相談の広場
協会けんぽ加入者の被保険者区分の「一般」と「一般(パート)」の違いがわかりません。
1週間の勤務38時間45分が通常ですが、
1週間の勤務31時間の社員は通常の4分の3以上の勤務時間があるから「一般(パート)」の区分になりますか?
時給制ではなく月給制なので「一般」になりますか?
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こんにちは。
協会けんぽにしても厚生年金にしても、それらのサイトで一般(パート)とする表現はないかと思いますが、見落としているのかもしれませんので、協会けんぽさんで記載されているサイト等を提示できますでしょうか。
記載の内容からは、被保険者において、パートタイマー・アルバイト等でも被保険者になる要件がありますので、その方々のことであるのかと推測します。
適用事業所と被保険者(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
貴社の常時雇用者が週38時間45分勤務であれば、週31時間勤務のものは被保険者となります。
> 協会けんぽ加入者の被保険者区分の「一般」と「一般(パート)」の違いがわかりません。
> 1週間の勤務38時間45分が通常ですが、
> 1週間の勤務31時間の社員は通常の4分の3以上の勤務時間があるから「一般(パート)」の区分になりますか?
> 時給制ではなく月給制なので「一般」になりますか?
おはようございます。
> 月額基礎届にパートに該当すれば〇をつける箇所がありまして。
算定基礎届ですね。
であれば、ガイドブックに記載があるとおりになります。
(6)短時間就労者(パートタイマー)とは
1 週間の所定労働時間および 1 ヵ月の所定労働日数が、通常の労働者と比較して 4 分の3以上である被保険者のことです。
つまりフルタイムでない労働者さんですね。
定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行うとき(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hoshu/20141225.html
> 回答ありがとうございました。
> 協会けんぽの被保険者区分で、一般と一般(パート)があります。
> そこまでは理解できたですけど、
> パートというのは月給でもそっちの区分でいいのかなって迷ってました。
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