相談の広場
現在、半日有給日の事前申請では所定労働時間3時間45分
この時間を超えたものを残業として拾っています。
ただし、事前申請ではなく病気などで早退した場合は早退控除をせずに
半日有給をあててます。
勤怠ソフトをかえることになり、新ソフトでは
1日の所定労働時間7時間30分 しか設定できないので
1・残業を拾わない
2・半日の有給所定労働時間3時間45分+実労働時間-1日の所定労働時間7時間30分
を残業として拾う
上記のどちらかしか拾えません。
2を使うべきだとは思うのですが、事前申請でない場合、例えば体調不良で0-3時間45分未満早退した場合などの早退をした場合は半日有給をあて、精算はしてません。
新しい勤怠ソフトを入れた場合7時間勤務 30分早く帰った場合
7時間+3時間45分-7時間30分=3時間15分の精算をすることになります。
どれが正しいのかわからなくなってきましたので教えてください。
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> 現在、半日有給日の事前申請では所定労働時間3時間45分
> この時間を超えたものを残業として拾っています。
> ただし、事前申請ではなく病気などで早退した場合は早退控除をせずに
> 半日有給をあててます。
>
> 勤怠ソフトをかえることになり、新ソフトでは
> 1日の所定労働時間7時間30分 しか設定できないので
> 1・残業を拾わない
> 2・半日の有給所定労働時間3時間45分+実労働時間-1日の所定労働時間7時間30分
> を残業として拾う
> 上記のどちらかしか拾えません。
>
> 2を使うべきだとは思うのですが、事前申請でない場合、例えば体調不良で0-3時間45分未満早退した場合などの早退をした場合は半日有給をあて、精算はしてません。
>
> 新しい勤怠ソフトを入れた場合7時間勤務 30分早く帰った場合
> 7時間+3時間45分-7時間30分=3時間15分の精算をすることになります。
>
> どれが正しいのかわからなくなってきましたので教えてください。
こんばんは。私見ですが…
当日申請で半日未満を半日有休とすることが問題なのかなと思います。
体調不良での早退であれば早退時間分を控除するだけで勤務時間も含めて有給とすることに違和感があります。
7時間勤務で30分早退であれば30分の早退処理でしょう。
それを労働時間を含めて有給というのは運用上問題があると思います。
可能であれば時間有休の導入を検討されてはどうでしょうか。
その方が実働とあっていると思うのです。
ネット情報から
午後有休を申請したが、午前の勤務が伸びていまい、14:00まで勤務し、その後帰宅した
この場合、午後半休を与えたことにならないことになります。
他の方の回答もどーぞ。
とりあえず。
おはようございます。
まず貴社の半日の有給休暇はどのように規定されていますか?
半日の有給休暇とは1日のうちの半分(半分の基準は会社によって決められているはずです)を有給休暇をする制度です。
お休みした際に、所定労働時間の半分の賃金を支払う制度ではありません。
有給休暇を取得する場合には労働は免除させていますから、労務させることはできませんし、労務したのであれば有給休暇は取得できません。
> 体調不良で0-3時間45分未満早退した場合などの早退をした場合
半日として決めた区切りでなく有給休暇となる時間帯に労務したのであれば、そもそも有給休暇としては処理できません。
一般的に午後の有給休暇を取得した際に残業できるのは始業前だけです。
そもそもの貴社の半日の有給休暇の規定がどの様になっているのかを確認してください。
その上で、有給休暇として正しく運用されているのかを確認されてください。
> 現在、半日有給日の事前申請では所定労働時間3時間45分
> この時間を超えたものを残業として拾っています。
> ただし、事前申請ではなく病気などで早退した場合は早退控除をせずに
> 半日有給をあててます。
>
> 勤怠ソフトをかえることになり、新ソフトでは
> 1日の所定労働時間7時間30分 しか設定できないので
> 1・残業を拾わない
> 2・半日の有給所定労働時間3時間45分+実労働時間-1日の所定労働時間7時間30分
> を残業として拾う
> 上記のどちらかしか拾えません。
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> 2を使うべきだとは思うのですが、事前申請でない場合、例えば体調不良で0-3時間45分未満早退した場合などの早退をした場合は半日有給をあて、精算はしてません。
>
> 新しい勤怠ソフトを入れた場合7時間勤務 30分早く帰った場合
> 7時間+3時間45分-7時間30分=3時間15分の精算をすることになります。
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