相談の広場
当社で就業中のアルバイトさん(Aさん)ですが、
2月から家庭の問題で自律神経失調となり長らく欠勤しております。
ご自身の雇用契約が9/15で更新のタイミングですが、
就業規則に沿ってしかるべき処理で進めると
9/15時点で復職できない場合は退職となります。
ところが、先日Aさんから「無期雇用転換の申込書」が届きました。
ご本人は退職扱いになってしまうことを恐れているようです。
「会社としては心身に傷病がある状態で勤務はさせられないですし、
復職できていない(雇用契約を履行してもらえていない)現時点で
無期雇用転換の申請をされても非常に困ります。
法令上は権利があることは認識していますが、
雇用契約通りに就業できていない人にも
無期雇用転換に応じなければならないのでしょうか?
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こんにちは。
社員であれアルバイトパートさんへの雇止めには注意が必要です。
今一度添付しました、厚生労働省Hp労働契約の終了に関するルール詳細まで皆さんで理解すことが必要でしょう。
厚生労働省Hpより。
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労使関係 > 中小企業を経営されている方へ > 基本的な労働法制度・社会保険などについてお調べの方へ > 労働契約の終了に関するルール https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/keiyakushuryo_rule.html
まずは御社就業規則上の休職規定をご確認売る必要があります。
通常、4休職期間及び期間満了の際の取扱いについて定めがあるものと思われますので、その規定内容に沿うことになります。
仮に期間満了で退職になる旨の定めがありましたら、その時点で雇い止めも当然可能になります。
逆に明確な定めがない場合、慎重な判断が必要です。その場合、近く復職が見込まれる状態にも関わらず雇い止めをされますと問題がございますので、状況把握の為主治医の診断書を提出してもらうことが必要でしょう。判断が難しい場合は併せて産業医または他の専門医の意見も聴かれるとよいでしょう。その上で、次回更新時までに復職目途が立たないという判断となれば、現実に就労困難である以上雇い止めをされることで差し支えないものと思います。
雇い止め予告は、契約を解除する30日前までに労働者に伝えなければなりません。
こんにちは。
無期雇用転換の条件を満たしているのであれば,おこなわなければならない,ですね。
一方で,
> 2月から家庭の問題で自律神経失調となり長らく欠勤しております。
貴社の就業規則において,「精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき」に解雇できる規定がある場合には,現在が疾病により欠勤を継続している状況ですから,雇用期間に定めがあってもなくても,改善の見込みがないのであれば,それを理由に解雇することは可能です(一方的でなく条件は生じますし,その前に退職勧奨されることがおおいかとは思います)。
なお,
> 2月から家庭の問題で自律神経失調となり長らく欠勤しております。
これが欠勤でなく,貴社における休職という状況であれば,休職からの復帰ができない場合の規定も存在すると思いますので,雇用期間に定めがあってもなくても,それに従うことになります。
つまり,有期雇用契約における契約の満了でなく,病欠が継続している部分で判断するのであれば,雇用期間に定めがあるのかないのかとは別の問題と言えるかと思います。
> 当社で就業中のアルバイトさん(Aさん)ですが、
> 2月から家庭の問題で自律神経失調となり長らく欠勤しております。
>
> ご自身の雇用契約が9/15で更新のタイミングですが、
> 就業規則に沿ってしかるべき処理で進めると
> 9/15時点で復職できない場合は退職となります。
>
> ところが、先日Aさんから「無期雇用転換の申込書」が届きました。
> ご本人は退職扱いになってしまうことを恐れているようです。
> 「会社としては心身に傷病がある状態で勤務はさせられないですし、
> 復職できていない(雇用契約を履行してもらえていない)現時点で
> 無期雇用転換の申請をされても非常に困ります。
>
> 法令上は権利があることは認識していますが、
> 雇用契約通りに就業できていない人にも
> 無期雇用転換に応じなければならないのでしょうか?
>
> こんにちは。
>
> 無期雇用転換の条件を満たしているのであれば,おこなわなければならない,ですね。
>
> 一方で,
> > 2月から家庭の問題で自律神経失調となり長らく欠勤しております。
>
> 貴社の就業規則において,「精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき」に解雇できる規定がある場合には,現在が疾病により欠勤を継続している状況ですから,雇用期間に定めがあってもなくても,改善の見込みがないのであれば,それを理由に解雇することは可能です(一方的でなく条件は生じますし,その前に退職勧奨されることがおおいかとは思います)。
>
> なお,
> > 2月から家庭の問題で自律神経失調となり長らく欠勤しております。
>
> これが欠勤でなく,貴社における休職という状況であれば,休職からの復帰ができない場合の規定も存在すると思いますので,雇用期間に定めがあってもなくても,それに従うことになります。
>
>
> つまり,有期雇用契約における契約の満了でなく,病欠が継続している部分で判断するのであれば,雇用期間に定めがあるのかないのかとは別の問題と言えるかと思います。
>
>
>
> > 当社で就業中のアルバイトさん(Aさん)ですが、
ぴぃちんさん
アドバイスありがとうございます。
社内のアルバイト就業規則では、そもそもの【雇用契約更新の判断】についての条件が決まっております。
その中で今回該当する判断項目として、「勤務状況」「心身の健康状態」がありました。無期雇用転換の条件には挙がっていないものの、そもそも論として無期雇用転換は通常の雇用契約を全う出来ている方でないとおかしいのではないか?
という考えです。
わかりやすいご説明ありがとうございました。
パオロ
> > 2月から家庭の問題で自律神経失調となり長らく欠勤しております。
> >
> > ご自身の雇用契約が9/15で更新のタイミングですが、
> > 就業規則に沿ってしかるべき処理で進めると
> > 9/15時点で復職できない場合は退職となります。
> >
> > ところが、先日Aさんから「無期雇用転換の申込書」が届きました。
> > ご本人は退職扱いになってしまうことを恐れているようです。
> > 「会社としては心身に傷病がある状態で勤務はさせられないですし、
> > 復職できていない(雇用契約を履行してもらえていない)現時点で
> > 無期雇用転換の申請をされても非常に困ります。
> >
> > 法令上は権利があることは認識していますが、
> > 雇用契約通りに就業できていない人にも
> > 無期雇用転換に応じなければならないのでしょうか?
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