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労務管理

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法定外休日(日曜出勤)に数時間だけ出勤した場合の対応

著者 ちぴぴ さん

最終更新日:2023年02月20日 12:11

有識者のみなさま、ご相談です。

弊社の法定外休日(日曜日)に4時間だけ勤務をした従業員がいます。
弊社は8時間労働・1時間休憩なのでちょうど半日分になります。

割増賃金を払うのではなく、平日に振り替えることは可能なのでしょうか?
その場合、どのような対応が必要か教えていただけますでしょうか。

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Re: 法定外休日(日曜出勤)に数時間だけ出勤した場合の対応

著者まゆりさん

2023年02月20日 14:47

こんにちは。

法定休日勤務を平日に振り替える場合には、暦日単位で行う必要があります。
ですので、半日分の法定休日勤務を平日に振り替えることはできません。
法定休日労働として、4時間分の割増賃金の支払が必要になります。

以上、簡潔ですが。

Re: 法定外休日(日曜出勤)に数時間だけ出勤した場合の対応

著者ちぴぴさん

2023年02月20日 14:49

まゆりさん


ありがとうございました。
とても助かりました。

> こんにちは。
>
> 法定休日勤務を平日に振り替える場合には、暦日単位で行う必要があります。
> ですので、半日分の法定休日勤務を平日に振り替えることはできません。
> 法定休日労働として、4時間分の割増賃金の支払が必要になります。
>
> 以上、簡潔ですが。

Re: 法定外休日(日曜出勤)に数時間だけ出勤した場合の対応

著者ぴぃちんさん

2023年02月21日 08:44

こんばんは。

> 弊社の法定外休日(日曜日)に4時間だけ勤務をした従業員がいます。
> 弊社は8時間労働・1時間休憩なのでちょうど半日分になります。
>
> 割増賃金を払うのではなく、平日に振り替えることは可能なのでしょうか?
> その場合、どのような対応が必要か教えていただけますでしょうか。


そもそもすでに法定外休日労働をしているのであれば、休日の振替は後からできませんから、時間外としての割増賃金労働時間分支払うしかありません。

ただし同一週欠勤・早退・遅刻があった場合や代休を取得することができた場合にはその時間数分労働時間が減ることから週として時間外労働が生じたのかどうかを確認することになります。

別週であればその日曜日分は時間外労働割増賃金を支払うことになります。

(訂正・加筆しました)

Re: 法定外休日(日曜出勤)に数時間だけ出勤した場合の対応

著者よんつさん

2023年02月20日 20:56

> 有識者のみなさま、ご相談です。
>
> 弊社の法定外休日(日曜日)に4時間だけ勤務をした従業員がいます。
> 弊社は8時間労働・1時間休憩なのでちょうど半日分になります。
>
> 割増賃金を払うのではなく、平日に振り替えることは可能なのでしょうか?
> その場合、どのような対応が必要か教えていただけますでしょうか。
>
>

こんばんは。

振替休日」と「代休」は別物です。
簡単に言うと「振替休日」は事前に労働日と休日を振り替えておくこと、「代休」は事後に振り替えることです。

ご質問を見る限り、事前に振り替えてはいないようなので、代休のことと思います。
振替休日暦日で与えなければいけませんが、代休は各社の規定によります。
規定に定めてあれば可能でしょう。

必要な対応は、週の起算日や、週の労働時間が必要です。
法定外休日に出勤した週の労働時間が40時間を超えている場合、割増分を支払った上で控除するのが良いと思います。

Re: 法定外休日(日曜出勤)に数時間だけ出勤した場合の対応

著者boobyさん

2023年02月21日 11:15

よんつさんの回答にありますが、振替休日と代休の違いによって、できるできないは変わります。

振替休日休日出勤の前に振替日を決めるもので、暦日単位の取得となります
代休は事後に与えるもので、それぞれの会社の規定によっては半日でも代休取得が可能です。

今回は法定休日労働の事後処理なので代休となります。半日代休の制度が御社にあるなら取得可能です。その場合、割り増し分(25%)は支払う必要があります。また、半日代休制度がある場合はそれと半日有給休暇を合わせて1日にすることも可能です。

ご参考まで。



> 有識者のみなさま、ご相談です。
>
> 弊社の法定外休日(日曜日)に4時間だけ勤務をした従業員がいます。
> 弊社は8時間労働・1時間休憩なのでちょうど半日分になります。
>
> 割増賃金を払うのではなく、平日に振り替えることは可能なのでしょうか?
> その場合、どのような対応が必要か教えていただけますでしょうか。
>
>

Re: 法定外休日(日曜出勤)に数時間だけ出勤した場合の対応

著者村の長老さん

2023年02月22日 23:29

ご質問の件は、いわゆる振替休日とできるかどうか、ということだと思います。振替休日は、就業規則に規定があり、予め同一週内での振替を指示した場合に可能となるものです。書かれている状況説明では、その要件をクリアしているかどうかわかりませんので可否の判断はできません。
なお半日の取り扱いですが、半日出勤しても振替休日なら、休日とする日はまる一日休みとしなければなりません。

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