相談の広場
いつもお世話になっております。
弊社は、入社から三か月は試用期間を設けており、三か月過ぎたら正社員になりmすが、その際には社長と面談があり「君は正社員なので、これからもよろしく」といった内容を話します。
その際、書類などは必要だと思いますか?
必要なら、どの様書類になりますか?
また、書類は必要なく、上記の面談だけで良いのでしょうか?
皆様のご意見をお聞かせください、宜しくお願い致します。
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こんにちは。
ほとんどの企業内では、4月1日 入社式を履行し、その際社長もしくは人事部長から入社辞令及び仮配属辞令交付を行うと思います。
ほとんどの企業関係者は、3週間または1月ほど,全新入社員を集合の上、会社として者んに求めることの他人事、総務、福祉などの関してのセミナー、および資格試験等の取得があればその勉強会などします。
全国に配属など関係する場合は、研修計画、配属計画など人事で選定の上行います。
お話しの試用期間については、入社式の際に人事部長から口頭で説明したのち、、3か月程度のちに社長名での配属などの正式辞令交付を行うでしょう。
参考までに
入社辞令
貴殿令和○年4月1日付けをもって社員として採用し〇〇の職を命じます
今後の活躍と社業の隆盛に貢献されることを期待します
入社辞令
あなたは令和○年4月1日付をもって株式会社東陽印刷所の社員として採用し
〇〇部〇〇課〇〇係勤務を命じます
こんにちは。
試用期間を記載した期間の定めのない労働契約を締結している雇用契約書であれば,新しく雇用契約書を取り交わす必要はないでしょう。
3か月の雇用契約書を入社時に締結している,という契約であれば,期間の定めのない労働契約に変更する場合には新しく雇用契約書を取り交わすことがよいでしょう。ただ口頭でも契約は成立します。
雇用契約書の更新の必要がない場合でも,職位や勤務先,業務内容,賃金が変更がある場合には,契約内容の変更の確認書を交付する会社もあります。
> 弊社は、入社から三か月は試用期間を設けており、三か月過ぎたら正社員になり
正社員になる前の社員を貴社がどのように呼称しているのかわかりませんが,試用期間3か月となっているのであれば,面談なくても3か月経過すれば正社員と呼称してよいかと思いますので,面談其の物は必須でもないでしょうが,貴社のルールとして入社3か月で面談があるのであれば,3か月の試用期間後を正社員と呼称するのであれば,面談があってもよいでしょうし,最初の雇用契約書の内容に矛盾しなければ新しい契約書は必要ないのかな,とは思います。
> いつもお世話になっております。
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> 弊社は、入社から三か月は試用期間を設けており、三か月過ぎたら正社員になりmすが、その際には社長と面談があり「君は正社員なので、これからもよろしく」といった内容を話します。
>
> その際、書類などは必要だと思いますか?
> 必要なら、どの様書類になりますか?
> また、書類は必要なく、上記の面談だけで良いのでしょうか?
>
> 皆様のご意見をお聞かせください、宜しくお願い致します。
早速のご回答、誠にありがとうございました。
社内辞令、参考にさせていただきます。
> こんにちは。
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> ほとんどの企業内では、4月1日 入社式を履行し、その際社長もしくは人事部長から入社辞令及び仮配属辞令交付を行うと思います。
> ほとんどの企業関係者は、3週間または1月ほど,全新入社員を集合の上、会社として者んに求めることの他人事、総務、福祉などの関してのセミナー、および資格試験等の取得があればその勉強会などします。
> 全国に配属など関係する場合は、研修計画、配属計画など人事で選定の上行います。
> お話しの試用期間については、入社式の際に人事部長から口頭で説明したのち、、3か月程度のちに社長名での配属などの正式辞令交付を行うでしょう。
>
> 参考までに
> 入社辞令
> 貴殿令和○年4月1日付けをもって社員として採用し〇〇の職を命じます
> 今後の活躍と社業の隆盛に貢献されることを期待します
>
> 入社辞令
> あなたは令和○年4月1日付をもって株式会社東陽印刷所の社員として採用し
> 〇〇部〇〇課〇〇係勤務を命じます
いつも分かりやすいご回答、ありがとうございます。
社長に説明が出来ます、いつも助けていただいて本当に
ありがとうございます。
> こんにちは。
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> 試用期間を記載した期間の定めのない労働契約を締結している雇用契約書であれば,新しく雇用契約書を取り交わす必要はないでしょう。
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> 3か月の雇用契約書を入社時に締結している,という契約であれば,期間の定めのない労働契約に変更する場合には新しく雇用契約書を取り交わすことがよいでしょう。ただ口頭でも契約は成立します。
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> 雇用契約書の更新の必要がない場合でも,職位や勤務先,業務内容,賃金が変更がある場合には,契約内容の変更の確認書を交付する会社もあります。
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> > 弊社は、入社から三か月は試用期間を設けており、三か月過ぎたら正社員になり
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> 正社員になる前の社員を貴社がどのように呼称しているのかわかりませんが,試用期間3か月となっているのであれば,面談なくても3か月経過すれば正社員と呼称してよいかと思いますので,面談其の物は必須でもないでしょうが,貴社のルールとして入社3か月で面談があるのであれば,3か月の試用期間後を正社員と呼称するのであれば,面談があってもよいでしょうし,最初の雇用契約書の内容に矛盾しなければ新しい契約書は必要ないのかな,とは思います。
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> > いつもお世話になっております。
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> > 弊社は、入社から三か月は試用期間を設けており、三か月過ぎたら正社員になりmすが、その際には社長と面談があり「君は正社員なので、これからもよろしく」といった内容を話します。
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> > その際、書類などは必要だと思いますか?
> > 必要なら、どの様書類になりますか?
> > また、書類は必要なく、上記の面談だけで良いのでしょうか?
> >
> > 皆様のご意見をお聞かせください、宜しくお願い致します。
> いつもお世話になっております。
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> 弊社は、入社から三か月は試用期間を設けており、三か月過ぎたら正社員になりmすが、その際には社長と面談があり「君は正社員なので、これからもよろしく」といった内容を話します。
>
> その際、書類などは必要だと思いますか?
> 必要なら、どの様書類になりますか?
> また、書類は必要なく、上記の面談だけで良いのでしょうか?
>
> 皆様のご意見をお聞かせください、宜しくお願い致します。
きららちゃんさんへ
当社でも新入社員(学卒、院卒)は入社後、3ヶ月の試用期間を設けています。
7月1日付で正社員認定の社内決済をあげますが、4月1日入社時に発令書を交付
しているので、特に正社員認定の発令とかは交付しません。
有給休暇が付与(10日)されるので、それを伝える位ですね。
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