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労務管理

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入社後すぐの妊娠した従業員の有給付与についてです。

著者 ミニー さん

最終更新日:2021年06月19日 19:30

昨年3月に入社した従業員が出社日に妊娠したとのことで産休を取りました。
9月出産で8月の中頃から産休に入り、産休のみで戻ってくる予定が本人よりまだ休みたいとのことで12月下旬より仕事に戻りました。
この場合の有給付与ですが、
①9月で半年勤務になり有給付与になりますが産休にはいっている場合も通常勤務とみなし付与でよろしいのでしょうか?
②産後休暇では戻ってこないだろうと会社としては育児休暇をすすめましたが本人が断ったのですが結局のところ、長く休んでいます。今年の6月で1年半勤務になりますが、産後の休みと産後から毎月の出勤率をみると八割にみたしていない場合、有給付与はしなくて良いのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。

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Re: 入社後すぐの妊娠した従業員の有給付与についてです。

著者村の長老さん

2021年06月20日 08:59

①そういうことになります。
②説明文では、先の経緯と話が合わない気がしますが・・・。3月入社で6月に1年半とはならないでしょう。今年の9月で1.5年では。昨年9月に付与した分は、おそらく1日も使っていないでしょうから、今度の9月に付与する分に単純に繰越しですね。

Re: 入社後すぐの妊娠した従業員の有給付与についてです。

著者ミニーさん

2021年06月20日 09:44

> ①そういうことになります。
> ②説明文では、先の経緯と話が合わない気がしますが・・・。3月入社で6月に1年半とはならないでしょう。今年の9月で1.5年では。昨年9月に付与した分は、おそらく1日も使っていないでしょうから、今度の9月に付与する分に単純に繰越しですね。

回答ありがとうございます。
半年勤務分は付与になるということですね。9月でした、こちらの計算ミスでした、ありがとうございます。

Re: 入社後すぐの妊娠した従業員の有給付与についてです。

著者ぴぃちんさん

2021年06月20日 11:02

こんにちは。


雇入から6か月である,昨年9月においては,付与となります。
産前産後の休業の期間は,出勤率においては出勤したものとして扱われます。


育児休業を取得せず,産後休業から復帰した,ということですね。
産前産後の休業の期間は出勤したものという扱いになります。
基準日が9月であれば,出産前の期間と出産後8週間は産後休業になりますので,その期間は出勤したものとして出勤率は算出してください。

雇入から1年半での付与になるのであれば,本年9月の付与時に出勤率がどうであるのかの判断になります。

なお,昨年9月に付与された分は2年の権利がありますので,昨年付与されている分については来年の基準日まで権利を行使できる状況になります。

その方12月まで連続した欠勤とありますが,有給休暇は使われなかったのですね。。



> 昨年3月に入社した従業員が出社日に妊娠したとのことで産休を取りました。
> 9月出産で8月の中頃から産休に入り、産休のみで戻ってくる予定が本人よりまだ休みたいとのことで12月下旬より仕事に戻りました。
> この場合の有給付与ですが、
> ①9月で半年勤務になり有給付与になりますが産休にはいっている場合も通常勤務とみなし付与でよろしいのでしょうか?
> ②産後休暇では戻ってこないだろうと会社としては育児休暇をすすめましたが本人が断ったのですが結局のところ、長く休んでいます。今年の6月で1年半勤務になりますが、産後の休みと産後から毎月の出勤率をみると八割にみたしていない場合、有給付与はしなくて良いのでしょうか?
>
> ご回答よろしくお願いします。
>

Re: 入社後すぐの妊娠した従業員の有給付与についてです。

今一点、産休、育休について社員の方にお伝えを。

1つには生活支援策として。

産休中・育休中は残念ながら基本的に給料が支払われません。 ただし、出産手当金育児休業給付金・児童手当で1ヶ月に給料の5~7割のお金をもらうことができます。 出産にかかる費用出産育児一時金で補填されます。2021/03/11
>

Re: 入社後すぐの妊娠した従業員の有給付与についてです。

著者ミニーさん

2021年06月20日 12:12

> 今一点、産休、育休について社員の方にお伝えを。
>
> 1つには生活支援策として。
>
> 産休中・育休中は残念ながら基本的に給料が支払われません。 ただし、出産手当金育児休業給付金・児童手当で1ヶ月に給料の5~7割のお金をもらうことができます。 出産にかかる費用出産育児一時金で補填されます。2021/03/11
> >
給付金は雇用保険の期間ながなく対象外だったために産後休暇後すぐ出社予定でしたが、本人が休みたいとのことで休んでいました。
ありがとうございます。

Re: 入社後すぐの妊娠した従業員の有給付与についてです。

著者ミニーさん

2021年06月20日 12:19

> こんにちは。
>
> ①
> 雇入から6か月である,昨年9月においては,付与となります。
> 産前産後の休業の期間は,出勤率においては出勤したものとして扱われます。
>
> ②
> 育児休業を取得せず,産後休業から復帰した,ということですね。
> 産前産後の休業の期間は出勤したものという扱いになります。
> 基準日が9月であれば,出産前の期間と出産後8週間は産後休業になりますので,その期間は出勤したものとして出勤率は算出してください。
>
> 雇入から1年半での付与になるのであれば,本年9月の付与時に出勤率がどうであるのかの判断になります。
>
> なお,昨年9月に付与された分は2年の権利がありますので,昨年付与されている分については来年の基準日まで権利を行使できる状況になります。
>
> その方12月まで連続した欠勤とありますが,有給休暇は使われなかったのですね。。
>
>
>
産後休暇後の休みには有給を使用しておりません。先月の出勤が二週間ほどしかなく今回、有給を利用するとの申し出があり確認のために質問いたしました。ありがとうございます。

Re: 入社後すぐの妊娠した従業員の有給付与についてです。

著者ユキンコクラブさん

2021年06月20日 14:13

> 給付金は雇用保険の期間ながなく対象外だったために産後休暇後すぐ出社予定でしたが、本人が休みたいとのことで休んでいました。
> ありがとうございます。

産前産後休業期間については、出勤扱いとなりますので、その点はよいと思いますが。。。

育児休業給付金育児休業は連動していません。そのため、雇用保険育児休業給付金が支給されない=育児休業にならない、、という事にはなりません。
貴社において、産後休業終了後の欠勤について、どのように取り扱ったのでしょうか?
貴社の規定によって入社1年未満でも育児休業を取得できるのであれば、その期間は、産前産後休業期間と同様の扱いになるでしょう。

年次有給休暇出勤率の計算について
次の期間は出勤したものとみなす
①業務上の負傷、疾病による療養のために休業した期間
産前産後休業期間
③育児・介護休業期間
年次有給休暇を取得した日


Re: 入社後すぐの妊娠した従業員の有給付与についてです。

著者プロを目指す卵さん

2021年06月20日 15:23

> 昨年3月に入社した従業員が出社日に妊娠したとのことで産休を取りました。
> 9月出産で8月の中頃から産休に入り、産休のみで戻ってくる予定が本人よりまだ休みたいとのことで12月下旬より仕事に戻りました。
> この場合の有給付与ですが、
> ①9月で半年勤務になり有給付与になりますが産休にはいっている場合も通常勤務とみなし付与でよろしいのでしょうか?
> ②産後休暇では戻ってこないだろうと会社としては育児休暇をすすめましたが本人が断ったのですが結局のところ、長く休んでいます。今年の6月で1年半勤務になりますが、産後の休みと産後から毎月の出勤率をみると八割にみたしていない場合、有給付与はしなくて良いのでしょうか?


入社後の時間経過と、その間の出勤、休業・休暇・欠勤等の事態の関連性がはっきりしないので、想像や仮定が含まれます。

①2020/3の入社日から2020/9までの6か月間に本人が取得した産休期間は、出勤率80%を計算するうえでは、労基法により出勤したものとして扱わなければなりません。結果は「有休付与になります。」と書かれていますから、80%以上になったということかと考えます。

②2020/9の入社6か月から2021/9の入社1年6か月までの1年間の出勤率により、2021/9に有休を付与するか否かを判断します。この1年間には最長で56日の産後休業期間が含まれるかと思います。もっとも、2020/9の有休付与日に産前休業中であれば、2020/9以降の産前休業期間と産後休業期間の両方が、更には③に記載の育休期間も出勤率計算上は出勤したものとなります。

③一般的には8週間の産後休業が終了すると切れ目なく育児休業を取るケースが大部分ですが、本人は育児休業を取らずに産後休業明けから欠勤しているようです。欠勤期間は既に6か月あるいはそれ以上になっていると思われますが、育児休業の申出はなかったのでしょうか。2020/3入社ですから、例え入社1年未満の者に対する育児休業適用除外の協定があったとしても、2021/3には入社1年になっていましたからその時点で申出し、翌4月から育児休業が取得できた筈ですが、この辺りはどうなっているのか。本人・会社両方が知らなかったのか。育児休業を取っていれば、産前・産後休業のときと同じように、育児休業期間中も健康保険厚生年金保険保険料が免除になった筈ですが。今からでも子が1歳になる9月まで申し出れば育休取れて、保険料も免除になりますよ。

Re: 入社後すぐの妊娠した従業員の有給付与についてです。

著者ミニーさん

2021年06月20日 16:24

> > 昨年3月に入社した従業員が出社日に妊娠したとのことで産休を取りました。
> > 9月出産で8月の中頃から産休に入り、産休のみで戻ってくる予定が本人よりまだ休みたいとのことで12月下旬より仕事に戻りました。
> > この場合の有給付与ですが、
> > ①9月で半年勤務になり有給付与になりますが産休にはいっている場合も通常勤務とみなし付与でよろしいのでしょうか?
> > ②産後休暇では戻ってこないだろうと会社としては育児休暇をすすめましたが本人が断ったのですが結局のところ、長く休んでいます。今年の6月で1年半勤務になりますが、産後の休みと産後から毎月の出勤率をみると八割にみたしていない場合、有給付与はしなくて良いのでしょうか?
>
>
> 入社後の時間経過と、その間の出勤、休業・休暇・欠勤等の事態の関連性がはっきりしないので、想像や仮定が含まれます。
>
> ①2020/3の入社日から2020/9までの6か月間に本人が取得した産休期間は、出勤率80%を計算するうえでは、労基法により出勤したものとして扱わなければなりません。結果は「有休付与になります。」と書かれていますから、80%以上になったということかと考えます。
>
> ②2020/9の入社6か月から2021/9の入社1年6か月までの1年間の出勤率により、2021/9に有休を付与するか否かを判断します。この1年間には最長で56日の産後休業期間が含まれるかと思います。もっとも、2020/9の有休付与日に産前休業中であれば、2020/9以降の産前休業期間と産後休業期間の両方が、更には③に記載の育休期間も出勤率計算上は出勤したものとなります。
>
> ③一般的には8週間の産後休業が終了すると切れ目なく育児休業を取るケースが大部分ですが、本人は育児休業を取らずに産後休業明けから欠勤しているようです。欠勤期間は既に6か月あるいはそれ以上になっていると思われますが、育児休業の申出はなかったのでしょうか。2020/3入社ですから、例え入社1年未満の者に対する育児休業適用除外の協定があったとしても、2021/3には入社1年になっていましたからその時点で申出し、翌4月から育児休業が取得できた筈ですが、この辺りはどうなっているのか。本人・会社両方が知らなかったのか。育児休業を取っていれば、産前・産後休業のときと同じように、育児休業期間中も健康保険厚生年金保険保険料が免除になった筈ですが。今からでも子が1歳になる9月まで申し出れば育休取れて、保険料も免除になりますよ。
>

育児休暇は本人がいらないとのことでしたが、産後休暇終わる前にやっぱりもう少し休みたいとの申し出があり、会社としては産前にはいる前に、産後休暇でこないのを見込んでとらないかとすすめたのですが本人が拒否をしました。
なので産後休暇以降の休みは会社としては欠勤とみなしています。

Re: 入社後すぐの妊娠した従業員の有給付与についてです。

著者ミニーさん

2021年06月20日 16:31

> > 給付金は雇用保険の期間ながなく対象外だったために産後休暇後すぐ出社予定でしたが、本人が休みたいとのことで休んでいました。
> > ありがとうございます。
>
> 産前産後休業期間については、出勤扱いとなりますので、その点はよいと思いますが。。。
>
> 育児休業給付金育児休業は連動していません。そのため、雇用保険育児休業給付金が支給されない=育児休業にならない、、という事にはなりません。
> 貴社において、産後休業終了後の欠勤について、どのように取り扱ったのでしょうか?
> 貴社の規定によって入社1年未満でも育児休業を取得できるのであれば、その期間は、産前産後休業期間と同様の扱いになるでしょう。
>
> 年次有給休暇出勤率の計算について
> 次の期間は出勤したものとみなす
> ①業務上の負傷、疾病による療養のために休業した期間
> ②産前産後休業期間
> ③育児・介護休業期間
> ④年次有給休暇を取得した日
>
>
こちらとしては産後すぐの出勤はしないだろうと見込んで育児休暇の話したのですが本人が産後あけの出勤を希望し、育児休暇はとらないとのことでしたが、産後休暇あける前にやはりもう少し休みたくなったとの申し出があったため会社としては欠勤とみなしています。

>

Re: 入社後すぐの妊娠した従業員の有給付与についてです。

著者プロを目指す卵さん

2021年06月20日 18:21

> 育児休暇は本人がいらないとのことでしたが、産後休暇終わる前にやっぱりもう少し休みたいとの申し出があり、会社としては産前にはいる前に、産後休暇でこないのを見込んでとらないかとすすめたのですが本人が拒否をしました。
> なので産後休暇以降の休みは会社としては欠勤とみなしています。


育児休業を取る取らないは本人の選択ですから、取らない選択をしたのであればそれ以上は無用ということですね。
それにしても、入社半年少々の人の6か月間欠勤を認めるとは、どのような理由によるのか判然としませんが、私には信じられません。

Re: 入社後すぐの妊娠した従業員の有給付与についてです。

著者ミニーさん

2021年06月20日 18:39

> > 育児休暇は本人がいらないとのことでしたが、産後休暇終わる前にやっぱりもう少し休みたいとの申し出があり、会社としては産前にはいる前に、産後休暇でこないのを見込んでとらないかとすすめたのですが本人が拒否をしました。
> > なので産後休暇以降の休みは会社としては欠勤とみなしています。
>
>
> 育児休業を取る取らないは本人の選択ですから、取らない選択をしたのであればそれ以上は無用ということですね。
> それにしても、入社半年少々の人の6か月間欠勤を認めるとは、どのような理由によるのか判然としませんが、私には信じられません。

六ヶ月は欠勤していないですよ、本来は11月からこなければならなかったのを12月末ちかくまで休みを伸ばしたのです。
なので会社としては、はなっから育休をとるといってくれれば助成金の手続きもできたので助かったのですが、、、。
その欠勤とそのあとも子供が、、、で月に二週間しか出勤していない月もあるため、9月の有給付与は八割をみたさないので増えないのではないかと今から思っているのです。
それより働くとわかっていて妊娠していたというのが何より信じられませんでした。

Re: 入社後すぐの妊娠した従業員の有給付与についてです。

著者プロを目指す卵さん

2021年06月20日 21:19

> 六ヶ月は欠勤していないですよ、本来は11月からこなければならなかったのを12月末ちかくまで休みを伸ばしたのです。
> なので会社としては、はなっから育休をとるといってくれれば助成金の手続きもできたので助かったのですが、、、。
> その欠勤とそのあとも子供が、、、で月に二週間しか出勤していない月もあるため、9月の有給付与は八割をみたさないので増えないのではないかと今から思っているのです。
> それより働くとわかっていて妊娠していたというのが何より信じられませんでした。


なるほど。産後休業後更に2か月欠勤し、その後も出勤はまだら模様といったところなのですね。労務管理上、ちょっと困った従業員といったところですね。とはいえ、入社直後に妊娠、あるいは入社時まで妊娠を隠していたというのは結構ありますよ。諦めて、どのようにまともに勤め続けさせるか、どこを厳しくし、どこを多少緩くするかといった塩梅になるでしょう。ご健闘を。

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