、通勤手当について本来であれば22日ベースの賃金を16日ベースに変更するということでしょうから、個別に従業員との合意があれば賃金契約の変更は可能でしょう。
>
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> > 弊社の勤務形態は、常勤者と交替勤務者の2種類がございます。
> > 勤務形態の違いにより、通勤手当の支給額は、自社の通勤手当タリフに基づき「常勤者用(22日ベース)」と「交替勤務者用(16日ベース)」に分けています。
> >
> > 弊社は自社装置の定期修繕工事(以下、定修)を行うことがありますが、この期間中は定修工程の都合上、1ヶ月ほど交替勤務者が常勤者となります。
> > したがって、1ヶ月常勤者として通勤したため、該当期間の通勤手当タリフは交替勤務者用(16日ベース)から常勤者用(22日ベース)に基づき通勤手当支給額が変更されます(固定賃金の変動要因⇒随時改定の対象)。
> > また、定修期間中は通常時期と比較して時間外労働や休日勤務が大幅に増加し所得が増加します。
> > このため、前回定修時に、随時改定により標準報酬月額が大幅に上昇し、社会保険料が大幅に上がる者が続出しました。
> > 標準報酬月額の増加により、将来的には従業員の年金受給額が増えるであろうことは認識していますが、
> > 実際の負担能力以上の標準報酬月額となるため、次回の改定までは社会保険料の控除額による負担は従業員にとって非常に重たい状態となっています。
> > ※随時改定に際し、年間平均の適用を年金センターに相談しましたが、弊社の定修は例年ではないため、年間平均での算出の適用外との回答でした。
> >
> > ここで対応策を検討しているのですが、
> > 「交替勤務者が定修都合で、1ヶ月だけ常勤者として勤務した場合、通勤手当は変更しない(勤務は常勤だが、通勤手当は交替勤務ベース)」
> > とすれば、固定賃金の変動が避けられるため、随時改定の対象にはならないのではと考えました。
> > 通勤手当支給の運用に関しては、法定外福利ということもあり当社で支給内容を決めることは可能だとは考えておりますが、
> > 随時改定を避けるための恣意的な運用とも捉えられなくもないため、このような運用では何か問題があると考えられるでしょうか。
> >
> > この運用にするときは、規程などに明記する必要はあるのでしょうか。
> > なお、現在2種類のタリフがあることは規程などに明記はありません。
> >
> > 皆様のご意見を賜れますと幸いです。よろしくお願いいたします。
タニー0131 さん
アドバイスありがとうございます。
変更の場合の合意については書面で残すべきだとは考えております。
規程がないのがなぜかははっきりしませんが、おそらく慣例的に過去から運用しているようです。ここで明確にするべきとは考えております。
通勤手当の変更に関しては従業員との合意の話なので、年金機構がどう捉えるのかは特段気にしなくても良いのかもしれないですね。
> こんにちは。
>
> 雇用契約書に通勤手当についてどのような記載をされているか不明ですが、今までもらえていた手当がもらえなくなるので不利益変更に該当するかと思います。
> ぴぃちん様がご回答されているように個別に従業員との合意をし、書面にて残しておいたほうが良いでしょう。
>
> また、規定されていないということですが、従業員からしたら自分が何円もらってるか不透明な状態です。いらぬトラブルを避けるためにも記載しておいたほうが無難かと思います。
> 今回従業員から同意を得られた場合にはその旨を記載しておいたほうが良いでしょう。
>
> > 弊社の勤務形態は、常勤者と交替勤務者の2種類がございます。
> > 勤務形態の違いにより、通勤手当の支給額は、自社の通勤手当タリフに基づき「常勤者用(22日ベース)」と「交替勤務者用(16日ベース)」に分けています。
> >
> > 弊社は自社装置の定期修繕工事(以下、定修)を行うことがありますが、この期間中は定修工程の都合上、1ヶ月ほど交替勤務者が常勤者となります。
> > したがって、1ヶ月常勤者として通勤したため、該当期間の通勤手当タリフは交替勤務者用(16日ベース)から常勤者用(22日ベース)に基づき通勤手当支給額が変更されます(固定賃金の変動要因⇒随時改定の対象)。
> > また、定修期間中は通常時期と比較して時間外労働や休日勤務が大幅に増加し所得が増加します。
> > このため、前回定修時に、随時改定により標準報酬月額が大幅に上昇し、社会保険料が大幅に上がる者が続出しました。
> > 標準報酬月額の増加により、将来的には従業員の年金受給額が増えるであろうことは認識していますが、
> > 実際の負担能力以上の標準報酬月額となるため、次回の改定までは社会保険料の控除額による負担は従業員にとって非常に重たい状態となっています。
> > ※随時改定に際し、年間平均の適用を年金センターに相談しましたが、弊社の定修は例年ではないため、年間平均での算出の適用外との回答でした。
> >
> > ここで対応策を検討しているのですが、
> > 「交替勤務者が定修都合で、1ヶ月だけ常勤者として勤務した場合、通勤手当は変更しない(勤務は常勤だが、通勤手当は交替勤務ベース)」
> > とすれば、固定賃金の変動が避けられるため、随時改定の対象にはならないのではと考えました。
> > 通勤手当支給の運用に関しては、法定外福利ということもあり当社で支給内容を決めることは可能だとは考えておりますが、
> > 随時改定を避けるための恣意的な運用とも捉えられなくもないため、このような運用では何か問題があると考えられるでしょうか。
> >
> > この運用にするときは、規程などに明記する必要はあるのでしょうか。
> > なお、現在2種類のタリフがあることは規程などに明記はありません。
> >
> > 皆様のご意見を賜れますと幸いです。よろしくお願いいたします。
> 弊社の勤務形態は、常勤者と交替勤務者の2種類がございます。
> 勤務形態の違いにより、通勤手当の支給額は、自社の通勤手当タリフに基づき「常勤者用(22日ベース)」と「交替勤務者用(16日ベース)」に分けています。
>
> 弊社は自社装置の定期修繕工事(以下、定修)を行うことがありますが、この期間中は定修工程の都合上、1ヶ月ほど交替勤務者が常勤者となります。
> したがって、1ヶ月常勤者として通勤したため、該当期間の通勤手当タリフは交替勤務者用(16日ベース)から常勤者用(22日ベース)に基づき通勤手当支給額が変更されます(固定賃金の変動要因⇒随時改定の対象)。
> また、定修期間中は通常時期と比較して時間外労働や休日勤務が大幅に増加し所得が増加します。
> このため、前回定修時に、随時改定により標準報酬月額が大幅に上昇し、社会保険料が大幅に上がる者が続出しました。
> 標準報酬月額の増加により、将来的には従業員の年金受給額が増えるであろうことは認識していますが、
> 実際の負担能力以上の標準報酬月額となるため、次回の改定までは社会保険料の控除額による負担は従業員にとって非常に重たい状態となっています。
> ※随時改定に際し、年間平均の適用を年金センターに相談しましたが、弊社の定修は例年ではないため、年間平均での算出の適用外との回答でした。
>
> ここで対応策を検討しているのですが、
> 「交替勤務者が定修都合で、1ヶ月だけ常勤者として勤務した場合、通勤手当は変更しない(勤務は常勤だが、通勤手当は交替勤務ベース)」
> とすれば、固定賃金の変動が避けられるため、随時改定の対象にはならないのではと考えました。
> 通勤手当支給の運用に関しては、法定外福利ということもあり当社で支給内容を決めることは可能だとは考えておりますが、
> 随時改定を避けるための恣意的な運用とも捉えられなくもないため、このような運用では何か問題があると考えられるでしょうか。
>
> この運用にするときは、規程などに明記する必要はあるのでしょうか。
> なお、現在2種類のタリフがあることは規程などに明記はありません。
>
> 皆様のご意見を賜れますと幸いです。よろしくお願いいたします。
こんばんは。横からですが…
気になる点がひとつ。
定修時期と算定時期が重なっているということでしょうか。
算定は4-6ですが定修時期が不明なため問者様の判断に問題が無いのか他に方法がないのかの判断が付き兼ねます。
ちなみに「タリフ-運賃表、料金表、運賃率、関税率」ですが御社では通勤手当規定と考えてよろしいでしょうか。
とりあえず。
> タニー0131 さん
>
> アドバイスありがとうございます。
> 変更の場合の合意については書面で残すべきだとは考えております。
> 規程がないのがなぜかははっきりしませんが、おそらく慣例的に過去から運用しているようです。ここで明確にするべきとは考えております。
> 通勤手当の変更に関しては従業員との合意の話なので、年金機構がどう捉えるのかは特段気にしなくても良いのかもしれないですね。
>
ちょっと気になったので、、、
通勤手当変更について、
随時改定は、法律で適用される状態が定められていますので、御社の賃金変更について該当する状態であれば、当然に適用されることになり、手続きは必要です。
労働契約や労働条件変更で賃金がかわるのであれば、なおさら随時改定の対象となるでしょう。。。ご注意を。。
修繕期間として通勤手当が増額した場合にかぎらず、修繕期間が終了して、通勤手当が変更(減額)されれば、そこからまた、随時改定の対象となりますよ。。。
tonさん
おはようございます。
コメントありがとうございます。
> 定修時期と算定時期が重なっているということでしょうか。
定修時期と算定時期は重なっていません。
今回の相談は、定時決定ではなく随時改定のことになります。
> ちなみに「タリフ-運賃表、料金表、運賃率、関税率」ですが御社では通勤手当規定と考えてよろしいでしょうか。
タリフについては、通勤距離に応じた金額を計算した一覧表になります。
> こんばんは。横からですが…
> 気になる点がひとつ。
> 定修時期と算定時期が重なっているということでしょうか。
> 算定は4-6ですが定修時期が不明なため問者様の判断に問題が無いのか他に方法がないのかの判断が付き兼ねます。
> ちなみに「タリフ-運賃表、料金表、運賃率、関税率」ですが御社では通勤手当規定と考えてよろしいでしょうか。
> とりあえず。
> tonさん
>
> おはようございます。
> コメントありがとうございます。
>
> > 定修時期と算定時期が重なっているということでしょうか。
> 定修時期と算定時期は重なっていません。
> 今回の相談は、定時決定ではなく随時改定のことになります。
>
> > ちなみに「タリフ-運賃表、料金表、運賃率、関税率」ですが御社では通勤手当規定と考えてよろしいでしょうか。
> タリフについては、通勤距離に応じた金額を計算した一覧表になります。
>
こんにちは。
算定とは関わらない月の1か月だけ多くなる通勤手当であれば元に戻ってからの再度の随時改定はされていないのでしょうか。
時間外等が多くなったとしても随時には影響しませんが固定通勤手当であれば減額になってからの3か月で随時変更をされるとまた保険料報酬が下がると思うのですがこの点についてはユキンコクラブさまも指摘されていますね。
そのあたり再考が必要ではと思われますがいかがでしょう。
とりあえず。
tonさん
こんにちは。
> 算定とは関わらない月の1か月だけ多くなる通勤手当であれば元に戻ってからの再度の随時改定はされていないのでしょうか。
毎月対象者の確認を行っており、対象者については随時改定を行っております。
> 時間外等が多くなったとしても随時には影響しませんが固定通勤手当であれば減額になってからの3か月で随時変更をされるとまた保険料報酬が下がると思うのですがこの点についてはユキンコクラブさまも指摘されていますね。
> そのあたり再考が必要ではと思われますがいかがでしょう。
通勤手当が当月払い、時間外手当等については翌月払いのため、固定賃金が下がったとしても、下がる方の随時の対象になる人はほぼいないのが現状です。
とりあえず。
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