相談の広場
最終更新日:2022年12月23日 07:31
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> こんにちは。このようなケースがあるかどうか教えて下さい。
>
> 契約社員で勤務し育休を経てパート社員になりました。契約上は週20時間未満の勤務なので社保は入っておらず夫の扶養になっています。
>
> 会社によると雇用保険のみ加入しているそうですが、給与からの天引きはありません。
>
> 会社の規模ですと週20時間以上働いていれば社保の加入要件は満たしています。
>
> ・週20時間未満でも雇用保険加入はできるものなのでしょうか?
> ・契約上は20時間未満でも、実際には週20時間以上働いていたとして、社保には入らず雇用保険のみ加入するということはできるのでしょうか?
> ・会社が全額負担もありえるものなのでしょうか?
>
> どこにも明確な回答がなく質問させていただきました。よろしくお願いします。
こんばんは。
労働保険と雇用保険がごちゃになっていませんか。
雇用保険は保険証がありますがもらっていますか。
給与から雇用保険料の控除がありますか。
保険証もなく給与控除も無ければ雇用保険には加入していません。
そもそも20時間未満では雇用保険加入対象ではありませんので加入出来ません。
加入時の雇用契約が20時間未満で稀に残業等があり20時間を超えたとしても契約自体の変更はされていませんので加入できないでしょう。
事業主が負担しているのは労働保険料ではないかと思います。
労災等の事業主掛け金ですね。
雇用保険分も事業主負担はありますが加入者分のみになります。
労働保険料は事業主負担ですから事業所が納付しています。
社保は通常社会保険料…健保・厚生…になりますので加入要件が異なります。
雇用と社会保険料はそれぞれの判断での加入ですからひとくくりでの判断は出来ません。
後はご判断ください。
とりあえず。
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> ご返信ありがとうございます。
>
> 労働保険ではなく雇用保険です。
>
> 給与から保険料の天引きはありません。契約社員時に加入しており脱退してないとのことです。今の契約は扶養内なので週20時間以内です。
>
> こんなことがあるのかと不思議で投稿しました。やはり、会社が間違っているのでしょうか?
こんばんは。
基本は間違っているとおもわれます。
雇用契約が20時間未満であれば加入出来ません。
20時間以内ですと20時間が含まれるので加入継続することが出来るでしょう。
契約書をご確認ください。
保険証はどうされていますか。
会社が本人負担の雇用保険料を負担することは無いです。
会社に詳細を確認されることをお勧めします。
後はご判断ください。
とりあえず。
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