相談の広場
お世話になります。
弊社概要
運送業
1年変形採用
年間カレンダーで法定・所定休日定めてある
仕事の状況により休出も多いため、従業員はどうしても休みたい法定休日や所定休日に有給休暇の申請をしてきます。
この場合、法定休日、所定休日、有給休暇のどれを優先して採用するのが望ましいのでしょうか。
また、休日出勤等で消化しきれていない当月の所定休日日数が残っている場合、年間カレンダー上の勤務日に有給休暇の申請があった場合には、年間カレンダーベースで有給休暇を採用するべきか、月当たりの残所定休日ベースで所定休日とするべきか、どちらが望ましいでしょうか?
無知なためご教示いただけます様、よろしくお願い申し上げます。
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うみのこさんの記載の通りです。
うみのこさんが記載していない点を以下に記載します。
年休と休日(法定・所定)は別物です。
言葉からも読み取れます。
年休の正式名称は『年次有給「休暇」』で、「休暇」とあるように、
休日とは違います。
※振替休日等の制度は省いて以下記載。
休みの日にち(日数の意ではない)は固定されています。
言い換えるなら、所定休日数が5日なら、そこから休んだ分が
消化され、4日、3日と減っていく訳ではないです。
休めなかったら、休めなかっただけです。
例えば、学校の補習や部活が土曜にあり、休めなかったから、
他の日に休めるかというと休めないのと同じです。
御社全体的に基本的な知識が足りていないようなので、
人事労務職はネットで調べたり、社労士に聞く等し知識を増やし、
経営層や従業員に年休や変形労働時間制等に関する理解を深める、
どう利用するか等の情報を掲示することをした方が良いと思います。
こんばんは。
貴社のシフトがわかりませんが,所定休日や法定休日を有給休暇とすることはできません。
有給休暇は,貴社が勤務日と定めた日にしか取得できません。
> 従業員はどうしても休みたい法定休日や所定休日
休日出勤を拒否しておわりです。
有給休暇で対応しているのであれば,貴社のおこなっている対応がおかしいです。
そのような対応をされているのであれば,そもそもの,1年単位の変形労働時間制自体が正しく運用されていないのではありませんか。
そうであれば,賃金支払も未払いが生じているように思えます。
> お世話になります。
>
> 弊社概要
> 運送業
> 1年変形採用
> 年間カレンダーで法定・所定休日定めてある
>
> 仕事の状況により休出も多いため、従業員はどうしても休みたい法定休日や所定休日に有給休暇の申請をしてきます。
> この場合、法定休日、所定休日、有給休暇のどれを優先して採用するのが望ましいのでしょうか。
>
> また、休日出勤等で消化しきれていない当月の所定休日日数が残っている場合、年間カレンダー上の勤務日に有給休暇の申請があった場合には、年間カレンダーベースで有給休暇を採用するべきか、月当たりの残所定休日ベースで所定休日とするべきか、どちらが望ましいでしょうか?
>
> 無知なためご教示いただけます様、よろしくお願い申し上げます。
> お世話になります。
>
> 弊社概要
> 運送業
> 1年変形採用
> 年間カレンダーで法定・所定休日定めてある
>
> 仕事の状況により休出も多いため、従業員はどうしても休みたい法定休日や所定休日に有給休暇の申請をしてきます。
> この場合、法定休日、所定休日、有給休暇のどれを優先して採用するのが望ましいのでしょうか。
>
> また、休日出勤等で消化しきれていない当月の所定休日日数が残っている場合、年間カレンダー上の勤務日に有給休暇の申請があった場合には、年間カレンダーベースで有給休暇を採用するべきか、月当たりの残所定休日ベースで所定休日とするべきか、どちらが望ましいでしょうか?
>
> 無知なためご教示いただけます様、よろしくお願い申し上げます。
1年単位の変形労働時間制職場の管理職です。
御社は休日出勤後代休等を付与しない(できないくらい忙しい)仕組みのため、運転手は自己防衛のため休日に有給休暇を充てることで必ず休めるようにしているのでしょう。
他の方が回答しているように、法定休日数が年初設定の法定休日数より少なくなるのは違法(労働基準法第35条)ですので是正が必要です。会社は従業員に週1回は休日を与える義務が、御社が4週4休制を採用しているなら24日出勤後4日の連休を与える義務が(例です)あります。
また所定休日は休日出勤後代休をあたえる義務は法的にはありませんが、所定休日に有給休暇を充当することはできません。
ご相談内容からすると、ぴぃちんさんの回答にもあるように、変形労働時間制も正しく運用できていないように感じます。(そのため未払い残業代もありそうな気がします。)社長にこの旨報告し、信頼できる社会保険労務士さんに一回御社の労務について相談したほうが良いと思います。社労士には労基署への違法通報義務はないので、正直に相談しても大丈夫です。
御社の現状は、従業員が労基署に通報したら臨時の立ち入り検査が来て是正勧告を受けるレベルであることを認識して下さい。
k2home さん
この度はご返信いただきありがとうございます。
例えを挙げてお答えいただいたので
とてもわかりやすく勉強になりました。
今後改善に向け働きかけを行って参りたいと思います。
本当にありがとうございました。
> うみのこさんの記載の通りです。
>
> うみのこさんが記載していない点を以下に記載します。
>
> 年休と休日(法定・所定)は別物です。
> 言葉からも読み取れます。
> 年休の正式名称は『年次有給「休暇」』で、「休暇」とあるように、
> 休日とは違います。
>
> ※振替休日等の制度は省いて以下記載。
>
> 休みの日にち(日数の意ではない)は固定されています。
> 言い換えるなら、所定休日数が5日なら、そこから休んだ分が
> 消化され、4日、3日と減っていく訳ではないです。
> 休めなかったら、休めなかっただけです。
>
> 例えば、学校の補習や部活が土曜にあり、休めなかったから、
> 他の日に休めるかというと休めないのと同じです。
>
>
> 御社全体的に基本的な知識が足りていないようなので、
> 人事労務職はネットで調べたり、社労士に聞く等し知識を増やし、
> 経営層や従業員に年休や変形労働時間制等に関する理解を深める、
> どう利用するか等の情報を掲示することをした方が良いと思います。
ぴぃちん さん
この度はご回答いただきありがとうございました。
運用自体の問題点も明確になったので
今後改善に向けて上司に対し働きかけを
行って参りたいと思います。
本当にありがとうございました。
> こんばんは。
>
> 貴社のシフトがわかりませんが,所定休日や法定休日を有給休暇とすることはできません。
> 有給休暇は,貴社が勤務日と定めた日にしか取得できません。
>
>
> > 従業員はどうしても休みたい法定休日や所定休日
>
> 休日出勤を拒否しておわりです。
> 有給休暇で対応しているのであれば,貴社のおこなっている対応がおかしいです。
>
> そのような対応をされているのであれば,そもそもの,1年単位の変形労働時間制自体が正しく運用されていないのではありませんか。
> そうであれば,賃金支払も未払いが生じているように思えます。
>
>
>
> > お世話になります。
> >
> > 弊社概要
> > 運送業
> > 1年変形採用
> > 年間カレンダーで法定・所定休日定めてある
> >
> > 仕事の状況により休出も多いため、従業員はどうしても休みたい法定休日や所定休日に有給休暇の申請をしてきます。
> > この場合、法定休日、所定休日、有給休暇のどれを優先して採用するのが望ましいのでしょうか。
> >
> > また、休日出勤等で消化しきれていない当月の所定休日日数が残っている場合、年間カレンダー上の勤務日に有給休暇の申請があった場合には、年間カレンダーベースで有給休暇を採用するべきか、月当たりの残所定休日ベースで所定休日とするべきか、どちらが望ましいでしょうか?
> >
> > 無知なためご教示いただけます様、よろしくお願い申し上げます。
booby さん
この度はご回答いただきありがとうございました。
具体的事例でとても勉強になりました。
現状違法レベルの運用を行っていると認識できましたので
今後社労士さんにもご協力いただき
会社側へ働きかけを行って参りたいと思います。
本当にありがとうございました。
> > お世話になります。
> >
> > 弊社概要
> > 運送業
> > 1年変形採用
> > 年間カレンダーで法定・所定休日定めてある
> >
> > 仕事の状況により休出も多いため、従業員はどうしても休みたい法定休日や所定休日に有給休暇の申請をしてきます。
> > この場合、法定休日、所定休日、有給休暇のどれを優先して採用するのが望ましいのでしょうか。
> >
> > また、休日出勤等で消化しきれていない当月の所定休日日数が残っている場合、年間カレンダー上の勤務日に有給休暇の申請があった場合には、年間カレンダーベースで有給休暇を採用するべきか、月当たりの残所定休日ベースで所定休日とするべきか、どちらが望ましいでしょうか?
> >
> > 無知なためご教示いただけます様、よろしくお願い申し上げます。
>
> 1年単位の変形労働時間制職場の管理職です。
>
> 御社は休日出勤後代休等を付与しない(できないくらい忙しい)仕組みのため、運転手は自己防衛のため休日に有給休暇を充てることで必ず休めるようにしているのでしょう。
>
> 他の方が回答しているように、法定休日数が年初設定の法定休日数より少なくなるのは違法(労働基準法第35条)ですので是正が必要です。会社は従業員に週1回は休日を与える義務が、御社が4週4休制を採用しているなら24日出勤後4日の連休を与える義務が(例です)あります。
>
> また所定休日は休日出勤後代休をあたえる義務は法的にはありませんが、所定休日に有給休暇を充当することはできません。
>
> ご相談内容からすると、ぴぃちんさんの回答にもあるように、変形労働時間制も正しく運用できていないように感じます。(そのため未払い残業代もありそうな気がします。)社長にこの旨報告し、信頼できる社会保険労務士さんに一回御社の労務について相談したほうが良いと思います。社労士には労基署への違法通報義務はないので、正直に相談しても大丈夫です。
>
> 御社の現状は、従業員が労基署に通報したら臨時の立ち入り検査が来て是正勧告を受けるレベルであることを認識して下さい。
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