相談の広場
お世話になります。
初心者ですが、月額所得税についてご教示を頂きたいです。
月額所得税はその月の社会保険料等控除後の給与等の金額から給与所得の源泉徴収税額表で求めます。
「社会保険料等」とは、所得税法第74条第₂項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び同法第75条第₂項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいいます。
今回小規模企業共済に加入する役員の月額所得税の計算に
例えば、給与80万円、厚生年金、健康保険保険料本人負担106,322円、市民税60,386円、小規模企業掛金年間84万円、支払は一括。その月額所得税は
800,000-106,322-60,386=633,292円、扶養家族4人の場合は月額所得税27,300円でしょうか?
それとも小規模共済掛金7万円/月、
800,000-106,322-60,386-70,000=563,292円、扶養家族4人の場合は月額所得税21,080円でしょうか?
宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
> お世話になります。
> 初心者ですが、月額所得税についてご教示を頂きたいです。
>
> 月額所得税はその月の社会保険料等控除後の給与等の金額から給与所得の源泉徴収税額表で求めます。
> 「社会保険料等」とは、所得税法第74条第₂項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び同法第75条第₂項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいいます。
>
> 今回小規模企業共済に加入する役員の月額所得税の計算に
> 例えば、給与80万円、厚生年金、健康保険保険料本人負担106,322円、市民税60,386円、小規模企業掛金年間84万円、支払は一括。その月額所得税は
> 800,000-106,322-60,386=633,292円、扶養家族4人の場合は月額所得税27,300円でしょうか?
> それとも小規模共済掛金7万円/月、
> 800,000-106,322-60,386-70,000=563,292円、扶養家族4人の場合は月額所得税21,080円でしょうか?
> 宜しくお願い致します。
こんにちは。
確実ではありませんが小規模共済の税額控除は通常年末調整の控除額として加算されますので給与計算時点では社会保険料の扱いにはならないと思います。
書かれている明細の内容でも社保控除の扱いにはなっていませんよね。
なので所得税を計算する際には考慮せずともいいものになります。
給与額-健康保険-介護保険-厚生年金=課税給与額
上記計算に扶養4人に税額表上の当てはまる額を控除することになります。
とりあえず。
ton様、ご回答ありがとうございます。
小規模共済は社会保険料の扱いのなりませんね。すっきりしました。
> 給与額-健康保険-介護保険-厚生年金=課税給与額
一点再度確認したいですが、課税給与額は健康保険、介護保険、厚生年金以外は雇用保険料を含めて給与から引きますか?
宜しくお願い致します。
> こんにちは。
> 確実ではありませんが小規模共済の税額控除は通常年末調整の控除額として加算されますので給与計算時点では社会保険料の扱いにはならないと思います。
> 書かれている明細の内容でも社保控除の扱いにはなっていませんよね。
> なので所得税を計算する際には考慮せずともいいものになります。
> 給与額-健康保険-介護保険-厚生年金=課税給与額
> 上記計算に扶養4人に税額表上の当てはまる額を控除することになります。
> とりあえず。
>
横から失礼します。
今回は役員の報酬についての月額源泉所得税の計算についてだと思いますが、
役員に、雇用保険はありませんので、もし役員報酬から雇用保険が引かれているのであれば、過去分も含めて見直した方が良いと思われます。
単に、給与計算における控除内容の確認ならスルーしてください。
> ton様、ご回答ありがとうございます。
> 小規模共済は社会保険料の扱いのなりませんね。すっきりしました。
> > 給与額-健康保険-介護保険-厚生年金=課税給与額
> 一点再度確認したいですが、課税給与額は健康保険、介護保険、厚生年金以外は雇用保険料を含めて給与から引きますか?
> 宜しくお願い致します。
>
ユキンコクラブ様 ご教示ありがとうございます。
役員に雇用保険はないため、雇用保険料は発生してません、今回一般的に課税給与額の計算の確認をさせて頂きました。
ご指摘に勉強になりました、ありがとうございました。
> 横から失礼します。
>
> 今回は役員の報酬についての月額源泉所得税の計算についてだと思いますが、
> 役員に、雇用保険はありませんので、もし役員報酬から雇用保険が引かれているのであれば、過去分も含めて見直した方が良いと思われます。
>
> 単に、給与計算における控除内容の確認ならスルーしてください。
>
> > ton様、ご回答ありがとうございます。
> > 小規模共済は社会保険料の扱いのなりませんね。すっきりしました。
> > > 給与額-健康保険-介護保険-厚生年金=課税給与額
> > 一点再度確認したいですが、課税給与額は健康保険、介護保険、厚生年金以外は雇用保険料を含めて給与から引きますか?
> > 宜しくお願い致します。
> >
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~9
(9件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]