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労務管理

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健康診断日の有給休暇強制取得について

著者 かなかなぜみ さん

最終更新日:2007年07月23日 21:53

5月に正社員として入社し、他会社へ派遣社員として勤務しています。有給休暇は入社日に8日いただきました。
明日、会社の健康診断があるのですが、職場から2時間かかる場所を指定され、職場に戻るのは午後2時になってしまいます。派遣先の勤怠システム上、午後の始業時間(12時45分)を過ぎると自動的に欠勤扱いになってしまいます。派遣先の課長には2時に出社しても勤怠に付けられない(お金が出ない)ので来られても困ると言われました。
自社に連絡したところ、検診は11:30に終了するので、午後に勤務しない場合は午後半休を取得してくださいと言われました。11:30に終わると言っても、食事を取り、2時間掛けて帰れば2時を過ぎてしまいます。自分の理由で勤務しないのではないのに、少ない有給を使って休むのは納得できません。このような理由で有給を強制取得させるのは違法ではないのでしょうか。

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Re: 健康診断日の有給休暇強制取得について

著者近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)さん (専門家)

2007年07月24日 12:08

> 5月に正社員として入社し、他会社へ派遣社員として勤務しています。有給休暇は入社日に8日いただきました。
> 明日、会社の健康診断があるのですが、職場から2時間かかる場所を指定され、職場に戻るのは午後2時になってしまいます。派遣先の勤怠システム上、午後の始業時間(12時45分)を過ぎると自動的に欠勤扱いになってしまいます。派遣先の課長には2時に出社しても勤怠に付けられない(お金が出ない)ので来られても困ると言われました。
> 自社に連絡したところ、検診は11:30に終了するので、午後に勤務しない場合は午後半休を取得してくださいと言われました。11:30に終わると言っても、食事を取り、2時間掛けて帰れば2時を過ぎてしまいます。自分の理由で勤務しないのではないのに、少ない有給を使って休むのは納得できません。このような理由で有給を強制取得させるのは違法ではないのでしょうか。

健康診断賃金のとリ扱いについては有給でも無給でもかまいません。労使で決定することであり、たいていの場合は就業規則で規定します。無給の場合でほんにんの請求により年次有給休暇を行使することはもちろんできますが、会社からは強制できません。ただし、労使協定の締結により、年間5日を越える部分についてあらかじめ期日を設定してあるときは有効です
したがってまず就業規則の確認と労使協定の有無を確認する必要があります

Re: 健康診断日の有給休暇強制取得について

著者ヨットさん

2007年07月24日 12:48

削除されました

Re: 健康診断日の有給休暇強制取得について

著者かなかなぜみさん

2007年07月24日 18:31

ご回答ありがとうございます。
重ねてお聞きしたいのですが、「労使で決定すること」とありますが、具体的にどのような方法で決定するものでしょうか。社員100人程度の会社で労働組合もありません。また、就業規則で規定するのは義務でしょうか。
労使協定の締結についても、具体的に誰と誰がどのような方法で行ってどのような状態を締結というのでしょうか。就業規則には健康診断が有給か無給かは記載されていませんでした。また、有給の計画取得についても記載がありません。

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