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雇用契約を更新しない場合の手続きについて

著者 SQP さん

最終更新日:2022年07月26日 18:43

タイトルの件について質問があります。
今年の4月に入社したパートさんについて、1年の雇用契約を結びました。
また来年の3月にはその仕事がなくなるので、雇用契約締結時に期間満了時には更新しない旨を明示し、同意も頂いています。

上記の場合、30日前までに何かしらの通知を出す必要はあるのでしょうか。
またこの場合の退職は会社都合あるいは自己都合どちらになるのでしょうか。

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Re: 雇用契約を更新しない場合の手続きについて

著者ぴぃちんさん

2022年07月27日 00:45

こんばんは。

期間が定められていて更新しない旨が双方に明示されている状態であれば通知は必要ありません。
契約期間の満了ですから会社都合でも自己都合でもないです。



> タイトルの件について質問があります。
> 今年の4月に入社したパートさんについて、1年の雇用契約を結びました。
> また来年の3月にはその仕事がなくなるので、雇用契約締結時に期間満了時には更新しない旨を明示し、同意も頂いています。
>
> 上記の場合、30日前までに何かしらの通知を出す必要はあるのでしょうか。
> またこの場合の退職は会社都合あるいは自己都合どちらになるのでしょうか。

Re: 雇用契約を更新しない場合の手続きについて

こんにちは。

まずは、厚生労働省HPないにあります、「労働契約の終了に関するルール」をご覧お読みになってください。
その中に 「2 期間の定めがある場合」に詳しく記載されてます。。
有期雇用契約者との関係では、有期雇用契約書を両者間で合意の上雇用契約を結びます。
会社からは30日前には、「契約は○月○日で終了し、更新しません」という雇止めの通知書を交付することが賢明でしょう。

契約期間が「満了」して、雇用契約が終了する場合
有期雇用契約の満了による雇用契約の終了することですから「雇止め」となります。


厚生労働省HPより。
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労使関係 > 中小企業を経営されている方へ > 基本的な労働法制度・社会保険などについてお調べの方へ > 労働契約の終了に関するルール

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/keiyakushuryo_rule.html


Re: 雇用契約を更新しない場合の手続きについて

著者まゆりさん

2022年07月27日 15:02

こんにちは。

最新の契約締結時に契約満了の旨を通知されているのならば、改めて通知は不要なはずですが、私の勤め先では念のため「雇用契約満了通知書」という社内様式を作成し、ご本人が承諾した証として記名捺印を頂いています。

今回の事例の場合、ご質問文を拝見した限りでは反復契約(1回以上の更新有・3年以上継続して雇用された場合)には該当しないと思われます。
ですので、離職事由は離職証明書内の「3 労働契約期間満了等によるもの」の「(1)採用又は定年後の再雇用時にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職」に該当するかと思います。
その項目内にある( )内の記載もお忘れなく。

ご質問文内に、
>雇用契約締結時に期間満了時には更新しない旨を明示し、同意も頂いています。
との記載がありますので、特定理由離職者(いわゆるやむを得ない事由がある離職者)にも、特定受給資格者(いわゆる解雇等による離職者)にも該当しないのではないかと。

ご参考になれば。

Re: 雇用契約を更新しない場合の手続きについて

著者SQPさん

2022年11月05日 11:05

ご返信ありがとうございます。
調べると契約満了に際して通知は不要と見ましたが、通知がないと従業員が不安なのではないかと思い、質問させていただきました。
やはり通知を出される会社もあるのですね。
アドバイスありがとうございます。
> こんにちは。
>
> 最新の契約締結時に契約満了の旨を通知されているのならば、改めて通知は不要なはずですが、私の勤め先では念のため「雇用契約満了通知書」という社内様式を作成し、ご本人が承諾した証として記名捺印を頂いています。
>
> 今回の事例の場合、ご質問文を拝見した限りでは反復契約(1回以上の更新有・3年以上継続して雇用された場合)には該当しないと思われます。
> ですので、離職事由は離職証明書内の「3 労働契約期間満了等によるもの」の「(1)採用又は定年後の再雇用時にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職」に該当するかと思います。
> その項目内にある( )内の記載もお忘れなく。
>
> ご質問文内に、
> >雇用契約締結時に期間満了時には更新しない旨を明示し、同意も頂いています。
> との記載がありますので、特定理由離職者(いわゆるやむを得ない事由がある離職者)にも、特定受給資格者(いわゆる解雇等による離職者)にも該当しないのではないかと。
>
> ご参考になれば。

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