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労務管理

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36協定作成について

著者 労務の初心者です さん

最終更新日:2021年11月10日 11:11

お世話になります。
弊社はWEB広告業で、この夏に従業員数が10人超えたため、就業規則などを作っている最中です。
この度労務の経験もないまま労務の業務(就業規則・協定ほか)の担当となりました。

今困っているのは36協定の数字部分です。
36協定の時間は、「上限時間」を設定するので法的には月45時間、年360時間が上限で、特別条項を締結する場合は、月80時間、年720時間までは可能、なのですよね。
弊社はデザイナー職と営業職の残業が多いときは50時間程度になりますが、ほかの事務職は月10時間も行きません。
社外の社労士には「職種によって上限を変えてもいいですが、管理が煩雑なので会社として上限を決めて協定している会社が多いです」知われており、
こういう場合、現実的にはどのくらいで設定するのかよいのでしょうか。

右も左もわかりませんが、是非教えていただけますでしょうか。
何卒宜しくお願い致します。

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Re: 36協定作成について

著者k2homeさん

2021年11月10日 13:12

>特別条項を締結する場合は、月80時間、年720時間までは可能
→月80時間ではなく、「100時間未満」です。

>現実的にはどのくらいで設定するのかよいのでしょうか
→協定時間を超えたらアウトなので、初めは99時間等にしておき、
 次から99時間等から変化させるのか考えてみてはどうでしょうか。

>WEB広告業
→労働時閣の弾力化(変形労働時間制フレックスタイム制など)や、
 労働時間のみなし制(専門業務型裁量労働制など)も検討されてみては
 どうでしょうか。

36協定に関しては、以下参照URL(特に、「時間外労働の上限規制わかり
やすい解説」)をご参照されると良いと思います。

【参照URL】
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/overtime.html

Re: 36協定作成について

著者うみのこさん

2021年11月10日 14:31

私見です。

法の上限についてはk2home様の回答の通りです。

ただ、複数月で80時間以内という規制もあります。
この計算が結構面倒なので、特別条項は1月当たり80時間にしておく会社が多いかと思います。
現実的には、通常45時間特別条項80時間の会社が多いと思ってます。

以下、蛇足
従業員が10人未満であっても、三六協定を結んでいない法定残業は違法です。
新たに就業規則を提出する際に、いろいろ突っ込まれるかもしれませんが、そこは甘んじて受け入れてください。

Re: 36協定作成について

著者村の長老さん

2021年11月11日 08:02

36協定の上限時間設定はどのように決めるか、ですね。

厚労省の指針によれば、できるだけ実態に即した少ない時間数を協定するようにとのことです。しかし保険的に上限値いっぱいで協定されるケースが散見されます。

上限値に近い時間数等になっている場合、その時間数までは可能ということですから、見方によってはその時間数まで実際に行われているのではないか、との疑いをもたれる可能性があることになります。

このため届出時間数によりランク分けし、定期監督の頻度が変わるように聞いています。もちろん違反をしていなければ何も問題はないのですが、労働基準監督官が来るだけで小さな企業ならば対応が大変です。

Re: 36協定作成について

著者村の長老さん

2021年11月11日 08:29

なぜか同じ投稿がされましたので、なしとします。(なぜか削除もできなかったため)

Re: 36協定作成について

著者ぴぃちんさん

2021年11月11日 13:16

こんにちは。

すでに時間外労働をしているようですので,これまでの実態にあわせて三六協定は締結することが望ましいでしょうね。

書式を簡単にするのであれば多い方にあわせて対応することは方法でしょうが,実質が月10時間の業種と45時間超の業種があるのであれば,業種ごとに分けて提出が望ましいでしょう。

なおすでに時間外労働をされていますが,労働者が10人以下であっても時間外労働をさせる場合には三六協定は必須です。
すみやかに提出を行ってくださいね。



> お世話になります。
> 弊社はWEB広告業で、この夏に従業員数が10人超えたため、就業規則などを作っている最中です。
> この度労務の経験もないまま労務の業務(就業規則・協定ほか)の担当となりました。
>
> 今困っているのは36協定の数字部分です。
> 36協定の時間は、「上限時間」を設定するので法的には月45時間、年360時間が上限で、特別条項を締結する場合は、月80時間、年720時間までは可能、なのですよね。
> 弊社はデザイナー職と営業職の残業が多いときは50時間程度になりますが、ほかの事務職は月10時間も行きません。
> 社外の社労士には「職種によって上限を変えてもいいですが、管理が煩雑なので会社として上限を決めて協定している会社が多いです」知われており、
> こういう場合、現実的にはどのくらいで設定するのかよいのでしょうか。
>
> 右も左もわかりませんが、是非教えていただけますでしょうか。
> 何卒宜しくお願い致します。

Re: 36協定作成について

著者労務の初心者ですさん

2021年11月11日 14:51

k2home様

> >特別条項を締結する場合は、月80時間、年720時間までは可能
> →月80時間ではなく、「100時間未満」です。
なるほど平均80であって正しくは「100時間未満」なのですね。

> →協定時間を超えたらアウトなので、初めは99時間等にしておき、
>  次から99時間等から変化させるのか考えてみてはどうでしょうか。
100時間未満を踏まえて、そのなかの上限記載であれば、問題にならないということですね。


> >WEB広告業
> →労働時閣の弾力化(変形労働時間制フレックスタイム制など)や、
>  労働時間のみなし制(専門業務型裁量労働制など)も検討されてみては
>  どうでしょうか。
確かにそうですね。事務職などと分けて考えたほうがいい場合があると思ってはいましたが、実際にはデザイナー全員ではなく一人だけが残業が多いので、難しいように思います。

> 36協定に関しては、以下参照URL(特に、「時間外労働の上限規制わかり
> やすい解説」)をご参照されると良いと思います。
大変見やすいですね!参考にします。

お忙しいところありがとうございます。

Re: 36協定作成について

著者労務の初心者ですさん

2021年11月11日 14:58

うみのこ様

なるほど上限とは別に規制が存在するのですか。
となるとおっしゃる通りで、社労士もそれを言っていたのかもしれません。
お忙しいところ ありがとうございます!

重ねてうかがってしまうのですが、
時々通常45時間以上の残業がある月があっても、
45時間と書いていてもいいのでしょうか。
もちろん今後は残業を抑えてもらう方針で話を進めているのですが、
それでもすぐに45時間以下になることは現実的ではないのです。
ついては今後目指す数字を記入でよいのか、
そこの判断がいまいちよくわかりません。
特別条項の記載をしておけば問題ない認識なのでしょうか。

Re: 36協定作成について

著者労務の初心者ですさん

2021年11月11日 16:31

村の長老様

> 厚労省の指針によれば、できるだけ実態に即した少ない時間数を協定するようにとのことです。しかし保険的に上限値いっぱいで協定されるケースが散見されます。

なるほど。できれば私も職種ごとに変えて誠実に対応したいのですが、
それより管理上云々ということを社労士が言うほど管理が大変なのかどうかのところで決めかねております。

なるほど是正勧告が来ないようにしないといけないですね。
それ以前にちゃんと対応することもおっしゃるように大変な気がします。
そういう側面にも気づくことができました。
ありがとうございます。

Re: 36協定作成について

著者労務の初心者ですさん

2021年11月11日 16:32

削除されました

Re: 36協定作成について

著者労務の初心者ですさん

2021年11月11日 16:32

削除されました

Re: 36協定作成について

著者労務の初心者ですさん

2021年11月11日 16:35

ぴぃちん様

こんにちは。

> すでに時間外労働をしているようですので,これまでの実態にあわせて三六協定は締結することが望ましいでしょうね。
> 書式を簡単にするのであれば多い方にあわせて対応することは方法でしょうが,実質が月10時間の業種と45時間超の業種があるのであれば,業種ごとに分けて提出が望ましいでしょう。

やはり職種により落差が大きいので、そのようにすべき方向がよさそうですね。

> すみやかに提出を行ってくださいね。
はい!

お忙しいところありがとうございます。
大変助かります。

Re: 36協定作成について

著者うみのこさん

2021年11月11日 17:51

三六協定を結ぶ場合、原則として45時間が上限です。
なので、それ以上で結ぶことはできません。
特別条項として、それ以上(100時間未満、複数月平均80時間まで)を結びます。

通常時は45時間までで収まるのであれば、45時間以内で結べばよく、繁忙期等に45時間を超えるのであれば、それは特別条項で結びます。

なお、45時間を超えることができるのは6か月までですので、注意してください。

Re: 36協定作成について

著者労務の初心者ですさん

2021年11月12日 15:03

うみのこ様

> 通常時は45時間までで収まるのであれば、45時間以内で結べばよく、繁忙期等に45時間を超えるのであれば、それは特別条項で結びます。

なるほど。よくわかりました。
いつも超えないならばそれでいいのですね。

> なお、45時間を超えることができるのは6か月までですので、注意してください。

承知しました。お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。

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