相談の広場
お世話になります。ご教示何卒よろしくお願いいたします。
週2勤務(火4H、土6H)、年休残日数13日、75歳のパート労働者です。
まず、週2日勤務で年休が13日残っているのが疑問です。公務員のような20日の繰り越しはなく、2年の消滅時効にかかります。
75才の高齢のため、労働契約期間は3か月ごとの更新です。
後任補充もままならず、責任者としては割振りに難儀しております。
最後の勤務日以降、13日の年休を使用することになりますが、有給ならば何が算定基礎となるのでしょうか。買取も聞いたことがありますが、時間給×何時間となるのでしょうか。引継の考えもなく、悩んでおります。
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こんにちは。
週2日勤務であり,有給休暇を消化していないのであれば,14日(7日+7日)の残日数はあり得ると思います。
> 最後の勤務日以降
退職されるということでしょうか。
有給休暇の賃金は,貴社の就業規則等で規定されていると思いますので,額はそれに従います。
最終出勤日~退職までに有給休暇を消化されるようですから,買取は発生しないのではないでしょうか。
> お世話になります。ご教示何卒よろしくお願いいたします。
> 週2勤務(火4H、土6H)、年休残日数13日、75歳のパート労働者です。
> まず、週2日勤務で年休が13日残っているのが疑問です。公務員のような20日の繰り越しはなく、2年の消滅時効にかかります。
> 75才の高齢のため、労働契約期間は3か月ごとの更新です。
> 後任補充もままならず、責任者としては割振りに難儀しております。
> 最後の勤務日以降、13日の年休を使用することになりますが、有給ならば何が算定基礎となるのでしょうか。買取も聞いたことがありますが、時間給×何時間となるのでしょうか。引継の考えもなく、悩んでおります。
ぴぃちん様の回答に少し補足で。
まず、有休の付与日数は以下を参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
次に、有休時の賃金については、就業規則に基づき、
・平均賃金
・通常の勤務をした場合に支払う通常の賃金
・健康保険の標準報酬日額(労使協定がある場合のみ可)
以上の3つのどれかとなります。
多くの会社では、通常の勤務をした場合に支払う通常の賃金となっています。
その場合、火曜は4時間、土曜は6時間の勤務時間のようですから、それぞれの休みの日数ずつが支払うべき賃金です。
14日を火曜と土曜でそれぞれ7日ずつ取得した場合、
時給×4時間×7日+時給×6時間×7日
になります。
具体例を示していただき、本当にありがとうございます。
理解できました。感謝いたします。
> ぴぃちん様の回答に少し補足で。
>
> まず、有休の付与日数は以下を参考にしてください。
> https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
>
> 次に、有休時の賃金については、就業規則に基づき、
> ・平均賃金
> ・通常の勤務をした場合に支払う通常の賃金
> ・健康保険の標準報酬日額(労使協定がある場合のみ可)
> 以上の3つのどれかとなります。
>
> 多くの会社では、通常の勤務をした場合に支払う通常の賃金となっています。
> その場合、火曜は4時間、土曜は6時間の勤務時間のようですから、それぞれの休みの日数ずつが支払うべき賃金です。
>
> 14日を火曜と土曜でそれぞれ7日ずつ取得した場合、
> 時給×4時間×7日+時給×6時間×7日
> になります。
こんばんは。
> 【再依頼】
> 13日の年休(火4H、土6H)の内、何日分を火曜日、土曜日に割り振るのでしょうか?決まりはあるのでしょうか?
そもそものその方の退職日までの勤務表を作成してみてください。
で,いつを有給休暇を取得するのかを,貴社の手続きに従って対応してください。
有給休暇は会社が強制するものではありません。
退職日までに使い切れなければ,退職日にて残っている有給休暇の権利は消滅します。
使い切りたいのであれば,いつから出勤しないのかを確認して,火曜日&土曜日で労働日を有給休暇の日として扱ってください(祝日などが貴社の休日であれば,その日は労働日ではありません)。
結果として,有給休暇の残日数がゼロになる日で退職となります。
なので,それぞれの曜日が何日分であるのかは,その方の労働日がどうであるのかで決まることになります。
ぴぃちん 様
ありがとうございます。難しいですね。
> こんばんは。
>
> > 【再依頼】
> > 13日の年休(火4H、土6H)の内、何日分を火曜日、土曜日に割り振るのでしょうか?決まりはあるのでしょうか?
>
>
> そもそものその方の退職日までの勤務表を作成してみてください。
> で,いつを有給休暇を取得するのかを,貴社の手続きに従って対応してください。
> 有給休暇は会社が強制するものではありません。
> 退職日までに使い切れなければ,退職日にて残っている有給休暇の権利は消滅します。
>
> 使い切りたいのであれば,いつから出勤しないのかを確認して,火曜日&土曜日で労働日を有給休暇の日として扱ってください(祝日などが貴社の休日であれば,その日は労働日ではありません)。
> 結果として,有給休暇の残日数がゼロになる日で退職となります。
> なので,それぞれの曜日が何日分であるのかは,その方の労働日がどうであるのかで決まることになります。
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