相談の広場
こんにちわ。
比例付与の対象となる労働者の有給休暇付与日数についてお願いします。
当社のアルバイトの方で、1週間おきに勤務するという雇用形態で勤務するものがいます。
当社は、1年単位の変形労働時間制です。
アルバイトは、1日7時間勤務で週だと6日間
か5日間の勤務になります。
1週間の所定労働時間数が30時間以上あれば
通常の労働者と同様の日数を付与しなければならないとありますが、1年間の労働日数は、144日(正社員は274日)ぐらいしかなく、1ヶ月12日くらいの勤務状態となります。1週間の労働時間でいえば、30時間を越えるので社員と同じように6ヵ月後10日、1年間の所定労働日数でいけば、144日ですので6ヵ月後に5日、しかし、週の所定労働では3日の設定である為、どのように考えても、社員と同じように10日付与になると思うんですが・・・教えてください!!
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> こんにちわ。
> 比例付与の対象となる労働者の有給休暇付与日数についてお願いします。
>
> 当社のアルバイトの方で、1週間おきに勤務するという雇用形態で勤務するものがいます。
>
> 当社は、1年単位の変形労働時間制です。
>
> アルバイトは、1日7時間勤務で週だと6日間
> か5日間の勤務になります。
>
> 1週間の所定労働時間数が30時間以上あれば
> 通常の労働者と同様の日数を付与しなければならないとありますが、1年間の労働日数は、144日(正社員は274日)ぐらいしかなく、1ヶ月12日くらいの勤務状態となります。1週間の労働時間でいえば、30時間を越えるので社員と同じように6ヵ月後10日、1年間の所定労働日数でいけば、144日ですので6ヵ月後に5日、しかし、週の所定労働では3日の設定である為、どのように考えても、社員と同じように10日付与になると思うんですが・・・教えてください!!
どなたからもレスないため書き込みします
変形労働なので、この方の週所定労働時間
が30時間なのか15時間(月半分勤務として)なのか
わかれば結論がでますよね
変形の場合の週所定労働時間は平均となると思います
(下記、労働局の就業規則雛形から)
そうでないと、極論ですが、年間連続5日しか出勤
しない変形労働(こんなものはありえませんが)にも
10日の年休を付与することとなります
どこかに通達があるのかもしれませんが見つかりません
ただ基準法の考え方からすると上記のようになると
思います
そしてこの方は週所定労働日数(毎週労働が前提)でなく
年間労働日数で決めていることとなるため、年休表の
週所定の欄は使用せず、年間所定の欄を使用します
したがって144日ですので5日となると思います。
このような特殊な例は少ないと思いますので
念のため管轄の監督署に聞いてみてください
電話で聞けば教えてくれます
「労働局雛形一部抜粋」
(労働時間及び休憩時間)
第15条 1 毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制を採用し、週の所定労働時間は、1か月を平均して40時間以内とする。
> ヨットさん
>
> ほんとにありがとうございます。
> すごく、すっきりしました。この返信がくる間
> 調べたり、聞いたりしたのですが、返答に納得がいかず、すっきりしないまま過ごしていました。早速、部署に報告し、最終確認で監督署に聞きます。すごく納得し、理解ができました。アルバイトにもきっちり説明したいと思います。
> ほんとにありがとうございます。
私も始めて聞いたケースなので、あくまで
私の考えであって裏づけがありませんので
部署報告より先に監督署に確認したほうが
いいかもしれません。
監督署に聞くのに(法令違反してれば別ですが)そんなに
かしこまらなくても気楽に聞いて大丈夫です
私も問題あると電話していますから
もちろん社内事情で部署に先に報告する
必要があるなら別です
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