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年次有給休暇の日当計算について

著者 K28 さん

最終更新日:2022年10月31日 12:02

いつもお世話になっております。
今回教えて頂きたいのが月末締の月払いで給与を支給している臨時職員の年次有給休暇の支払い額です。

対象の職員は、
時給 外業 1,000円+現場手当 1時間500円
   内業 1,000円(手当なし)

現場手当を500円としたのは、現場作業はベテランとして若手を指導する技量がありますが、パソコンができないため内業は入ったばかりの新人とほぼ変わらない程度のスキルしかないためです。

このような職員が年次有給休暇を取得した場合、現場手当を含めない時給1,000円をエースに支給するばよいでしょうか。
それとも、現場手当を含めた時給1,500円で支給しなければいけないでしょうか。

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Re: 年次有給休暇の日当計算について

著者masa6さん

2022年10月31日 17:25

K28さん、こんにちは。
まず、確認事項として、御社の就業規則有給休暇の規定がどうなっていますか?

> いつもお世話になっております。
> 今回教えて頂きたいのが月末締の月払いで給与を支給している臨時職員の年次有給休暇の支払い額です。
>
> 対象の職員は、
> 時給 外業 1,000円+現場手当 1時間500円
>    内業 1,000円(手当なし)
>
> 現場手当を500円としたのは、現場作業はベテランとして若手を指導する技量がありますが、パソコンができないため内業は入ったばかりの新人とほぼ変わらない程度のスキルしかないためです。
>
> このような職員が年次有給休暇を取得した場合、現場手当を含めない時給1,000円をエースに支給するばよいでしょうか。
> それとも、現場手当を含めた時給1,500円で支給しなければいけないでしょうか。
>
>

Re: 年次有給休暇の日当計算について

著者ぴぃちんさん

2022年10月31日 20:25

こんばんは。

有給休暇賃金が、その日所定労働時間を労働した際に支払われる賃金、と規定されているのであれば、外業の予定されていた日に有給休暇の申請があったのであれば、(時給1500円×その日予定されていた所定労働時間)の賃金の支払いは必要になります。



> いつもお世話になっております。
> 今回教えて頂きたいのが月末締の月払いで給与を支給している臨時職員の年次有給休暇の支払い額です。
>
> 対象の職員は、
> 時給 外業 1,000円+現場手当 1時間500円
>    内業 1,000円(手当なし)
>
> 現場手当を500円としたのは、現場作業はベテランとして若手を指導する技量がありますが、パソコンができないため内業は入ったばかりの新人とほぼ変わらない程度のスキルしかないためです。
>
> このような職員が年次有給休暇を取得した場合、現場手当を含めない時給1,000円をエースに支給するばよいでしょうか。
> それとも、現場手当を含めた時給1,500円で支給しなければいけないでしょうか。
>
>

Re: 年次有給休暇の日当計算について

著者K28さん

2022年11月01日 11:20

masa6様、ぴぃちん様 返信頂いありがとうとざいます。
現在の臨時職員の規定と毎年契約更新する労働条件通知書では、
時給1,000円×8時間の日当1万2000円としており、内業外業の区別がないため、
一律で1万2千円支給しております。

しかし、当該職員は内業に対する意識が低く10年以上勤務しているにもかかわらず、パソコンが不得手のままであり、また休憩も多い状態です。

そこで来年度の契約更新で、外業と内業の支給額を区別して極力外業で頑張って頂くよう金額を変更しようと計画しています。

これから規定及び労働条件通知書を作る場合、条件を明記した上で
1,000×8時間の8千円にするなり、間を取って1,250円×8時間の1万円に
するなりしても、違法ではありませんか。

> こんばんは。
>
> 有給休暇賃金が、その日所定労働時間を労働した際に支払われる賃金、と規定されているのであれば、外業の予定されていた日に有給休暇の申請があったのであれば、(時給1500円×その日予定されていた所定労働時間)の賃金の支払いは必要になります。
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> > 今回教えて頂きたいのが月末締の月払いで給与を支給している臨時職員の年次有給休暇の支払い額です。
> >
> > 対象の職員は、
> > 時給 外業 1,000円+現場手当 1時間500円
> >    内業 1,000円(手当なし)
> >
> > 現場手当を500円としたのは、現場作業はベテランとして若手を指導する技量がありますが、パソコンができないため内業は入ったばかりの新人とほぼ変わらない程度のスキルしかないためです。
> >
> > このような職員が年次有給休暇を取得した場合、現場手当を含めない時給1,000円をエースに支給するばよいでしょうか。
> > それとも、現場手当を含めた時給1,500円で支給しなければいけないでしょうか。
> >
> >

Re: 年次有給休暇の日当計算について

著者K28さん

2022年11月01日 11:20

masa6様、ぴぃちん様 返信頂いありがとうとざいます。
現在の臨時職員の規定と毎年契約更新する労働条件通知書では、
時給1,000円×8時間の日当1万2000円としており、内業外業の区別がないため、
一律で1万2千円支給しております。

しかし、当該職員は内業に対する意識が低く10年以上勤務しているにもかかわらず、パソコンが不得手のままであり、また休憩も多い状態です。

そこで来年度の契約更新で、外業と内業の支給額を区別して極力外業で頑張って頂くよう金額を変更しようと計画しています。

これから規定及び労働条件通知書を作る場合、条件を明記した上で
1,000×8時間の8千円にするなり、間を取って1,250円×8時間の1万円に
するなりしても、違法ではありませんか。

> こんばんは。
>
> 有給休暇賃金が、その日所定労働時間を労働した際に支払われる賃金、と規定されているのであれば、外業の予定されていた日に有給休暇の申請があったのであれば、(時給1500円×その日予定されていた所定労働時間)の賃金の支払いは必要になります。
>
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>
> > いつもお世話になっております。
> > 今回教えて頂きたいのが月末締の月払いで給与を支給している臨時職員の年次有給休暇の支払い額です。
> >
> > 対象の職員は、
> > 時給 外業 1,000円+現場手当 1時間500円
> >    内業 1,000円(手当なし)
> >
> > 現場手当を500円としたのは、現場作業はベテランとして若手を指導する技量がありますが、パソコンができないため内業は入ったばかりの新人とほぼ変わらない程度のスキルしかないためです。
> >
> > このような職員が年次有給休暇を取得した場合、現場手当を含めない時給1,000円をエースに支給するばよいでしょうか。
> > それとも、現場手当を含めた時給1,500円で支給しなければいけないでしょうか。
> >
> >

Re: 年次有給休暇の日当計算について

著者ぴぃちんさん

2022年11月01日 12:02

こんにちは。

継続して10年という状況であれば、契約の更新の条項にどのように記載があるのかわかりませんが、会社側から一方的な賃金の引き下げについては無効と判断される可能性が高いかと思います。

労働者不利益変更ですから、最低限本人との合意は必要です。



> 現在の臨時職員の規定と毎年契約更新する労働条件通知書では、
> 時給1,000円×8時間の日当1万2000円としており、内業外業の区別がないため、
> 一律で1万2千円支給しております。
>
> しかし、当該職員は内業に対する意識が低く10年以上勤務しているにもかかわらず、パソコンが不得手のままであり、また休憩も多い状態です。
>
> そこで来年度の契約更新で、外業と内業の支給額を区別して極力外業で頑張って頂くよう金額を変更しようと計画しています。
>
> これから規定及び労働条件通知書を作る場合、条件を明記した上で
> 1,000×8時間の8千円にするなり、間を取って1,250円×8時間の1万円に
> するなりしても、違法ではありませんか。

Re: 年次有給休暇の日当計算について

著者K28さん

2022年11月01日 14:08

著者ぴぃちんさん 様

ご返信頂きありがとうございました。
今回のようなケースはまれで、通常外業しかできない職員は現場がない日は出勤しないため、規則が不十分でした。

内業の作業量に対する報酬としてはかなり高めとなっており、一部職員から不満を出ています。本人には変更を承諾して頂くか、来年度は契約更新しない方向で対応したいと思います。

なお、労働条件通知書には契約の期間は1年としており、契約の更新の可能性ありとしています。また、大前提として本人が正社員になることを断っていますので、雇止めではありません。

> こんにちは。
>
> 継続して10年という状況であれば、契約の更新の条項にどのように記載があるのかわかりませんが、会社側から一方的な賃金の引き下げについては無効と判断される可能性が高いかと思います。
>
> 労働者不利益変更ですから、最低限本人との合意は必要です。
>
>
>
> > 現在の臨時職員の規定と毎年契約更新する労働条件通知書では、
> > 時給1,000円×8時間の日当1万2000円としており、内業外業の区別がないため、
> > 一律で1万2千円支給しております。
> >
> > しかし、当該職員は内業に対する意識が低く10年以上勤務しているにもかかわらず、パソコンが不得手のままであり、また休憩も多い状態です。
> >
> > そこで来年度の契約更新で、外業と内業の支給額を区別して極力外業で頑張って頂くよう金額を変更しようと計画しています。
> >
> > これから規定及び労働条件通知書を作る場合、条件を明記した上で
> > 1,000×8時間の8千円にするなり、間を取って1,250円×8時間の1万円に
> > するなりしても、違法ではありませんか。

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