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労務管理

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勤務時間を分割できるか

著者 ばふんうに さん

最終更新日:2023年09月09日 17:51

いつも参考にさせていただいております。
タイトルの件につきまして、ご教授願えたらと思います。
例えば、1日8時間勤務として、
8:00~12:00(4時間の勤務)➕18:00~22:00(4時間の勤務)=8時間勤務
といったような勤務は可能なのでしょうか?

勤務時間の管理が難しくなる、休憩時間は?等のことはあると思うのですが、
こういう勤務の仕方もありうるのか、と思い質問させていただきました。
よろしくお願いします。

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Re: 勤務時間を分割できるか

著者tonさん

2023年09月09日 18:47

> いつも参考にさせていただいております。
> タイトルの件につきまして、ご教授願えたらと思います。
> 例えば、1日8時間勤務として、
> 8:00~12:00(4時間の勤務)➕18:00~22:00(4時間の勤務)=8時間勤務
> といったような勤務は可能なのでしょうか?
>
> 勤務時間の管理が難しくなる、休憩時間は?等のことはあると思うのですが、
> こういう勤務の仕方もありうるのか、と思い質問させていただきました。
> よろしくお願いします。


こんばんは。私見ですが…
可能と思われます。
知人で同様の勤務をしているものがおりますしネット情報でも可能というのがありました。
休憩時間は12時~18時までが休憩時間と捉えるようです。
以下社労ネット情報です。

Q-1日に2回出勤してもらう場合の休憩時間について教えて下さい。
オープン時間に合わせて、勤務時間を(午前)9:50~13:10、(午後)15:50~19:10とし、午前の勤務が終わった後は一旦自宅に帰って頂き、また午後の勤務の際に2回目の出勤をしてもらう形態にしようと思っています。

この場合、1日の合計労働時間が6時間を超えるのでどこかで45分の休憩時間を付与しなければならないのでしょうか?
もしくは、連続して6時間の勤務はないので休憩時間は付与しなくても大丈夫なにでしょうか?



A-労働基準法第34条では「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間労働時間の途中に与えなければならない。」と定められています。

そこで御社の場合ですが、労働基準法では原則として1日単位で労働時間を見る考え方ですので、13:10~15:50が完全に労務から解放されている事からもこの時間が労働時間の途中における休憩時間そのものに該当すると考えられます。

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 勤務時間を分割できるか

著者ぴぃちんさん

2023年09月09日 22:39

こんばんは。

可能ですよ。

1勤務として、12:00~18:00を休憩時間として扱うことになるでしょう。

1日に2往復分の交通費を支給するという考え方もあります(非課税の枠内に収まらなくなることはありますが支給するしないは会社の判断と規定によります)。 一旦家に帰る場合も、勤務の間は休憩時間としての自由行動の範疇です。



> いつも参考にさせていただいております。
> タイトルの件につきまして、ご教授願えたらと思います。
> 例えば、1日8時間勤務として、
> 8:00~12:00(4時間の勤務)➕18:00~22:00(4時間の勤務)=8時間勤務
> といったような勤務は可能なのでしょうか?
>
> 勤務時間の管理が難しくなる、休憩時間は?等のことはあると思うのですが、
> こういう勤務の仕方もありうるのか、と思い質問させていただきました。
> よろしくお願いします。

Re: 勤務時間を分割できるか

著者いつかいりさん

2023年09月10日 06:04


> タイトルの件につきまして、ご教授願えたらと思います。
> 例えば、1日8時間勤務として、
> 8:00~12:00(4時間の勤務)➕18:00~22:00(4時間の勤務)=8時間勤務
> といったような勤務は可能なのでしょうか?
>
> 勤務時間の管理が難しくなる、休憩時間は?等のことはあると思うのですが、
> こういう勤務の仕方もありうるのか、と思い質問させていただきました。


こんにちは、

すでに回答ありますが、旅館ホテルといった宿泊業にふつうに見られますよ。全体的に2時間早めの時間帯に出動します。

しかも、夕入り翌朝明けを1勤務として、日勤とシフトする、労基にも法定休日の例外扱いしてもらうという事業者もいます。努力義務のインターバル(休息時間)法制を今後義務化にむけどう乗り越える、除外事業になるかもです。

Re: 勤務時間を分割できるか

著者ばふんうにさん

2023年09月13日 01:46

ton 様
お返事をいただきありがとうございます。
また遅くなってしまい大変申し訳ございません。
こういう勤務がしたいという自分の願望からの質問だったのですが、
ちょっと社長にお願いしてみたくなりました。(間髪入れずに却下だとおもわれますが)
ありがとうございました。

> > いつも参考にさせていただいております。
> > タイトルの件につきまして、ご教授願えたらと思います。
> > 例えば、1日8時間勤務として、
> > 8:00~12:00(4時間の勤務)➕18:00~22:00(4時間の勤務)=8時間勤務
> > といったような勤務は可能なのでしょうか?
> >
> > 勤務時間の管理が難しくなる、休憩時間は?等のことはあると思うのですが、
> > こういう勤務の仕方もありうるのか、と思い質問させていただきました。
> > よろしくお願いします。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 可能と思われます。
> 知人で同様の勤務をしているものがおりますしネット情報でも可能というのがありました。
> 休憩時間は12時~18時までが休憩時間と捉えるようです。
> 以下社労ネット情報です。
>
> Q-1日に2回出勤してもらう場合の休憩時間について教えて下さい。
> オープン時間に合わせて、勤務時間を(午前)9:50~13:10、(午後)15:50~19:10とし、午前の勤務が終わった後は一旦自宅に帰って頂き、また午後の勤務の際に2回目の出勤をしてもらう形態にしようと思っています。
>
> この場合、1日の合計労働時間が6時間を超えるのでどこかで45分の休憩時間を付与しなければならないのでしょうか?
> もしくは、連続して6時間の勤務はないので休憩時間は付与しなくても大丈夫なにでしょうか?
>
>
>
> A-労働基準法第34条では「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間労働時間の途中に与えなければならない。」と定められています。
>
> そこで御社の場合ですが、労働基準法では原則として1日単位で労働時間を見る考え方ですので、13:10~15:50が完全に労務から解放されている事からもこの時間が労働時間の途中における休憩時間そのものに該当すると考えられます。
>
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 勤務時間を分割できるか

著者ばふんうにさん

2023年09月13日 01:53

ぴぃちん様
お返事ありがとうございます。
また、大変遅くなってしまい申し訳ございません。
もし、このような勤務が認めてもらえたら、いいなぁという願望からの質問でした。
ありがとうございました。


> こんばんは。
>
> 可能ですよ。
>
> 1勤務として、12:00~18:00を休憩時間として扱うことになるでしょう。
>
> 1日に2往復分の交通費を支給するという考え方もあります(非課税の枠内に収まらなくなることはありますが支給するしないは会社の判断と規定によります)。 一旦家に帰る場合も、勤務の間は休憩時間としての自由行動の範疇です。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> > タイトルの件につきまして、ご教授願えたらと思います。
> > 例えば、1日8時間勤務として、
> > 8:00~12:00(4時間の勤務)➕18:00~22:00(4時間の勤務)=8時間勤務
> > といったような勤務は可能なのでしょうか?
> >
> > 勤務時間の管理が難しくなる、休憩時間は?等のことはあると思うのですが、
> > こういう勤務の仕方もありうるのか、と思い質問させていただきました。
> > よろしくお願いします。

Re: 勤務時間を分割できるか

著者ばふんうにさん

2023年09月13日 02:03

いつかいり様

お返事ありがとうこざいます。
また、大変遅くなってしまい申し訳ございません。
自分の願望からの質問だったのですが、インターバルのことはすっかり失念してました。
ありがとうございました。


>
> > タイトルの件につきまして、ご教授願えたらと思います。
> > 例えば、1日8時間勤務として、
> > 8:00~12:00(4時間の勤務)➕18:00~22:00(4時間の勤務)=8時間勤務
> > といったような勤務は可能なのでしょうか?
> >
> > 勤務時間の管理が難しくなる、休憩時間は?等のことはあると思うのですが、
> > こういう勤務の仕方もありうるのか、と思い質問させていただきました。
>
>
> こんにちは、
>
> すでに回答ありますが、旅館ホテルといった宿泊業にふつうに見られますよ。全体的に2時間早めの時間帯に出動します。
>

> しかも、夕入り翌朝明けを1勤務として、日勤とシフトする、労基にも法定休日の例外扱いしてもらうという事業者もいます。努力義務のインターバル(休息時間)法制を今後義務化にむけどう乗り越える、除外事業になるかもです。
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