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労務管理

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離職票の発行について

著者 ぱんだろう さん

最終更新日:2021年09月10日 09:34

みなさま

よろしくお願いいたします。
新卒で入社後6か月で退職する方についてです。
自己都合退職されますが、離職票の発行は本人の希望があれば発行するというのでよいでしょうか。
再就職される場合は、希望がなければ、雇用保険資格喪失の手続きをしておけば離職票の発行はしなくてよいのでしょうか。
また失業保険は通算で6か月では給付されますか。
よろしくお願いいたします。


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Re: 離職票の発行について

著者まゆりさん

2021年09月10日 10:22

こんにちは。

まず、退職後の動向なのですが、既に再就職先が決まっている状態でしょうか?
もしそうであれば、資格喪失手続きだけで問題ないかと思いますが、後になって、
「再就職先も1年以内に退職したので、御社在職時のものと通算したい。離職票を発行して下さい。」
と連絡が来る可能性も否めませんので、念のため、離職票を発行し、渡しておくことをお勧めします。(一度発行手続きをしておけば、その後紛失再発行の要請が来ても「ハローワークでできますから、ご自身で手続きをお願いします」と伝えればOKです)

続きまして、在籍6か月で失業給付は受けられるかとのご質問ですが、失業給付を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に12か月以上の「被保険者期間※」が必要です。
倒産・解雇等による離職の場合は、離職の日以前1年間に6か月以上の「被保険者期間※」があれば、受給できることがあります。
※ 「被保険者期間」とは
雇用保険被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
また、1か月ごとに区切っていった期間が満1月ない場合は、1か月とは計算されません。 (短期雇用特例被保険者に対する求職者給付を除きます)

ご参考になれば。

Re: 離職票の発行について

著者ぱんだろうさん

2021年09月10日 11:57

まゆり様

とても分かりやすいご説明をいただきました。
ありがとうございます。
感謝です。


> こんにちは。
>
> まず、退職後の動向なのですが、既に再就職先が決まっている状態でしょうか?
> もしそうであれば、資格喪失手続きだけで問題ないかと思いますが、後になって、
> 「再就職先も1年以内に退職したので、御社在職時のものと通算したい。離職票を発行して下さい。」
> と連絡が来る可能性も否めませんので、念のため、離職票を発行し、渡しておくことをお勧めします。(一度発行手続きをしておけば、その後紛失再発行の要請が来ても「ハローワークでできますから、ご自身で手続きをお願いします」と伝えればOKです)
>
> 続きまして、在籍6か月で失業給付は受けられるかとのご質問ですが、失業給付を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に12か月以上の「被保険者期間※」が必要です。
> 倒産・解雇等による離職の場合は、離職の日以前1年間に6か月以上の「被保険者期間※」があれば、受給できることがあります。
> ※ 「被保険者期間」とは
> 雇用保険被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
> また、1か月ごとに区切っていった期間が満1月ない場合は、1か月とは計算されません。 (短期雇用特例被保険者に対する求職者給付を除きます)
>
> ご参考になれば。

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