相談の広場
いつも参考にさせていただております。
社員からの指摘で発覚しました月跨ぎの残業対応に関してお聞きいたします。
弊社は、月跨ぎの週残業を算出して支払いを行っておりません。
たとえば、前月が月火水、次月が木金土日でこの週の残業が47時間だった場合は、この7時間に対して割り増しをしておりません。(弊社は月曜日から一週間)
月跨ぎの週残業は皆さまの会社社ではどのように対応されているのかをお聞きいたします。弊社は社員、アルバイトもおりますので合わせてご回答いただけると幸いです。どうぞ、よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
> たとえば、前月が月火水、次月が木金土日でこの週の残業が47時間だった場合は、この7時間に対して割り増しをしておりません。(弊社は月曜日から一週間)
変形労働時間制を採用していないのであれば、完全にNGですね。
記載の場合には、7時間の時間外労働がされているのでその支払は必要です。
記載のように労働時間が把握できているのですから、ただしく賃金を支払ってください。
(変形労働時間制を採用していても、その週の所定労働時間数が47時間以上になっていないのであれば割増賃金は必要です)。
過去を含めてすみやかに未払い賃金の精算をおこなってください。
> いつも参考にさせていただております。
>
> 社員からの指摘で発覚しました月跨ぎの残業対応に関してお聞きいたします。
> 弊社は、月跨ぎの週残業を算出して支払いを行っておりません。
> たとえば、前月が月火水、次月が木金土日でこの週の残業が47時間だった場合は、この7時間に対して割り増しをしておりません。(弊社は月曜日から一週間)
> 月跨ぎの週残業は皆さまの会社社ではどのように対応されているのかをお聞きいたします。弊社は社員、アルバイトもおりますので合わせてご回答いただけると幸いです。どうぞ、よろしくお願いいたします。
おはようございます。
そもそも論ですが、労使で36協定を結んでいなければ法定外時間労働自体が違法です。36協定は結んでいるものとして回答しますが、ぴぃちんさんの回答にある通り、月またぎでも1日についての残業代(所定外時間労働人件費)を支払わないのは違法です。
労働基準法第37条
使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
上記条文には「その時間又はその日の労働」とあります。週40時間とはまったく関係なく、1日の労働時間について延長部分を支払いなさい、という条文です。これは雇用契約の種類とは関係ないので、正社員でもアルバイトでも、契約社員でも会社には支払う義務があります。
実例ですが、当社は正社員、パートタイマー、アルバイトに、月またぎでも所定外時間労働人件費を支払っています。
ご参考まで。
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> 社員からの指摘で発覚しました月跨ぎの残業対応に関してお聞きいたします。
> 弊社は、月跨ぎの週残業を算出して支払いを行っておりません。
> たとえば、前月が月火水、次月が木金土日でこの週の残業が47時間だった場合は、この7時間に対して割り増しをしておりません。(弊社は月曜日から一週間)
> 月跨ぎの週残業は皆さまの会社社ではどのように対応されているのかをお聞きいたします。弊社は社員、アルバイトもおりますので合わせてご回答いただけると幸いです。どうぞ、よろしくお願いいたします。
すでに解決されているのではないかと思いますが、
>月跨ぎの週残業は皆さまの会社社ではどのように対応されているのか
この部分を支払いをおこなっているかどうかではなく、どのように計算しているかということだと思い回答します。
何社かで給与計算を経験してきましたが、この部分を先月の残業まで確認するのはなかなかむつかしいと考えています。
あくまでひとつの方法として、土日祝がお休みの会社の計算は
・月~金 業務開始~8時間までに法定内残業が発生 ×1
・月~金 業務開始~8時間以降の残業が発生 ×1.25
上記に祝日の休日出勤があろうと同じ計算方法です。
・土曜日に出勤 ×1.25
・日曜日(法定休日)に出勤 ×1.35
上記のように計算すると、40時間に収まる月~金の業務開始から8時間のみが×1計算となり、それ以外は割増計算となります。
ただし、現在祝日の休日出勤に割増をつけていた場合は社員にとっては不利益となる可能性があり、また週40時間超のみ割増計算するより支払い金額が膨らむ可能性があります。
給与計算を行う側からすると、割増の有無が明確です。
> いつも参考にさせていただております。
>
> 社員からの指摘で発覚しました月跨ぎの残業対応に関してお聞きいたします。
> 弊社は、月跨ぎの週残業を算出して支払いを行っておりません。
> たとえば、前月が月火水、次月が木金土日でこの週の残業が47時間だった場合は、この7時間に対して割り増しをしておりません。(弊社は月曜日から一週間)
> 月跨ぎの週残業は皆さまの会社社ではどのように対応されているのかをお聞きいたします。弊社は社員、アルバイトもおりますので合わせてご回答いただけると幸いです。どうぞ、よろしくお願いいたします。
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