相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
弊社は30分単位で残業代をつけています。
直近で大雨の電車遅延により、8分遅刻してきた社員がいました。
やむを得ない事情での遅刻のため、遅延証明提出の上、
遅刻したぶん延長して働くことで遅刻分と相殺していることを説明し、了承を得ましたが、
後日当該社員の勤怠を確認すると、1時間半の残業をしており、プラス遅刻分ということで、1時間38分働いたとの申請がありました。
この場合、1時間半の残業代をつける、という形でいいのでしょうか?
同僚は1時間半から8分引いた、1時間22分が割り増し分になると言っています。
(30分単位での賃金換算ということにしていますが、システム上は1分単位の換算も可能です)
どちらが正しいのでしょうか?
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おはようございます。
> 弊社は30分単位で残業代をつけています。
まず、残業時間の把握・管理と、残業代の支払いは分けて考えてください。
残業時間の把握は、1分単位での管理把握が必要ですので、貴社の把握管理方法がそもそも誤っている、といえます。
> 後日当該社員の勤怠を確認すると、1時間半の残業をしており、プラス遅刻分ということで、1時間38分働いたとの申請がありました。
実際に1時間38分の残業を行ったのであれば、その日は、8分の遅刻と1時間38分の残業としてカウントします。
> (30分単位での賃金換算ということにしていますが、システム上は1分単位の換算も可能です)
30分単位というのが、例えば、1か月において30分未満の端数を0時間として、30分以上の端数を1時間として常に賃金計算している、ということであれば許容される方法です。
が、30分単位として、超過して分を切捨てて時間外労働の賃金を計算しているのであれば、許容されている方法でありませんので、正しく賃金計算をしなければならないです。
なので、貴社の残業代の計算方法がそもそも誤っていると考えますよ。
> いつも参考にさせていただいております。
>
> 弊社は30分単位で残業代をつけています。
> 直近で大雨の電車遅延により、8分遅刻してきた社員がいました。
>
> やむを得ない事情での遅刻のため、遅延証明提出の上、
> 遅刻したぶん延長して働くことで遅刻分と相殺していることを説明し、了承を得ましたが、
> 後日当該社員の勤怠を確認すると、1時間半の残業をしており、プラス遅刻分ということで、1時間38分働いたとの申請がありました。
>
> この場合、1時間半の残業代をつける、という形でいいのでしょうか?
> 同僚は1時間半から8分引いた、1時間22分が割り増し分になると言っています。
> (30分単位での賃金換算ということにしていますが、システム上は1分単位の換算も可能です)
> どちらが正しいのでしょうか?
>
私見です
当社であれば、不可抗力の遅刻で遅延証明も提出しているのであれば、ノーワークノーペイの原則はあっても時間を控除しないのですが、貴社は規程に拠り控除するという事ですね。
他の方も仰っているとおり、残業は分単位で認識すべきなので、この場合は8分の遅刻と1時間38分の時間外勤務の認識との理解です。但し、遅刻の実績が査定に響くという事で、遅刻を認識せずに実働ベースで1時間30分の時間外勤務といての外形を整えておくという運用はありなのかもしれません。元来、遅刻の時間を控除しないのであれば、1時間38分の時間外勤務ということになりましょうか。
> いつも参考にさせていただいております。
>
> 弊社は30分単位で残業代をつけています。
> 直近で大雨の電車遅延により、8分遅刻してきた社員がいました。
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> やむを得ない事情での遅刻のため、遅延証明提出の上、
> 遅刻したぶん延長して働くことで遅刻分と相殺していることを説明し、了承を得ましたが、
> 後日当該社員の勤怠を確認すると、1時間半の残業をしており、プラス遅刻分ということで、1時間38分働いたとの申請がありました。
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> この場合、1時間半の残業代をつける、という形でいいのでしょうか?
> 同僚は1時間半から8分引いた、1時間22分が割り増し分になると言っています。
> (30分単位での賃金換算ということにしていますが、システム上は1分単位の換算も可能です)
> どちらが正しいのでしょうか?
>
ぴぃちん 様
ご回答いただきありがとうございます。
ご指摘とおり、退勤時刻が38分の場合は、8分は切り捨てて30分の残業代をつけていました。
一度弊社の給与規定から見直す必要がありそうです。
参考になりました。
> おはようございます。
>
> > 弊社は30分単位で残業代をつけています。
>
> まず、残業時間の把握・管理と、残業代の支払いは分けて考えてください。
> 残業時間の把握は、1分単位での管理把握が必要ですので、貴社の把握管理方法がそもそも誤っている、といえます。
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> > 後日当該社員の勤怠を確認すると、1時間半の残業をしており、プラス遅刻分ということで、1時間38分働いたとの申請がありました。
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> 実際に1時間38分の残業を行ったのであれば、その日は、8分の遅刻と1時間38分の残業としてカウントします。
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> > (30分単位での賃金換算ということにしていますが、システム上は1分単位の換算も可能です)
>
> 30分単位というのが、例えば、1か月において30分未満の端数を0時間として、30分以上の端数を1時間として常に賃金計算している、ということであれば許容される方法です。
> が、30分単位として、超過して分を切捨てて時間外労働の賃金を計算しているのであれば、許容されている方法でありませんので、正しく賃金計算をしなければならないです。
>
> なので、貴社の残業代の計算方法がそもそも誤っていると考えますよ。
>
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> > いつも参考にさせていただいております。
> >
> > 弊社は30分単位で残業代をつけています。
> > 直近で大雨の電車遅延により、8分遅刻してきた社員がいました。
> >
> > やむを得ない事情での遅刻のため、遅延証明提出の上、
> > 遅刻したぶん延長して働くことで遅刻分と相殺していることを説明し、了承を得ましたが、
> > 後日当該社員の勤怠を確認すると、1時間半の残業をしており、プラス遅刻分ということで、1時間38分働いたとの申請がありました。
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> > この場合、1時間半の残業代をつける、という形でいいのでしょうか?
> > 同僚は1時間半から8分引いた、1時間22分が割り増し分になると言っています。
> > (30分単位での賃金換算ということにしていますが、システム上は1分単位の換算も可能です)
> > どちらが正しいのでしょうか?
> >
wrxs4 様
ご回答ありがとうございます。
やはり分単位での認識ですよね。そこから弊社は間違っているのだと思います。
私が入社し担当になってから、遅刻+残業をした社員がいなかったので質問させていただいたのですが、
同僚が言うような
定時から1時間38分延長し退勤→残業は30分単位のため8分は切り捨て、残業は1時間30分→8分遅刻しているのでマイナスし残業時間1時間22分を割増賃金換算
というのはアリなのか、疑問視していたところでした。
仮に遅延のような正当な理由がない場合の遅刻+残業であっても、分単位で残業をつけていれば8分マイナスの計算式は出てこないということですよね。
参考になりました。
> 私見です
>
> 当社であれば、不可抗力の遅刻で遅延証明も提出しているのであれば、ノーワークノーペイの原則はあっても時間を控除しないのですが、貴社は規程に拠り控除するという事ですね。
>
> 他の方も仰っているとおり、残業は分単位で認識すべきなので、この場合は8分の遅刻と1時間38分の時間外勤務の認識との理解です。但し、遅刻の実績が査定に響くという事で、遅刻を認識せずに実働ベースで1時間30分の時間外勤務といての外形を整えておくという運用はありなのかもしれません。元来、遅刻の時間を控除しないのであれば、1時間38分の時間外勤務ということになりましょうか。
>
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> >
> > 弊社は30分単位で残業代をつけています。
> > 直近で大雨の電車遅延により、8分遅刻してきた社員がいました。
> >
> > やむを得ない事情での遅刻のため、遅延証明提出の上、
> > 遅刻したぶん延長して働くことで遅刻分と相殺していることを説明し、了承を得ましたが、
> > 後日当該社員の勤怠を確認すると、1時間半の残業をしており、プラス遅刻分ということで、1時間38分働いたとの申請がありました。
> >
> > この場合、1時間半の残業代をつける、という形でいいのでしょうか?
> > 同僚は1時間半から8分引いた、1時間22分が割り増し分になると言っています。
> > (30分単位での賃金換算ということにしていますが、システム上は1分単位の換算も可能です)
> > どちらが正しいのでしょうか?
> >
こんにちは。横からですが。
> 遅刻したぶん延長して働くことで遅刻分と相殺していることを説明し、了承を得ました
> まず遅刻した理由が、私用の為では無くやむを得ない交通機関の遅延による遅刻であれば、調べてその証明が立証し、賃金カウントするか判断を致します。
> 立証出来れば、カウントを行います。(遅刻はノーカウント)
公共交通機関による到着の遅延があったとしても、それは使用者の責ではありません。なので、不労分については賃金を支払わないとするのであればそれで問題はありません。
不労分についても賃金を支払うとする会社であれば、そのように対応すればよいことになります。
ただその場合の労働賃金をどうするのかは、細かく対応すると難しくなる部分はあります。時間外労働における割増賃金は実労働時間8時間を超えて労働した時間に対して判断することでよいはずですから、遅延分の賃金は実労働時間0分として解釈することもできるでしょう。そのあたりの対応も会社によって解釈は異なるかと考えます。
お疲れ様です。
当社も残業は15分刻みで付けてます。
業務の片付け等有りますので、実際には20分以上経過してからの時間から
残業をカウントしております。
(例 17時終業時間の場合 17時20分からのカウントで17時30分で30分の残業。)
15分過ぎてから30分までは 30分の残業。
30分過ぎてから45分までは 45分の残業。
45分過ぎてから60分までは 60分の残業。
60分過ぎてから1時間15分までは 1時間15分の残業。
60分過ぎてから60分過ぎてから1時間15分までは 1時間15分の残業。
1時間45分過ぎてから2時間までは 2時間の残業。
8分の遅刻はそのまま8分の遅刻となり
埋め合わせをした場合備考欄に『埋め合わせ8分 残業1時間30分』と
記入致します。
なので終業時間後に1時間38分居た事になります。
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