相談の広場
お世話になります。
管理監督者の扱いについて教えて下さい。
インターネットで検索しますと、管理監督者しかいない事業所は、協定書の過半数以上の同意が取れないため、36協定は不要だとの事でした。
ただ、1年単位の変形労働時間制についてはいくら探しても明確な答えが出てきません。
36協定と1年単位の変形労働時間制について管理監督者1名の場合、各届け出はどのようにしたら良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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> お世話になります。
> 管理監督者の扱いについて教えて下さい。
> インターネットで検索しますと、管理監督者しかいない事業所は、協定書の過半数以上の同意が取れないため、36協定は不要だとの事でした。
> ただ、1年単位の変形労働時間制についてはいくら探しても明確な答えが出てきません。
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> 36協定と1年単位の変形労働時間制について管理監督者1名の場合、各届け出はどのようにしたら良いのでしょうか?
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> よろしくお願い致します。
1年単位の変形労働時間制職場の管理職です。
労基法上の管理監督者には所定労働時間、休日という概念が存在しません。好きな時に会社に来て好きなだけ働く働き方が許される立場です。労働安全衛生法が要求する健康管理の目的で労働時間を把握する必要はありますが、労基法上の時間管理は不要な立場です。
従って、1年単位の変形労働時間制の中に管理監督者が含まれるということはありません。だから労基署に届ける必要もありません。
ただし、ご相談者さんがそもそも相談をたてる、ということから、御社における管理監督者の実態が労働基準法に適合しているかはなはだ疑問です。その管理監督者に対して出社時間や退社時間、所定労働時間という規制があるなら、彼(彼女)は労基法上の管理監督者ではありません。その場合は1年単位の変形労働時間制が適用可能です。ご参考まで。
明確なご回答を頂き、ありがとうございました。
どちらの場合でも届け出が不要と分かりました。
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> 1年単位の変形労働時間制職場の管理職です。
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> 労基法上の管理監督者には所定労働時間、休日という概念が存在しません。好きな時に会社に来て好きなだけ働く働き方が許される立場です。労働安全衛生法が要求する健康管理の目的で労働時間を把握する必要はありますが、労基法上の時間管理は不要な立場です。
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> 従って、1年単位の変形労働時間制の中に管理監督者が含まれるということはありません。だから労基署に届ける必要もありません。
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> ただし、ご相談者さんがそもそも相談をたてる、ということから、御社における管理監督者の実態が労働基準法に適合しているかはなはだ疑問です。その管理監督者に対して出社時間や退社時間、所定労働時間という規制があるなら、彼(彼女)は労基法上の管理監督者ではありません。その場合は1年単位の変形労働時間制が適用可能です。ご参考まで。
設定は、その事業場の労働者は管理監督者しかいない、ということですね。
ここでいう管理監督者は労基法41条の管理監督者ですね。仮にその労働者が真に41条の管理監督者であれば36協定も1年単位の変形労働時間届も必要でなくなります。
まず管理監督者は、労基法に規定する労働時間・休憩時間・休日の規定から除外された者ということになります。一方、それらについては管理監督者の裁量に任され、会社は指示等できないことが担保される必要があります。そうでなければ、41条の管理監督者性を否定することになります。
ということは、どれだけ働いても残業ともならないし休日労働扱いする必要もない、ただし会社の指示もできないため、例えば労働時間8:00~18:00、休憩は途中1時間で頼みます、という指示もできないことになります。つまりそうした届出は不要ということになります。ですから中小企業で真の管理監督者はなかなか見つかりません。何時に出勤しても何時に退社してもよい役職なんて、役員くらいでしょうから。
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