相談の広場
お世話になります。
欠勤・欠勤控除がある場合の離職票の書き方について伺いたいです。
数か月にわたり、とびとびで欠勤・欠勤控除のあった従業員(月給制)が退職します。
●欠勤日数、欠勤控除額は、離職票備考に書けばよいですか?
●欠勤日数を除き、11日以上あれば、6月以上遡って賃金を記載する必要はないですか?
それとも、欠勤・控除のない月で賃金支払い期間6ヶ月以上必要でしょうか?
●被保険者期間についても、欠勤日数を除き11日以上あれば、12ヶ月以上さかのぼる必要はないですか?
基本的なことをわかっておらず申し訳ありません。
ご回答お願いいたします。
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こんにちは
相談者さまの例だと、基礎日数には単純に出勤日数を記入すればよいと思います。
欠勤日数や欠勤控除額を記入する必要はありません。そういう情報はタイムカードや賃金台帳から読み取れます。
基礎日数は、各月が11日以上の完全月であるかどうかをチェックするもので、それ以上多くても失業給付の金額には影響しません。
基本手当日額(給付額)の算定の基礎となる賃金日額は、完全月 6か月の賃金総額÷180 です。
完全月が⑨欄で12か月、⑪欄で6か月あれば、それ以前は省略可能です。
念のため、1か月くらいは余分に記入した方がいいかもしれません。
参考
(厚労省)雇用保険事務手続きの手引き 第5章 43ページ、47ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131698.html
(厚労省)離職されたみなさまへ
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000929572.pdf
(追記)
欠勤控除の日額が (月給額÷暦日数) と規定されている場合の基礎日数は (暦日数-欠勤日数) となります。
参考
(ハローワーク大阪)雇用保険事務手続きの手引き 第5章 37~40ページ
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/hourei_seido/koyo/_119982.html
(ハローワーク愛知)
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/content/contents/000992349.pdf
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