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月を跨ぐ振休取得に伴う給与計算について

著者 新任担当者 さん

最終更新日:2023年09月04日 14:49

月を跨いで振休を取得する場合は、未取得の休日に対する賃金で労働賃金相殺することはできないと理解しております。
実際の計算については、以下の理解で正しいでしょうか?

例えば、
①月末締め 翌月払い
所定労働時間は1日7時間
③8/21(月)~8/26(土)の6日間を勤務
④8/26(土)は法定外休日出勤
⑤9月4日(月)に振休を取得

この場合、7時間×6日=42時間で2時間の法定時間外労働が発生します。
そうなると、8/26(土)に働いた5時間の法定内残業5と2時間の法定時間外残業(1.25割増)を一旦8月の給与として支払い、翌月に7時間分の法定内残業代を控除する(0.25×2時間だけ最終的に支払う)という理解でよろしいでしょうか?

もし、法定休日(日曜日)に振替出勤をして、月を跨いで振替休日を取得する場合はどうなりますでしょうか?

例えば、
①9/27(日)~8/31(木)を勤務 ※日曜は法定休日
②9月4日(月)に振休を取得
この場合、1週間が8月中に終わらない(9/1(金)があるため)週内の40時間を超えません。この場合、一旦支払う金額というのは、7時間の法定内時間となりますでしょうか?それとも、7時間の休日割増(1.35)となりますでしょうか。

これまでにこういったことが無かったため、ご教示ください。
宜しくお願い致します。

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Re: 月を跨ぐ振休取得に伴う給与計算について

著者ぴぃちんさん

2023年09月04日 18:00

こんばんは。

> この場合、7時間×6日=42時間で2時間の法定時間外労働が発生します。
> そうなると、8/26(土)に働いた5時間の法定内残業5と2時間の法定時間外残業(1.25割増)を一旦8月の給与として支払い、翌月に7時間分の法定内残業代を控除する(0.25×2時間だけ最終的に支払う)という理解でよろしいでしょうか?

そうなりますね。
ただし、④は法定外休日出勤とは呼称しません。8/26は労働日であり、9/4は休日になります。

その2.

日時を再確認してください。
①は本年の8/27でしょうか?

本年における8/27として
その週は8/27~9/2になります。

8/27の法定休日と、9/4の労働日を入れ替えたものとしてお返事します。

その期間において8/27~9/1を1日7時間で労働されたのであれば、9月1日の労働で定時に帰宅されたとしても、2時間の時間外労働が生じていますので、9月の給与支払いの際に忘れないように賃金を支払ってください。



> 月を跨いで振休を取得する場合は、未取得の休日に対する賃金で労働賃金相殺することはできないと理解しております。
> 実際の計算については、以下の理解で正しいでしょうか?
>
> 例えば、
> ①月末締め 翌月払い
> ②所定労働時間は1日7時間
> ③8/21(月)~8/26(土)の6日間を勤務
> ④8/26(土)は法定外休日出勤
> ⑤9月4日(月)に振休を取得
>
> この場合、7時間×6日=42時間で2時間の法定時間外労働が発生します。
> そうなると、8/26(土)に働いた5時間の法定内残業5と2時間の法定時間外残業(1.25割増)を一旦8月の給与として支払い、翌月に7時間分の法定内残業代を控除する(0.25×2時間だけ最終的に支払う)という理解でよろしいでしょうか?
>
> もし、法定休日(日曜日)に振替出勤をして、月を跨いで振替休日を取得する場合はどうなりますでしょうか?
>
> 例えば、
> ①9/27(日)~8/31(木)を勤務 ※日曜は法定休日
> ②9月4日(月)に振休を取得
> この場合、1週間が8月中に終わらない(9/1(金)があるため)週内の40時間を超えません。この場合、一旦支払う金額というのは、7時間の法定内時間となりますでしょうか?それとも、7時間の休日割増(1.35)となりますでしょうか。
>
> これまでにこういったことが無かったため、ご教示ください。
> 宜しくお願い致します。

Re: 月を跨ぐ振休取得に伴う給与計算について

著者新任担当者さん

2023年09月05日 09:41

ぴぃちんさん

返信ありがとうございます。
大変助かりました。

その1については、承知いたしました。
振替をしている場合は、労働日になるとのことですね。

その2については、本年の8/27を想定しております。

> その期間において8/27~9/1を1日7時間で労働されたのであれば、9月1日> > の労働で定時に帰宅されたとしても、2時間の時間外労働が生じていますの> > で、9月の給与支払いの際に忘れないように賃金を支払ってください。

8/27(日)は労働日となり、9/4(月)が休日になるため、8月の給与では、8/27(日)の7時間分を一旦支払い、9月の給与で控除する。
ただし、1週間単位では、7時間×6日=42時間になるため、2時間分の残業が発生する。この2時間については、0.25×2時間を支払うという認識でよろしいでしょうか。

お手数おかけしますが、宜しくお願い致します。




> こんばんは。
>
> > この場合、7時間×6日=42時間で2時間の法定時間外労働が発生します。
> > そうなると、8/26(土)に働いた5時間の法定内残業5と2時間の法定時間外残業(1.25割増)を一旦8月の給与として支払い、翌月に7時間分の法定内残業代を控除する(0.25×2時間だけ最終的に支払う)という理解でよろしいでしょうか?
>
> そうなりますね。
> ただし、④は法定外休日出勤とは呼称しません。8/26は労働日であり、9/4は休日になります。
>
> その2.
>
> 日時を再確認してください。
> ①は本年の8/27でしょうか?
>
> 本年における8/27として
> その週は8/27~9/2になります。
>
> 8/27の法定休日と、9/4の労働日を入れ替えたものとしてお返事します。
>
> その期間において8/27~9/1を1日7時間で労働されたのであれば、9月1日の労働で定時に帰宅されたとしても、2時間の時間外労働が生じていますので、9月の給与支払いの際に忘れないように賃金を支払ってください。
>
>
>
> > 月を跨いで振休を取得する場合は、未取得の休日に対する賃金で労働賃金相殺することはできないと理解しております。
> > 実際の計算については、以下の理解で正しいでしょうか?
> >
> > 例えば、
> > ①月末締め 翌月払い
> > ②所定労働時間は1日7時間
> > ③8/21(月)~8/26(土)の6日間を勤務
> > ④8/26(土)は法定外休日出勤
> > ⑤9月4日(月)に振休を取得
> >
> > この場合、7時間×6日=42時間で2時間の法定時間外労働が発生します。
> > そうなると、8/26(土)に働いた5時間の法定内残業5と2時間の法定時間外残業(1.25割増)を一旦8月の給与として支払い、翌月に7時間分の法定内残業代を控除する(0.25×2時間だけ最終的に支払う)という理解でよろしいでしょうか?
> >
> > もし、法定休日(日曜日)に振替出勤をして、月を跨いで振替休日を取得する場合はどうなりますでしょうか?
> >
> > 例えば、
> > ①9/27(日)~8/31(木)を勤務 ※日曜は法定休日
> > ②9月4日(月)に振休を取得
> > この場合、1週間が8月中に終わらない(9/1(金)があるため)週内の40時間を超えません。この場合、一旦支払う金額というのは、7時間の法定内時間となりますでしょうか?それとも、7時間の休日割増(1.35)となりますでしょうか。
> >
> > これまでにこういったことが無かったため、ご教示ください。
> > 宜しくお願い致します。

Re: 月を跨ぐ振休取得に伴う給与計算について

著者ぴぃちんさん

2023年09月05日 14:50

こんにちは。

> 8/27(日)は労働日となり、9/4(月)が休日になるため、8月の給与では、8/27(日)の7時間分を一旦支払い、9月の給与で控除する。
> ただし、1週間単位では、7時間×6日=42時間になるため、2時間分の残業が発生する。この2時間については、0.25×2時間を支払うという認識でよろしいでしょうか。


支給額についてはかわらないですけど、
・9/1分については、所定労働時間7時間の賃金と、割増分2時間分の賃金を支払ってください(記載の通り2時間分については、基礎部分は月給に含まれていますので、追加は割増分だけでよいです)。
・9/4分については、7時間分の賃金を控除してください。

Re: 月を跨ぐ振休取得に伴う給与計算について

著者新任担当者さん

2023年09月05日 15:00

ぴぃちん さん

早速のご回答ありがとうございました。
本当に助かりました。
ありがとうございました。



> こんにちは。
>
> > 8/27(日)は労働日となり、9/4(月)が休日になるため、8月の給与では、8/27(日)の7時間分を一旦支払い、9月の給与で控除する。
> > ただし、1週間単位では、7時間×6日=42時間になるため、2時間分の残業が発生する。この2時間については、0.25×2時間を支払うという認識でよろしいでしょうか。
>
>
> 支給額についてはかわらないですけど、
> ・9/1分については、所定労働時間7時間の賃金と、割増分2時間分の賃金を支払ってください(記載の通り2時間分については、基礎部分は月給に含まれていますので、追加は割増分だけでよいです)。
> ・9/4分については、7時間分の賃金を控除してください。
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