相談の広場
今年の3月25日から産前休暇を取得し、4月末に出産。現在も育児休暇中なのですが、賞与が支給されませんでした。
会社の総務に確認したところ、査定期間中全日出勤していなければ(3月末まで出勤していなければ)支給対象にならないとのこと。
就業規則にその旨が記載があるそうなのですが、事前に説明もなく、通常の休みではない産前休暇の取得でもこの場合は賞与が支給されないのでしょうか?
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こんにちは。
ボーナス支給日が産休中でも支給されるのが基本です。
ボーナスについては、就業規則で支給日当日に会社に在籍していることができる「支給日在籍要件」を定めている会社がほとんどです。
ただし、ボーナスの支給条件は会社によって異なるため、産休中であるためにボーナスの支給額が少ないことはありえます。
念のため、お話の以下の条件を確認してください。
≪ 就業規則にその旨が記載があるそうなのですが≫
追記>
厚生労働省より『妊娠等を理由とする不利益取扱い について - 厚生労働省』指導書が出てます。
皆さんでお読みになることです・
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000104042.pdf
また、経営者陣営が必ず目を向ける必要とするHPです。
労働に関する総合的な調査研究を実施し、その成果を広く提供しています。
独立行政法人労働政策研究・研修機構 法人番号 9011605001191
〒177-8502東京都練馬区上石神井4-8-23
現在位置: ホーム > 雇用関係紛争判例集 > 目次 > 5.労働条件 > (32)【賞与】賞与支給の要件と不利益取扱い
https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/05/32.html
賞与算定期間中、もしくは賞与支給日に産休・育児休業中であることをもって、賞与不支給とするのは男女雇用機会均等法第9条違反になる可能性が高いです。
法律に違反している就業規則は無効ですので、労基署等しかるべきところに相談に行くことはできると思います。そこから先はご相談者さんがどこまで会社と戦う気があるかにかかっているので、アドバイスは控えます。
> 今年の3月25日から産前休暇を取得し、4月末に出産。現在も育児休暇中なのですが、賞与が支給されませんでした。
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> 会社の総務に確認したところ、査定期間中全日出勤していなければ(3月末まで出勤していなければ)支給対象にならないとのこと。
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> 就業規則にその旨が記載があるそうなのですが、事前に説明もなく、通常の休みではない産前休暇の取得でもこの場合は賞与が支給されないのでしょうか?
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こんにちは。
産前休暇というのが、労働基準法第65条の産前産後休業のことであれば、その期間を除外するという点についてはboobyさんもいわれているように、男女雇用機会均等法第9条に違反する行為であるとして会社に提起していただいてもよいかと思います。
それでも対応してもらえないのであれば、労基署に相談されてもよいかと思います。
> 今年の3月25日から産前休暇を取得し、4月末に出産。現在も育児休暇中なのですが、賞与が支給されませんでした。
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> 会社の総務に確認したところ、査定期間中全日出勤していなければ(3月末まで出勤していなければ)支給対象にならないとのこと。
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> 就業規則にその旨が記載があるそうなのですが、事前に説明もなく、通常の休みではない産前休暇の取得でもこの場合は賞与が支給されないのでしょうか?
> 今年の3月25日から産前休暇を取得し、4月末に出産。現在も育児休暇中なのですが、賞与が支給されませんでした。
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> 会社の総務に確認したところ、査定期間中全日出勤していなければ(3月末まで出勤していなければ)支給対象にならないとのこと。
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> 就業規則にその旨が記載があるそうなのですが、事前に説明もなく、通常の休みではない産前休暇の取得でもこの場合は賞与が支給されないのでしょうか?
賞与の支給額算定対象期間に、産前産後休業期間あるいは育児休業期間が含まれる場合にあって、両休業期間相当分を不就労であったことをもって不支給とするのは問題ありません。
しかし、支給額算定対象期間に両休業のいずれかが含まれるから(逆に言えば、対象期間の一部の勤務実績があるにも拘わらず)、全額不支給とするのは、男女雇用均等法及び育児介護休業法違反です。勤務実績分まで両制度の休業があることを理由にして不支給としているから、過剰な減額という判断になります。
相談窓口は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)です。東京なら03-3512-1611。労基署は相談に応じてくれません。所轄外の法の案件だからです。
当社は休んだ分は出ません。
夏季賞与の場合
算定方式
支給額=基礎給×(支給月数×(1+評定率/100))×中途入社係数×実稼働日係数
評定率 中途入社係数
5職階以下 入社日
S +16% 9月21日以前 1.000
A + 8% 9月22日~10月21日 0.833
B(標準) 0 10月22日~11月21日 0.667
C - 8% 11月22日~12月21日 0.500
D -16% 12月22日~ 1月21日 0.333
1月22日~ 2月21日 0.167
2月22日~ 3月21日 最低保障
実稼働日係数
計算式:稼働日合計÷賞与算定期間の所定稼働日数
注)実稼働日合計には産前産後休暇 休職 育児休業 介護休業 欠勤 生理休暇を含まない。
実稼働日係数には最低保障額は適用しない
となっております。
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