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労務管理

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コロナ罹患者の傷病手当金について

著者 しもうら さん

最終更新日:2022年02月10日 16:46

いつも大変お世話になっております。

会社で初めてのコロナ罹患者が出まして、給料の対応で相談させてください。
まとめられず長い文章となり申し訳ありません。

まず従業員の子どもがコロナにかかり、従業員自身も濃厚接触者になったため保健所指示で自宅待機+PCR検査したところ、従業員もコロナにかかっていたことが判明しました。

従業員の子どもは小学生で、その間小学校自体が休校で、小学校休業等対応助成金の対象となっていました。
なので医師(保健所)の証明が出た部分は傷病手当金傷病手当金待期期間とその前の自宅待機期間は特別休暇とし、小学校休業等対応助成金の申請をしようとしたところ、傷病手当金ではなく年次有給休暇を使用したいとの申し出がありました。

となると、いつまでが特別休暇でいつからが年次有給休暇となるのか、分からなくなってしまいました。
傷病手当金を申請しようとしていた時と同じように傷病手当金待期期間とその前の自宅待機期間は特別休暇とし、傷病手当金の支給が始まる日から年次有給休暇とするのが妥当でしょうか。

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Re: コロナ罹患者の傷病手当金について

著者いつかいりさん

2022年02月10日 20:11

相談されるからには、特別休暇なる名の会社独自の制度の概要を開示いただかないと、部外者には答えようがありません。

ひとつ言えるのは、法定の年次有給休暇は、明日の休みを年休でと前もって行使する性格のもので、この前の欠勤を年休でという後出しの申出に使用者は応じる義務はない、ということです。禁止ではありませんので、振替に応じるかは事業者の任意となります。

ここまでいえば、特別休暇なる自社制度の性格を調べれば、年休とのおりあいもおのずと明らかになるのではと思います。


> 会社で初めてのコロナ罹患者が出まして、給料の対応で相談させてください。
> まとめられず長い文章となり申し訳ありません。
>
> まず従業員の子どもがコロナにかかり、従業員自身も濃厚接触者になったため保健所指示で自宅待機+PCR検査したところ、従業員もコロナにかかっていたことが判明しました。
>
> 従業員の子どもは小学生で、その間小学校自体が休校で、小学校休業等対応助成金の対象となっていました。
> なので医師(保健所)の証明が出た部分は傷病手当金傷病手当金待期期間とその前の自宅待機期間は特別休暇とし、小学校休業等対応助成金の申請をしようとしたところ、傷病手当金ではなく年次有給休暇を使用したいとの申し出がありました。
>
> となると、いつまでが特別休暇でいつからが年次有給休暇となるのか、分からなくなってしまいました。
> 傷病手当金を申請しようとしていた時と同じように傷病手当金待期期間とその前の自宅待機期間は特別休暇とし、傷病手当金の支給が始まる日から年次有給休暇とするのが妥当でしょうか。
>

Re: コロナ罹患者の傷病手当金について

著者しもうらさん

2022年02月11日 08:26

言葉が不足し申し訳ありません。

特別休暇とは年次有給休暇とは別に、出勤したのと同じ給料が出る休暇です。以前小学校休業等対応助成金を申請する際に作られました。年次有給休暇とは別欄にするようにとありましたので。

年次有給休暇には応じる義務はないのですね。勉強になります。



> 相談されるからには、特別休暇なる名の会社独自の制度の概要を開示いただかないと、部外者には答えようがありません。
>

Re: コロナ罹患者の傷病手当金について

著者うみのこさん

2022年02月11日 08:36

横から失礼します。

単純に考えれば大丈夫かと思います。
つまり、貴社の特別休暇にあたる部分は、特別休暇として処理し、そうでない部分は有給休暇もしくは欠勤での処理です。
特別休暇をいつまで与えるのかは貴社の規定によるので、貴社内でご判断いただくことになります。

欠勤だった場合、傷病手当の対象であれば、傷病手当が出ます。
有給休暇については、いつかいり様もおっしゃっているように、事後有休については認める義務はありませんが、認めても構わないものです。
過去にも認めてきたのであれば、今回も認めるべきだと思います。

Re: コロナ罹患者の傷病手当金について

著者ぴぃちんさん

2022年02月11日 11:56

こんにちは。

有給休暇の事後申請ですから,本人が希望した日について貴社が認めるのであれば,有給休暇の日は本人の希望した日での取得になり,会社が指定するわけでないと考えます。

結果として,本人が希望して有給休暇の日となった日は有給休暇として取り扱うことでよいと思います。
それ以外の日は,結果として貴社の独自休暇の日になれば独自休暇の日として扱い,いずれでもないのであれば欠勤として扱うことになると考えます。
なおご存知ではあるでしょうが,小学校休業等対応助成金は,労働基準法上の年次有給休暇は除かれますので,本人が法第39条の有給休暇を申請している日は対象外になります。



> いつも大変お世話になっております。
>
> 会社で初めてのコロナ罹患者が出まして、給料の対応で相談させてください。
> まとめられず長い文章となり申し訳ありません。
>
> まず従業員の子どもがコロナにかかり、従業員自身も濃厚接触者になったため保健所指示で自宅待機+PCR検査したところ、従業員もコロナにかかっていたことが判明しました。
>
> 従業員の子どもは小学生で、その間小学校自体が休校で、小学校休業等対応助成金の対象となっていました。
> なので医師(保健所)の証明が出た部分は傷病手当金傷病手当金待期期間とその前の自宅待機期間は特別休暇とし、小学校休業等対応助成金の申請をしようとしたところ、傷病手当金ではなく年次有給休暇を使用したいとの申し出がありました。
>
> となると、いつまでが特別休暇でいつからが年次有給休暇となるのか、分からなくなってしまいました。
> 傷病手当金を申請しようとしていた時と同じように傷病手当金待期期間とその前の自宅待機期間は特別休暇とし、傷病手当金の支給が始まる日から年次有給休暇とするのが妥当でしょうか。
>

Re: コロナ罹患者の傷病手当金について

著者ユキンコクラブさん

2022年02月11日 12:05

他の方も回答されていますが、、

貴社規定の特別有給については、使用目的、使用期間等が貴社規定で定められていますので、その規定に合わせて付与することが可能です。
そのため、傷病手当金待期期間にその特別休暇が使用できるかどうかの確認が必要になります。小学校休校期間と重なってなくても会社を休むべき期間となりますので、その点をどちらで対応するかは貴社の規定によります。

年次有給休暇は、労働者からの申出により付与することになっていますので、
労働者がいつからいつまで年次有給休暇を使いたい、付与してほしいと言われた期間に限られます。それを超えて付与することはできません。

さかのぼって付与する必要はありませんが、
付与する場合は、本人からいつからいつまでの期間について有給休暇を使用したいのかを確認してからでないと、後々、付与された日数がおかしい、残日数が少ないなど、トラブルになります。


> いつも大変お世話になっております。
>
> 会社で初めてのコロナ罹患者が出まして、給料の対応で相談させてください。
> まとめられず長い文章となり申し訳ありません。
>
> まず従業員の子どもがコロナにかかり、従業員自身も濃厚接触者になったため保健所指示で自宅待機+PCR検査したところ、従業員もコロナにかかっていたことが判明しました。
>
> 従業員の子どもは小学生で、その間小学校自体が休校で、小学校休業等対応助成金の対象となっていました。
> なので医師(保健所)の証明が出た部分は傷病手当金傷病手当金待期期間とその前の自宅待機期間は特別休暇とし、小学校休業等対応助成金の申請をしようとしたところ、傷病手当金ではなく年次有給休暇を使用したいとの申し出がありました。
>
> となると、いつまでが特別休暇でいつからが年次有給休暇となるのか、分からなくなってしまいました。
> 傷病手当金を申請しようとしていた時と同じように傷病手当金待期期間とその前の自宅待機期間は特別休暇とし、傷病手当金の支給が始まる日から年次有給休暇とするのが妥当でしょうか。
>

Re: コロナ罹患者の傷病手当金について

こんにちは。

ご質問のケースに一致件と思いますが、全国健康保険協会HP上に、
≪【重要なお知らせ】新型コロナウイルス感染症による傷病手当金について≫との情報が流れてますが。


全国健康保険協会ホーム>都道府県支部>岐阜>広報
≪【重要なお知らせ】新型コロナウイルス感染症による傷病手当金について≫
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/gifu/cat080/20220204/

お近くの健康保険強化にお問い合わせがいいでしょう。

Re: コロナ罹患者の傷病手当金について

著者村の長老さん

2022年02月11日 23:59

厚労省HP内に、新型コロナ感染症への対応方法への扱いが公開されています。

まずはご確認ください。

Re: コロナ罹患者の傷病手当金について

著者村の長老さん

2022年02月12日 00:22

実はこの件に関してはほぼどういう扱いとなるのか、確定しています。

だれがどういう状況なのか、それが確定すればフローチャートに当てはめれば、難しいことはありません。問題は申告する人が、だれがどういう状況なのか、確かなことを把握していないことで裁判上混乱するのです。

労務問題は、最近東京地裁の判例が重宝されています。ここにヒントがあるような気がしているんです。

〇さんが症状がでた、検査は受け入れがないため確定はしていないが多分陽性とか、子供のクラスでPCR陽性がでたので、当分の間自宅待機と言われた、などハッキリしていることと受け取った当人がアタフタしているなどがあります。残念ながら、日本の現状はその程度のことでしょう。

Re: コロナ罹患者の傷病手当金について

著者いつかいりさん

2022年02月12日 07:32

村の長老さんのいうサイトは

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

こちらのことと思います。

でも、ご質問の件は、法定の年次有給休暇と会社独自の特別休暇とがすでに整備されており、当該労働者が後出しで変更を申し出てきたために、その優劣適用に混乱されておられるのです。


それに安芸ノ国さんに至っては、

「情報が流れてますが。」って、何を言いたいのでしょうか。この情報を知っていれば、質問者さんにおいて対応に苦慮することもなかった?

>
> ご質問のケースに一致件と思いますが、全国健康保険協会HP上に、
> ≪【重要なお知らせ】新型コロナウイルス感染症による傷病手当金について≫との情報が流れてますが。
>
>
> 全国健康保険協会ホーム>都道府県支部>岐阜>広報
> ≪【重要なお知らせ】新型コロナウイルス感染症による傷病手当金について≫
> https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/gifu/cat080/20220204/
>
> お近くの健康保険強化にお問い合わせがいいでしょう。
>

Re: コロナ罹患者の傷病手当金について

> それに安芸ノ国さんに至っては、
>
> 「情報が流れてますが。」って、何を言いたいのでしょうか。この情報を知っていれば、質問者さんにおいて対応に苦慮することもなかった?
>


いつかいり さん   この条件をどうとらえているのですかね?

就業規則 法律 優先
就業規則の記載部分で労働基準法を下回る内容の記載があった場合、その部分が無効となり、法令が優先されます。 逆に、労働基準法を上回るルールが就業規則で定められていた場合、その就業規則が適用となります。

この度のコロナ感染者への優遇対応、
感染者には、その治療にかかわることは国の指導ですべて行いますが。

Re: コロナ罹患者の傷病手当金について

著者いつかいりさん

2022年02月12日 09:56

> いつかいり さん   この条件をどうとらえているのですかね?

安芸ノ国さん

追記の記述は承知していますが、それと質問者さんの質問事項とどうかかわるのでしょうか。

感染対応は国と患者の話です。傷病手当金は保険者と被保険者の話です(これはあなたの紹介URL)。

それをめぐって、第三者にあたる事業者(そのために従事している質問者)さんの後出しでも「どの休暇をあてるのが適切」かという質問に、国の患者対応や、医療機関証明とりつけられない傷病手当金手続きを持ち出すまでもないでしょう。

優先される就業規則特別休暇規定を適用、後出しの年次有給休暇申出は不適用と安芸ノ国さんがお考えになれば、質問の答えにそうお答えになればいいのです。いや国の対応、保険制度について、本件就業規則にぜひとも反映しておくべき高度な見解がおありなら、端折らずに質問者さんにもわかりやくすく解説をお願いします。

>
> 就業規則 法律 優先
> 就業規則の記載部分で労働基準法を下回る内容の記載があった場合、その部分が無効となり、法令が優先されます。 逆に、労働基準法を上回るルールが就業規則で定められていた場合、その就業規則が適用となります。
>
> この度のコロナ感染者への優遇対応、
> 感染者には、その治療にかかわることは国の指導ですべて行いますが。

Re: コロナ罹患者の傷病手当金について

>>優先される就業規則特別休暇規定を適用、後出しの年次有給休暇申出は不適用と安芸ノ国さんがお考えになれば、質問の答えにそうお答えになればいいのです。

労働者に対応する基本は、原則国が定める法律、法令で決まります。
個人の意見では、それに対応することはこの基本を取り入れなければ成り立ちません。
私個人としては、国が定めたルールをまずは質問者に意見することがが必要と思い意表示してますが。

Re: コロナ罹患者の傷病手当金について

著者ぴぃちんさん

2022年02月12日 10:46

こんにちは。
安芸ノ国さん,お返事が脱線しているように思えますが。

質問者さんについては,

傷病手当金ではなく年次有給休暇を使用したいとの申し出がありました。

>となると、いつまでが特別休暇でいつからが年次有給休暇となるのか、分からなくなってしまいました

の部分の質問かと思います。
であれば,事後申請の有給休暇についてはどうするのか,がお返事になるかと考えます。



>PCR検査したところ、従業員もコロナにかかっていたことが判明しました

とありますので,陽性であり,賃金が支給されていないのであれば傷病手当金の対象になることは質問者さんもすでに理解されていると思います。

ただし,傷病手当金については,必ず申請しなければならないものではありません。従業員の側からみれば,有給休暇の残日数が減ったとしても,手元に支給される賃金が多いほうがよいと考える方はいますからね。

また傷病手当金は会社でなく,本人が申請することになります。

であれば,会社側としては,申請された有給休暇を事後申請としてどのように判断を行うのかどうかになると思います。

この点を協会けんぽにお問い合わせすることは,おかしいと思いますよ。

Re: コロナ罹患者の傷病手当金について

著者いつかいりさん

2022年02月12日 11:33


> 労働者に対応する基本は、原則国が定める法律、法令で決まります。

ご存じのとおり最低基準としての労働基準法が制定され、そのあと幾多の判例法を成文化した労働契約法が、近年制定されました。

> それに対応することはこの基本を取り入れなければ成り立ちません。

質問者さんの就業規則においては、(最低限法定の)年次有給休暇に加え、独自の特別休暇を整備されていますから、「成り立たない」といった問題はないでしょう。あるとすれば整備された規定をどう適用運用するか、それが本件の質問として出てきたわけです。

> 国が定めたルールをまずは質問者に意見することがが必要

国が定めたルールと言いますが、安芸ノ国さんが提示された国のルールは、医療機関(患者対応)、保険者(対被保険者)に対してのルールであって、直接には質問者(の雇用主)に適用される雇用ルールではありません。しかも意見も何もただルールを提示されただけですよね。意見されるからには提示した国のルールに伴う、雇用主がとるべき何かについての説明を、繰り返しになりますがお願いします。

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