相談の広場
いつも勉強させていただいております。
≪今月の例にしています≫
4月23日土曜日【法定外休日】に出勤の場合振替休日を取らせる必要があるかと
思いますが、就業規則で
会社は業務の都合により、前条に定める休日を1週間の起算日を土曜日として振り替えることがある。
とされていれば24(月)、25(火)、26(水)、27(木)、28(金)
のうちどれかに取れば問題ないという認識で間違いないでしょうか?
振替は同じ週内と思っていましたが、土曜日を起算日とすると
考え方が変わるのかなと思いまして・・・
就業規則は作成途中です。
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おはようございます。
> 就業規則は作成途中です。
つまり就業規則はまだない,ということですね。
で貴社は,現状
・週休2日(日曜日,土曜日)
・日曜日を法定休日としている
ということですね。
時間外労働の週の判断は暦週でおこなう,ということですか。
そうであれば,「1週間の起算日を土曜日として」として振替休日を土曜日の法定外休日に行ったとしても,土曜日と翌週の労働日を入れ替えた場合には,土曜日が労働日になる週は時間外労働が生じる可能性がありますが,それでよいのでしょうか。
> いつも勉強させていただいております。
>
> ≪今月の例にしています≫
> 4月23日土曜日【法定外休日】に出勤の場合振替休日を取らせる必要があるかと
> 思いますが、就業規則で
>
> 会社は業務の都合により、前条に定める休日を1週間の起算日を土曜日として振り替えることがある。
>
> とされていれば24(月)、25(火)、26(水)、27(木)、28(金)
> のうちどれかに取れば問題ないという認識で間違いないでしょうか?
>
> 振替は同じ週内と思っていましたが、土曜日を起算日とすると
> 考え方が変わるのかなと思いまして・・・
>
> 就業規則は作成途中です。
返信ありがとうございます。
> そもそも、休日出勤を許容しているのであれば、振替休日を取らせる必要性はありません。
そうなんですね。週40時間を超えた分に割増賃金を支払えば振替休日を取らせなくても問題はないということでしょうか?
>
> 貴社が管理上、振替休日を取らせるものとしているのであれば、貴社の管理の話なので、外部からは不明です。
これは会社毎のルールなのですね。
>
> 「会社は業務の都合により、前条に定める休日を1週間の起算日を土曜日として振り替えることがある。」
> この文章では不足です。「同一週内に」振り替える旨の規定があるべきかと思います。
>
詳しくありがとうございます。
> 起算日が変わると、同一週の範囲が変わるだけですから、考え方自体は変わりません。
返信ありがとうございます。
なるほど。法定休日か法定外休日かで振替が可能不可能があるんですね。
ちなみに、土曜日【会社カレンダーによる】と祝日は法定外休日。
日曜日は法定休日としています。
> うみのこさん指摘にかさなる部分がありますが、
>
> 「労働時間を認識」する週、「週休制」の週は同一でない、異なる起算曜日の週でも支障ない、設定可です。そしてご質問の法定外休日だからこそ、振替による週の起算曜日変更可能なのであって、法定休日がどう確定するか、すなわち土曜が法定休日と確定したなら振替は不能となるケースが想定されます。
>
> どうしてかというと、最初にあげた2つの週は、振替によっても起算曜日の変更のしようがない、固定だからです。
>
> いつも勉強させていただいております。
>
> ≪今月の例にしています≫
> 4月23日土曜日【法定外休日】に出勤の場合振替休日を取らせる必要があるかと
> 思いますが、就業規則で
>
> 会社は業務の都合により、前条に定める休日を1週間の起算日を土曜日として振り替えることがある。
>
> とされていれば24(月)、25(火)、26(水)、27(木)、28(金)
> のうちどれかに取れば問題ないという認識で間違いないでしょうか?
>
> 振替は同じ週内と思っていましたが、土曜日を起算日とすると
> 考え方が変わるのかなと思いまして・・・
>
> 就業規則は作成途中です。
見当違いの可能性があるので、皆さんにご指摘いただければ幸いです。
もしかして、当該就業規則の意図を読み違えているのではないでしょうか。
> 会社は業務の都合により、前条に定める休日を1週間の起算日を土曜日として振り替えることがある。
この件ですが、「前条に定める休日」とは法定休日のことで、御社は週始まりの日(指定が無ければ日曜日になる)を法定休日とする、という条文が前条にあるのではないかと推察したのです。
とすると、当該条文は日曜日に休日出勤した際に土曜日を法定休日とできるようにするための条文であり、土曜の所定外休日の休日出勤を振り返るための措置ではない可能性があると思います。
返信ありがとうございます。
助成金の申請の為、23日(土)に講習を受ける場合
振替休日を取らせる。のが条件となっていました。
20日~23日まで講習となるので同一週内となる18.19で振替を取ると
その週がほとんどお休みとなってしまうと思ったので何かいい案はないかなと
思い質問しました。詳細を載せた方がよかったですね・・・
> 問題というのが何を論点になさっているのかで色々あると思いますが。。。
> 「同一週40時間超の勤務に対しては0.25以上の手当を支払う必要がある」という事についてでしょうか?
>
> 例示頂いて曜日が微妙ですが、起算を土曜日としているのであれば、土曜日からそれに連続する金曜日まで(給与計算期間を跨がない)に振休を取得すれば、40時間/週超の手当支払はしなくても良いのだと思います。
返信ありがとうございます。
はい、10人未満の事業所の為まだ就業規則はありません。が必要だと思い
作成中です。
土曜【会社カレンダーによる】と祝日が法定外休日
日曜が法定休日となります。
そもそもの給与計算のやり方が間違っていたのかもしれないのですが
時間外計算は週ごとの計算なのですね。
法定外なら1.25倍、法定休日なら1.35倍と単純に考えていました(-_-;)
時間外は割増で払うのは問題ないのですが・・・
> おはようございます。
>
> > 就業規則は作成途中です。
>
> つまり就業規則はまだない,ということですね。
>
> で貴社は,現状
> ・週休2日(日曜日,土曜日)
> ・日曜日を法定休日としている
> ということですね。
>
> 時間外労働の週の判断は暦週でおこなう,ということですか。
>
> そうであれば,「1週間の起算日を土曜日として」として振替休日を土曜日の法定外休日に行ったとしても,土曜日と翌週の労働日を入れ替えた場合には,土曜日が労働日になる週は時間外労働が生じる可能性がありますが,それでよいのでしょうか。
>
>
>
> > いつも勉強させていただいております。
> >
> > ≪今月の例にしています≫
> > 4月23日土曜日【法定外休日】に出勤の場合振替休日を取らせる必要があるかと
> > 思いますが、就業規則で
> >
> > 会社は業務の都合により、前条に定める休日を1週間の起算日を土曜日として振り替えることがある。
> >
> > とされていれば24(月)、25(火)、26(水)、27(木)、28(金)
> > のうちどれかに取れば問題ないという認識で間違いないでしょうか?
> >
> > 振替は同じ週内と思っていましたが、土曜日を起算日とすると
> > 考え方が変わるのかなと思いまして・・・
> >
> > 就業規則は作成途中です。
> 20日~23日まで講習となるので同一週内となる18.19で振替を取ると
> その週がほとんどお休みとなってしまうと思ったので何かいい案はないかなと
> 思い質問しました。詳細を載せた方がよかったですね・・・
同一週の起算日が論点という事ですね。
☞日曜日起算の場合は、土曜日休勤の場合はその直前の日・月・火・水・木・金・土が同一週となる。このため2営業日しか通常勤務出来ないのを回避したい。
☞土曜日起算にすれば、当日とその後の日・月・火・水・木・金が同一週になるので、月~金の何れかの日への振替で対応したい。
今回のスポット的な対応だけでなく、今後もその運営をなさるのであれば、規程に「法定休日:日曜日、週の起算:土曜日」と規定すべきと存じます。特段規程がない場合は、慣習的に日曜日が夫々該当するという解釈になります。都合よく、その時々で使い分ける事は出来ないものと思われます。
そもそも振休は法的な根拠はないので、休勤を振替える事が出来る旨を規程で定めておけば良いです。但し、必ず事前に振休日を特定してから休勤する必要があります。また、週1日又は4週4日の法定休日は守らなければなりません。更に、給与計算期間を跨ぐと、賃金の「全額払いの原則」(賃金未払い)の観点から経理処理がややこしくなります。「全額払いの原則」を経理上クリアしたとしても、2カ月を超える様な長期にわたる振休未取得はお上から咎められる可能性もあります。
私見ですが、今回のためだけの検討であるのなら、割り切って2営業日の通常勤務か、休勤手当(法定外なので割増なし)で対応なさった方が良い様に思います。
こんにちは。
> 時間外計算は週ごとの計算なのですね。
いや仮定です。
週のはじまりをいつにするのか、については会社の規定に定めれば、暦週でなくても構わないです。
ただ、振替休日の条項において、わざわざ「1週間の起算日を土曜日として」と記載すのであれば、また「振替は同じ週内と思っていました」という記述があることから、貴社の1週間の定義がいくつかあるのかなと思ったまでです。
週における時間外労働の計算については、例えば水曜日~火曜日を1週間と定めるのであれば、それをもとに計算されてもよいですよ。なので、暦週でなければならないということはありません。
なお、
> 振替は同じ週内と思っていましたが
ということであれば、わざわざ「休日を1週間の起算日を土曜日として振り替えることがある」という部分は省いた就業規則にしていただくことも方法ですが、すでに慣例としてどのように振替休日をおこなっているのかを確認していただいてそれに沿って就業規則を作成されるとよいと思いますよ。
> はい、10人未満の事業所の為まだ就業規則はありません。が必要だと思い
> 作成中です。
>
> 土曜【会社カレンダーによる】と祝日が法定外休日
> 日曜が法定休日となります。
>
> そもそもの給与計算のやり方が間違っていたのかもしれないのですが
> 時間外計算は週ごとの計算なのですね。
> 法定外なら1.25倍、法定休日なら1.35倍と単純に考えていました(-_-;)
> 時間外は割増で払うのは問題ないのですが・・・
wrxs4さん、ぴぃちんさん回答ありがとうございました。
月曜か火曜に振替休日を取らせるで問題ないとの上からの回答でした・・・
でも振替についていろいろ勉強になりました。ありがとうございます。
まとめると
・振休の定義は慣習的には日曜日を起算日としている
・会社規定を作成すればそれに限ったことではない
・規定を作るのであれば就業規則に載せる
・振休は必ず与えなければならないものではない
・休日出勤を振替えることが出来る【振替えても振替えなくてもよい】
を規定で定めておけば問題ない。
という認識で合ってますでしょうか?
まだ質問があるのですが長くなりましたので別でスレッドたてたいと思います。
申し訳ありませんが、一部脱字がありましたので、修正します。
>
> > 私見ですが、今回のためだけの検討であるのなら、割り切って2営業日の通常勤務か、休勤手当(法定外なので「1.35の」割増なし)で対応なさった方が良い様に思います。
こんにちは。
振替休日と代休とは制度が異なります。
振替休日と代休の違いは何か。(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_12.html
> ・振休は必ず与えなければならないものではない
振替休日は労働日と休日を入れ替える制度になりますので,このような表現にはらならないです。
このような表現になる場合には,休日出勤の後に代休は必ず与えなければならないものではない,でしょうか。
> ・休日出勤を振替えることが出来る【振替えても振替えなくてもよい】
休日に該当する日の労働をがある場合に,振替休日で対応するのかどうかは貴社の判断ですが,その場合の記載としては,労働日と休日を入れ替えることになりますので,入れ替えた結果の労働する日は「休日出勤にはなりません」。
なお,振替休日を行うのであれば,厚生労働省のパンフレットには,就業規則で勤務上の必要がある場合には休日を振り替えることができる旨を規定することになっています。
> まとめると
> ・振休の定義は慣習的には日曜日を起算日としている
> ・会社規定を作成すればそれに限ったことではない
> ・規定を作るのであれば就業規則に載せる
> ・振休は必ず与えなければならないものではない
> ・休日出勤を振替えることが出来る【振替えても振替えなくてもよい】
> を規定で定めておけば問題ない。
>
> という認識で合ってますでしょうか?
ぴぃちんさんありがとうございました。
頭ではわかっているように思うのですが表現がなかなか難しいですね。
きちんと整理をしたいと思います。
ありがとうございました。
こんにちは。
>
> 振替休日と代休とは制度が異なります。
>
> 振替休日と代休の違いは何か。(厚生労働省ホームページ)
> https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_12.html
>
>
> > ・振休は必ず与えなければならないものではない
>
> 振替休日は労働日と休日を入れ替える制度になりますので,このような表現にはらならないです。
>
> このような表現になる場合には,休日出勤の後に代休は必ず与えなければならないものではない,でしょうか。
>
>
> > ・休日出勤を振替えることが出来る【振替えても振替えなくてもよい】
>
> 休日に該当する日の労働をがある場合に,振替休日で対応するのかどうかは貴社の判断ですが,その場合の記載としては,労働日と休日を入れ替えることになりますので,入れ替えた結果の労働する日は「休日出勤にはなりません」。
>
>
> なお,振替休日を行うのであれば,厚生労働省のパンフレットには,就業規則で勤務上の必要がある場合には休日を振り替えることができる旨を規定することになっています。
>
>
>
> > まとめると
> > ・振休の定義は慣習的には日曜日を起算日としている
> > ・会社規定を作成すればそれに限ったことではない
> > ・規定を作るのであれば就業規則に載せる
> > ・振休は必ず与えなければならないものではない
> > ・休日出勤を振替えることが出来る【振替えても振替えなくてもよい】
> > を規定で定めておけば問題ない。
> >
> > という認識で合ってますでしょうか?
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