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給与支給対象 項目確認

著者 Ruuu さん

最終更新日:2023年06月01日 12:21

給与支払いをするにあたって項目と処理があってるか教えてください。

・褒賞金:課税対象
     →客先からの褒賞金や改善手当に使用

・支給調整:課税対象、健保厚年、雇用保険、労災 すべて対象
      →残業訂正や突発的な手当等に使用

課税対象のみにしなければいけないものと
課税対象、健保厚年、雇用保険、労災 すべて対象になるもの
の判断の仕方がわかりません。

勉強不足を承知で回答をお願いします。

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Re: 給与支給対象 項目確認

著者tonさん

2023年06月01日 19:14

> 給与支払いをするにあたって項目と処理があってるか教えてください。
>
> ・褒賞金:課税対象
>      →客先からの褒賞金や改善手当に使用
>
> ・支給調整:課税対象、健保厚年、雇用保険、労災 すべて対象
>       →残業訂正や突発的な手当等に使用
>
> 課税対象のみにしなければいけないものと
> 課税対象、健保厚年、雇用保険、労災 すべて対象になるもの
> の判断の仕方がわかりません。
>
> 勉強不足を承知で回答をお願いします。
>


こんばんは。
書かれている内容から給与明細の想像が出来ません。
給与明細の課税支給項目になにがあるのか言われている支給調整とは支給額なのか控除額なのか
まず給与明細の支給項目にあたるものを書き出してみてください。
社会保険料は支給ではなく控除…差引くものになります。
報奨金と支給調整が課税支給額なのかどうなのか
支払うものと差引くものを確認してください。
とりあえず。

Re: 給与支給対象 項目確認

著者Ruuuさん

2023年06月02日 09:04

> > 給与支払いをするにあたって項目と処理があってるか教えてください。
> >
> > ・褒賞金:課税対象
> >      →客先からの褒賞金や改善手当に使用
> >
> > ・支給調整:課税対象、健保厚年、雇用保険、労災 すべて対象
> >       →残業訂正や突発的な手当等に使用
> >
> > 課税対象のみにしなければいけないものと
> > 課税対象、健保厚年、雇用保険、労災 すべて対象になるもの
> > の判断の仕方がわかりません。
> >
> > 勉強不足を承知で回答をお願いします。
> >
>
>
> こんばんは。
> 書かれている内容から給与明細の想像が出来ません。
> 給与明細の課税支給項目になにがあるのか言われている支給調整とは支給額なのか控除額なのか
> まず給与明細の支給項目にあたるものを書き出してみてください。
> 社会保険料は支給ではなく控除…差引くものになります。
> 報奨金と支給調整が課税支給額なのかどうなのか
> 支払うものと差引くものを確認してください。
> とりあえず。
>


回答ありがとうございます。

> 給与明細の課税支給項目になにがあるのか
基本給役職手当、作業手当、資格手当特別手当家族手当
 住宅補助赴任手当、褒賞金、皆勤手当、改善手当です

>支給調整とは支給額なのか控除額
→支給調整、褒賞金どちらも支給額です

> 報奨金と支給調整が課税支給額なのかどうなのか
→どちらも課税支給しています

> 支払うものと差引くものを確認
→支給調整、褒賞金どちらも支給しますが
 その際、どちらも課税対象額の計算に
 入れなくてはいけないと思いますが
 健保厚年、雇用保険、労災の計算に入れるものと入れないもの
 (今回でいうと入れるものは支給調整、入れないものは褒賞金)
 の判断がわかりません。

Re: 給与支給対象 項目確認

著者tonさん

2023年06月04日 15:52

> 回答ありがとうございます。
>
> > 給与明細の課税支給項目になにがあるのか
> →基本給役職手当、作業手当、資格手当特別手当家族手当
>  住宅補助赴任手当、褒賞金、皆勤手当、改善手当です
>
> >支給調整とは支給額なのか控除額
> →支給調整、褒賞金どちらも支給額です
>
> > 報奨金と支給調整が課税支給額なのかどうなのか
> →どちらも課税支給しています
>
> > 支払うものと差引くものを確認
> →支給調整、褒賞金どちらも支給しますが
>  その際、どちらも課税対象額の計算に
>  入れなくてはいけないと思いますが
>  健保厚年、雇用保険、労災の計算に入れるものと入れないもの
>  (今回でいうと入れるものは支給調整、入れないものは褒賞金)
>  の判断がわかりません。


こんにちは。
んと…健保・厚生,雇用,労災の計算というのは社会保険算定基礎の事でしょうか。
通常給与計算において健保・厚生は毎月変動になる事はありませんので課税給与が増えたからと言って変わる事はありません。
健保・厚生の金額が変更になるには社会保険事務所に届け出がなされて初めて変更になります。
雇用保険は課税・非課税給与に関わらず支給額全額から計算します。
労災の計算というのは労働保険料でしょうか。
毎月計算することは無いと思うのですがこの点は御社の状況が解らないので何ともです。
通常給与計算において労災を計算することはありません。
給与計算で労災を計算するという事がないのでこの点は判りかねます。
とりあえず。

Re: 給与支給対象 項目確認

著者junkooさん

2023年06月02日 15:48

こんにちは

> 課税対象のみにしなければいけないものと
> 課税対象、健保厚年、雇用保険、労災 すべて対象になるもの
> の判断の仕方がわかりません。

この部分ですが、
・課税対象(社保は対象外)
・課税対象、社保も対象
と書かれているように思います。
それだと誤解があるように思います。
どちらかというと正確ではないですが
非課税、社保のみ対象
・課税対象、社保も対象
になると思います。

所得税健康保険年金保険労働保険に関してそれぞれ

所得税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2508.htm

健康保険年金保険
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231/

労働保険
https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/tetsuzuki/2030106.html

が参考になるでしょうか。

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