相談の広場
最終更新日:2023年03月31日 10:20
いつも勉強させていただいております。
従業員の立場からお伺いしたいことがあり、質問投稿させていただきました。
私は現在契約社員として就業しております(勤続2.5年、契約書上の更新の有無は「更新する場合がある」と記載)。
現契約は本日3月31日に満了となります。
以前より、次回更新から正社員登用される旨聞いていたのですが(人事担当者として正社員版の雇用契約書草案も作成していました)、会社の経営状態が悪くなったとのことで4月末にて退職することとなりました。
現時点で4月から4月末までの雇用契約書はいただいていない状況ですが、正社員としてではなく契約社員として"延長"というかたちに落ち着くと思います。
となると、離職理由も解雇というよりは契約満了ということになると思うのですが…。
仮に今後失業手当を受給するとして、ハローワークHP(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html)を参照すると「特定理由離職者の範囲」の1に該当するのではと思うのですが、その場合解雇でも契約満了でも受給資格のステータス(?)は変わらないということになりそうでしょうか。
当然ながら少しでも有利な条件で辞めたいとは思っており、給付制限期間や給付日数のことを心配しているのですが、その点では特定受給資格者と大差ないことになるでしょうか。
正確なことはハローワークに質問予定ではございますが、事前準備としてご意見お伺いできますと幸いです。
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訂正があったので、先の回答を削除しました。
解雇と契約満了は異なります。
雇用契約について、更新する場合があるの契約満了時の離職と
更新しないの契約満了時の離職も異なります。
R5.3.31において、雇用契約が更新する場合がある・・・として
R5.4.1への更新がされる(予定)
R5.4.1の契約内容が、R5.4.30で更新しない。。とするかもしれない。
となると、お調べになった特定理由離職者に該当しない場合があります。
完全な雇用契約満了のため。。
雇止めの可能性も考えて
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf
契約書の内容を確認するとともに、会社にも確認してみてください。
> いつも勉強させていただいております。
>
> 従業員の立場からお伺いしたいことがあり、質問投稿させていただきました。
> 私は現在契約社員として就業しております(勤続2.5年、契約書上の更新の有無は「更新する場合がある」と記載)。
> 現契約は本日3月31日に満了となります。
> 以前より、次回更新から正社員登用される旨聞いていたのですが(人事担当者として正社員版の雇用契約書草案も作成していました)、会社の経営状態が悪くなったとのことで4月末にて退職することとなりました。
>
> 現時点で4月から4月末までの雇用契約書はいただいていない状況ですが、正社員としてではなく契約社員として"延長"というかたちに落ち着くと思います。
> となると、離職理由も解雇というよりは契約満了ということになると思うのですが…。
> 仮に今後失業手当を受給するとして、ハローワークHP(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html)を参照すると「特定理由離職者の範囲」の1に該当するのではと思うのですが、その場合解雇でも契約満了でも受給資格のステータス(?)は変わらないということになりそうでしょうか。
> 当然ながら少しでも有利な条件で辞めたいとは思っており、給付制限期間や給付日数のことを心配しているのですが、その点では特定受給資格者と大差ないことになるでしょうか。
> 正確なことはハローワークに質問予定ではございますが、事前準備としてご意見お伺いできますと幸いです。
ユキンコクラブさま
ご回答いただきありがとうございます。
なるほど…「完全な雇用契約満了」となる可能性もあるわけですね。
特定理由と特定受給とで大差がないならまあ…と思っていましたが、一般受給となるのは少々困る点もありそうです。
雇用契約書等、改めて確認の上、ハローワークにも問い合わせしてみようと思います。
大変参考になりました、ありがとうございました。
> 訂正があったので、先の回答を削除しました。
>
> 解雇と契約満了は異なります。
> 雇用契約について、更新する場合があるの契約満了時の離職と
> 更新しないの契約満了時の離職も異なります。
>
> R5.3.31において、雇用契約が更新する場合がある・・・として
> R5.4.1への更新がされる(予定)
> R5.4.1の契約内容が、R5.4.30で更新しない。。とするかもしれない。
> となると、お調べになった特定理由離職者に該当しない場合があります。
> 完全な雇用契約満了のため。。
>
> 雇止めの可能性も考えて
> chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf
>
> 契約書の内容を確認するとともに、会社にも確認してみてください。
>
> > いつも勉強させていただいております。
> >
> > 従業員の立場からお伺いしたいことがあり、質問投稿させていただきました。
> > 私は現在契約社員として就業しております(勤続2.5年、契約書上の更新の有無は「更新する場合がある」と記載)。
> > 現契約は本日3月31日に満了となります。
> > 以前より、次回更新から正社員登用される旨聞いていたのですが(人事担当者として正社員版の雇用契約書草案も作成していました)、会社の経営状態が悪くなったとのことで4月末にて退職することとなりました。
> >
> > 現時点で4月から4月末までの雇用契約書はいただいていない状況ですが、正社員としてではなく契約社員として"延長"というかたちに落ち着くと思います。
> > となると、離職理由も解雇というよりは契約満了ということになると思うのですが…。
> > 仮に今後失業手当を受給するとして、ハローワークHP(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html)を参照すると「特定理由離職者の範囲」の1に該当するのではと思うのですが、その場合解雇でも契約満了でも受給資格のステータス(?)は変わらないということになりそうでしょうか。
> > 当然ながら少しでも有利な条件で辞めたいとは思っており、給付制限期間や給付日数のことを心配しているのですが、その点では特定受給資格者と大差ないことになるでしょうか。
> > 正確なことはハローワークに質問予定ではございますが、事前準備としてご意見お伺いできますと幸いです。
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