相談の広場
派遣元で派遣契約業務を行なっています。知識不足で申し訳ありませんが事業所抵触日ついて教えていただけますでしょうか。
派遣先へ無期雇用労働者を派遣しています。弊社からこちらの派遣先で就業しているのはこの1名のみです。
私の認識では無期雇用の者を派遣する場合は個人単位、事業所単位いずれも「該当しない」となるのですが、派遣先からは更新の度に事業所抵触日通知が届きます。
①個別契約書、通知書や就業明示書の事業所抵触日の欄は通知書の日付を書くのでしょうか。それとも「該当しない」でいいのでしょうか。
②派遣先では弊社以外の派遣会社の方も働いているようです。派遣先が弊社以外の派遣会社の有期雇用労働者を受入れしている場合は事業所抵触日に該当するのでしょうか。
前任者が長期休業にはいってしまい、教えていただけると幸いです。
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> 派遣元で派遣契約業務を行なっています。知識不足で申し訳ありませんが事業所抵触日ついて教えていただけますでしょうか。
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> 派遣先へ無期雇用労働者を派遣しています。弊社からこちらの派遣先で就業しているのはこの1名のみです。
> 私の認識では無期雇用の者を派遣する場合は個人単位、事業所単位いずれも「該当しない」となるのですが、派遣先からは更新の度に事業所抵触日通知が届きます。
> ①個別契約書、通知書や就業明示書の事業所抵触日の欄は通知書の日付を書くのでしょうか。それとも「該当しない」でいいのでしょうか。
> ②派遣先では弊社以外の派遣会社の方も働いているようです。派遣先が弊社以外の派遣会社の有期雇用労働者を受入れしている場合は事業所抵触日に該当するのでしょうか。
こんにちは
ご理解の通り、期間制限(抵触日)の対象となるのは、60歳未満の派遣元を有期雇用されている派遣労働者です。派遣労働者自身の個人単位抵触日とは別に
1)派遣先との折衝で契約項目に、「無期雇用または60歳以上に限定するか」に、「限定する」としたなら、記載不要となります。ただ抵触日は契約項目でなく、事業所単位は派遣先から元への通知項目です。
2)繰り返しになりますが、有期の60歳未満労働者を受け入れている派遣先は、自社事業場ごとに派遣先責任者をたて常に期間制限の管理をせねばなりません。御社の無期雇用派遣に出している労働者には関係しません。
派遣元責任者の講習受講した分厚いテキストがあるのでしたら、勉強されるのもいいでしょう。機会があれば講習を受講させてもらうといいです。
> こんにちは。
>
> 「更新のたびに‥」という表現が気になりました。
>
> 派遣個別契約では「更新」という概念はありません。
> 個別契約が満了し、続ける場合は、契約結びなおしとなります。
> よってその都度通知が必要になってきます。
>
> 弊社は派遣先企業です。
> 上記は地元の労働局に質問した回答です。
北の男さん こんにちは、
更新を契約に読まれましたか。事業所3年(以降3年内)ごとに延長する通知に読みました。
主さんへ、どちらであっても、回答は左右されないでしょう。
▼北の男さんへの追加情報です。
労働者派遣事業関係業務取扱要領というのがあって、「派遣契約の締結更新」という用語が随所に出てきます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/hakenyouryou_00003.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000760511.pdf
「労使協定を締結している否かの別等の情報は、…派遣元事業主は、労働者派遣契約の締結や更新等の機会を捉え、当該情報を派遣先に積極的に提供することが望ましい。
この派遣料金の配慮義務は、労働者派遣契約の締結又は更新の時だけではなく、当該締結又は更新がなされた後にも求められる。
短期間の労働者派遣契約の反復更新に伴い、短期間の労働契約を反復更新することは、派遣労働者の雇用が不安定になる面があり、望ましくない」
おそらくは、その係官の理解からでた言葉は、「派遣契約の更新=同一派遣労働者の派遣(特定行為)」ではないことを意識してのだと思われます。
質問者さんへは、本題にそれて失礼しました。
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