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1年単位の変形労働時間制について

著者 nei0202 さん

最終更新日:2021年11月02日 10:58

1年単位の変形労働時間制についてご教示願いたいです。

弊社では1年単位の変形労働時間制をとっているのですが
労基に提出した協定書・労使協定書には

①対象労働者の範囲
②対象期間及び起算日
③労働日及び労働日ごとの労働時間
労使協定の有効期間

の4つは記載があるのですが、特定期間の記載がありません。
労使協定書には【特定期間は定めないものとする】と記載がありました)
いろいろなサイトを見ると、協定書には特定期間の記載が必要と書いてあります。

特例か何かで、1年単位の変形労働時間制をとる場合でも特定期間を定めなくてもよい場合があるのでしょうか?

ちなみに、変形労働時間制採用してはいますが、年間でこの時期だけ特別に忙しいという期間は特になく
残業等の割増賃金の計算は1日8時間、1週間40時間を超えた分で計算している状態です。

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Re: 1年単位の変形労働時間制について

著者boobyさん

2021年11月02日 11:21

> 1年単位の変形労働時間制についてご教示願いたいです。
>
> 弊社では1年単位の変形労働時間制をとっているのですが
> 労基に提出した協定書・労使協定書には
>
> ①対象労働者の範囲
> ②対象期間及び起算日
> ③労働日及び労働日ごとの労働時間
> ④労使協定の有効期間
>
> の4つは記載があるのですが、特定期間の記載がありません。
> (労使協定書には【特定期間は定めないものとする】と記載がありました)
> いろいろなサイトを見ると、協定書には特定期間の記載が必要と書いてあります。
>
> 特例か何かで、1年単位の変形労働時間制をとる場合でも特定期間を定めなくてもよい場合があるのでしょうか?
>
> ちなみに、変形労働時間制採用してはいますが、年間でこの時期だけ特別に忙しいという期間は特になく
> 残業等の割増賃金の計算は1日8時間、1週間40時間を超えた分で計算している状態です。

1年単位の変形労働時間制をとっている現場の管理職です。

当社では特定期間の欄に1年間との記載があり、開始月日の記載があります。

当社繁閑の差がないわけではないのですが、複数の製造物があるため、ある部署は繁忙期でもある部署では閑散期ということがあります。そのため、1年を通じて会社全体で労働時間のやりくりができるように1年と記載しているものです。ご参考まで。

Re: 1年単位の変形労働時間制について

著者nei0202さん

2021年11月02日 14:30

boobyさま

ご回答くださりありがとうございます。
特定期間を1年間とすることもできるのですね。
弊社も複数の製造物があるので、boobyさまの会社と同じような感じで運用してきたのかもしれないです。
変形労働時間制について詳しい者が社内にいないので、参考になりました。

もう一つ参考に聞かせていただきたいのですが、特定期間を1年間としている場合、
時間外労働はどのように計算していますか?
1日について・1週間については、特定期間が1年間なので1日8時間、
1週40時間以上で計算しておられるのでしょうか?
それとももう全く時間外が発生しないようにやりくりをされているのでしょうか?

Re: 1年単位の変形労働時間制について

著者boobyさん

2021年11月02日 17:16

> boobyさま
>
> ご回答くださりありがとうございます。
> 特定期間を1年間とすることもできるのですね。
> 弊社も複数の製造物があるので、boobyさまの会社と同じような感じで運用してきたのかもしれないです。
> 変形労働時間制について詳しい者が社内にいないので、参考になりました。
>
> もう一つ参考に聞かせていただきたいのですが、特定期間を1年間としている場合、
> 時間外労働はどのように計算していますか?
> 1日について・1週間については、特定期間が1年間なので1日8時間、
> 1週40時間以上で計算しておられるのでしょうか?
> それとももう全く時間外が発生しないようにやりくりをされているのでしょうか?

余り詳細に書けないのですが、1日の内、所定労働時間以上労働すればその時間が時間外労働となります。当社はICカードで出退勤を管理しており、勤務時間計算はソフトウエアが行っています。

労働基準監督署に提出する特別延長届も所定外労働時間を元に計算しています。労基署としては法定、所定どちらでも構わないとのコメントをいただいています。

Re: 1年単位の変形労働時間制について

著者いつかいりさん

2021年11月02日 17:17

1年単位の変形労働時間制を解説した厚労省パンフ
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/jikanka/1nen.pdf

5.対象期間における連続労働日数
と題した項目の中に、

「対象期間のうち相当部分を特定期間として定める労使協定は、法の趣旨に反して認められません」とあります。ここでいう相当部分とは1年(変形期間)の大半という意味です。

boobyさんの勤務先の場合、繁閑の異なるセクションごとに年間カレンダーを定めていると思いますが、そのカレンダーごとに特定期間を設け、届出書記載は、特定期間「1年中」でなく「別紙記載のとおり」とでもするといいでしょう。


質問者さんへの回答としては、特定期間を定めるかは任意で、定めなければ「なし」と記載することになります。

追加の質問ですが、特定期間は連続所定勤務日数への制限を解除し、週休制での運用を可能とするものです。ですので、時間外休日労働の把握については、変形労働時間制の特殊な段階、日、週、変形期間の3段階をふんでの把握にそうだけで、特定期間だからといって特段の変更はありません。

Re: 1年単位の変形労働時間制について

著者nei0202さん

2021年11月03日 22:44

boobyさま

ご回答いただきありがとうございます。

>1日の内、所定労働時間以上労働すればその時間が時間外労働となります。

当社でも同じようなやり方で時間外労働を計算しているので安心いたしました。
変形労働時間制をとっているのに、忙しい時期もなく(今だけなのかもしれませんが)、時間外労働時間の計算についても不安でしたので、同じ時間制をとっている会社さまのやり方をお聞きできて大変参考になりました。ありがとうございました!

Re: 1年単位の変形労働時間制について

著者nei0202さん

2021年11月03日 22:47

いつかいりさま

ご回答いただきありがとうございます。

>「対象期間のうち相当部分を特定期間として定める労使協定は、法の趣旨に反して認められません」

この部分を読んで特定期間が無いのはやはり駄目なのでは?と思いましたが、なしとする事も可能ということ、 

>繁閑の異なるセクションごとに年間カレンダーを定めていると思いますが、そのカレンダーごとに特定期間を設け、届出書記載は、特定期間「1年中」でなく「別紙記載のとおり」とでもするといいでしょう。

上記のようなやり方もあるのだということ、などとても勉強になりました。

>特定期間は連続所定勤務日数への制限を解除し、週休制での運用を可能とするものです。ですので、時間外休日労働の把握については、変形労働時間制の特殊な段階、日、週、変形期間の3段階をふんでの把握にそうだけで、特定期間だからといって特段の変更はありません。

ここの所がなかなか自分の中で理解がし難く不勉強なので、もう少し勉強してみます。
色々と具体的に記載して下さりありがとうございました!

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