相談の広場
有休休暇の取得が義務化されましたが、一部のパートさんでシフト制の方の日数の計算が難しいです。
店舗なので、お店の営業時間は平日は10時間、曜祝日は8時間です。
社員さんの一日の労働時間は8時間で週休1日です。
パートさんは、時間はいろいろですが、短い人は3時間勤務で、仕事が終わったら勤務が終わる契約で、短い日は1時間で帰ることもあります。また、季節によって仕事量がかわるので繁忙期は週5勤務でも閑散期は週3勤務など、かなり流動的です。
流動的すぎて、そもそも計算式にどう当てはめるのかがよくわかりません。
勤務率が80%以上が対象ですが、計算は日数計算での方法だけでしょうか?時間数はかなり少なくなるのですが。
シフト制ですので、前もって有休休暇の日にちを決めることになると思うのですが、その際は3時間の付与になりますか?
ご教示いただけると助かります。
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こんにちは。
> 勤務率が80%以上が対象
有給休暇を付与するかしないかの判断でしょうか。
出勤率8割については,日数で満たしているかどうかでの判断になります。
>季節によって仕事量がかわるので繁忙期は週5勤務でも閑散期は週3勤務など、かなり流動的です。
雇用契約はどの様になっていますか?
週の労働日数が不定での契約ということであれば,過去1年における実績で判断することになります。
> シフト制ですので、前もって有休休暇の日にちを決めることになると思うのですが、その際は3時間の付与になりますか?
貴社の有給休暇の賃金はどのように規定されていますか。
その日の所定労働時間ということであれば,シフト上で8時間を予定していたのであれば8時間分の賃金を,3時間を予定していたのであれば3時間分の賃金を支払うことになります。
それとも平均賃金とかですか?
> 仕事が終わったら勤務が終わる契約で、短い日は1時間で帰ることもあります。
ややグレーな印象を受けますが,4時間労働のシフトで,業務を1時間で終えたとしても民法上は4時間の賃金支払が必要といわれることはありますよ。
労基法でも休業手当の支払を必要とも思えますが。。
> 有休休暇の取得が義務化されましたが、一部のパートさんでシフト制の方の日数の計算が難しいです。
> 店舗なので、お店の営業時間は平日は10時間、曜祝日は8時間です。
> 社員さんの一日の労働時間は8時間で週休1日です。
> パートさんは、時間はいろいろですが、短い人は3時間勤務で、仕事が終わったら勤務が終わる契約で、短い日は1時間で帰ることもあります。また、季節によって仕事量がかわるので繁忙期は週5勤務でも閑散期は週3勤務など、かなり流動的です。
>
> 流動的すぎて、そもそも計算式にどう当てはめるのかがよくわかりません。
> 勤務率が80%以上が対象ですが、計算は日数計算での方法だけでしょうか?時間数はかなり少なくなるのですが。
> シフト制ですので、前もって有休休暇の日にちを決めることになると思うのですが、その際は3時間の付与になりますか?
>
> ご教示いただけると助かります。
ぴぃちんさん
早速ご回答ありがとうございます。
> 雇用契約はどの様になっていますか?
> 週の労働日数が不定での契約ということであれば,過去1年における実績で判断することになります。
3時間のパートさんなのですが、雇用契約は週に2~5日となっていますので、過去一年の実績となりそうですね。
> > 仕事が終わったら勤務が終わる契約で、短い日は1時間で帰ることもあります。
>
> ややグレーな印象を受けますが,4時間労働のシフトで,業務を1時間で終えたとしても民法上は4時間の賃金支払が必要といわれることはありますよ。
> 労基法でも休業手当の支払を必要とも思えますが。。
ご指摘のように、労基法でも休業手当の支払いが必要なのかもしれないのは承知していますが、パートさんたちも70才代の方たちで、健康のために働きたいおっしゃていて、早く帰れて有難いということで会社としては好意に甘えております。今はコロナの影響で雇用安定助成金を活用しているので、しっかりお支払いできています。
しっかり計算して、数日でも有休を取得してもらえるようにいたします。
ご回答ありがとうございます。
横から失礼いたします。
「週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日
数」について、厚生労働省が日数を示しています。
↓
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
この表を見て、
週の所定労働日が決まっている場合(月水金とか)は週当たりの日数(1~4)、または、週以外の期間によって労働日数が定められている場合は、その日数が該当する欄の日数を付与することになります。
なお、80%というのは、その方の所定労働日の80%という意味です。
よって、分母はその方の所定労働日であり、分子が実働日(有給は働いたとみなす)で計算します。
以上、ご参考にされればと思います。
> 有休休暇の取得が義務化されましたが、一部のパートさんでシフト制の方の日数の計算が難しいです。
> 店舗なので、お店の営業時間は平日は10時間、曜祝日は8時間です。
> 社員さんの一日の労働時間は8時間で週休1日です。
> パートさんは、時間はいろいろですが、短い人は3時間勤務で、仕事が終わったら勤務が終わる契約で、短い日は1時間で帰ることもあります。また、季節によって仕事量がかわるので繁忙期は週5勤務でも閑散期は週3勤務など、かなり流動的です。
>
> 流動的すぎて、そもそも計算式にどう当てはめるのかがよくわかりません。
> 勤務率が80%以上が対象ですが、計算は日数計算での方法だけでしょうか?時間数はかなり少なくなるのですが。
> シフト制ですので、前もって有休休暇の日にちを決めることになると思うのですが、その際は3時間の付与になりますか?
>
> ご教示いただけると助かります。
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