相談の広場
現在勤めている会社において、パートの賃金設定の際に一部の手当を
「正職員(月給制)の手当に対し、正職員の月の平均所定時間数を除した金額(端数切上げ)」
と設定して支給しています。当該手当は労働時間に対して一定額を支給するものであり、いわゆる基準内賃金として取り扱っています。
このためパート職員の勤務が正職員以上となる場合、当該手当の金額が正職員を超えてしまうことがあります。
この際、慣例的に「正職員の手当を超えた金額については支給しない」という扱いがされており、その取扱いについては賃金規程および労働条件通知に記載されておりません。
前任者からは「パートの手当が正職員を超えることは一部の正職員から抵抗がある」などと言われましたが、現状が適法とはいえないと考えております。
適法となるよう是正したいと考えているのですが、
①仮に当該手当について規則や労働条件通知書で「正職員の額を上限とする」というような記載をすることで適法とすることはできないか。
②そもそもパート職員の勤務が正職員の勤務を超過してしまう状況に問題があるのではないか。(労働時間の方面から制限するべきか)
上記2点が質問となります。どうかご意見賜りたく存じます。
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こんにちは。
時給制・日給制の手当を「月給制社員の手当に対し、正職員の月の平均所定時間数を除した金額」と規定すれば、月の所定労働時間数に応じて月々の額が異なるのは当然の結果と言えます。
ただ、その場合でもフルタイムの時給制・日給制がいたとしても、年額は超えることはないことになります。
月々において額を一致させたいのであれば、月の平均所定労働時間数でなく、月の所定労働時間による算定を行うしかないように思えます。
> ②そもそもパート職員の勤務が正職員の勤務を超過してしまう状況に問題があるのではないか。
貴社は定休日がなく、週5日のパート職員がいるということでしょうか。
それでも週40時間の労働までが通常でありますが、貴社の正社員は40時間に満たない所定労働時間なのでしょうか?
労働時間が超過するというのはどのような状況ですか?
シフト制の場合、正社員も月の所定労働日が異なる状況ということでしょうか。
> 現在勤めている会社において、パートの賃金設定の際に一部の手当を
> 「正職員(月給制)の手当に対し、正職員の月の平均所定時間数を除した金額(端数切上げ)」
> と設定して支給しています。当該手当は労働時間に対して一定額を支給するものであり、いわゆる基準内賃金として取り扱っています。
> このためパート職員の勤務が正職員以上となる場合、当該手当の金額が正職員を超えてしまうことがあります。
>
> この際、慣例的に「正職員の手当を超えた金額については支給しない」という扱いがされており、その取扱いについては賃金規程および労働条件通知に記載されておりません。
> 前任者からは「パートの手当が正職員を超えることは一部の正職員から抵抗がある」などと言われましたが、現状が適法とはいえないと考えております。
>
> 適法となるよう是正したいと考えているのですが、
>
> ①仮に当該手当について規則や労働条件通知書で「正職員の額を上限とする」というような記載をすることで適法とすることはできないか。
> ②そもそもパート職員の勤務が正職員の勤務を超過してしまう状況に問題があるのではないか。(労働時間の方面から制限するべきか)
>
> 上記2点が質問となります。どうかご意見賜りたく存じます。
ぴぃちん 様 ご回答ありがとうございます。
頂いたご回答について、一部補足させて頂きます。
> 時給制・日給制の手当を「月給制社員の手当に対し、正職員の月の平均所定時間数を除した金額」と規定すれば、月の所定労働時間数に応じて月々の額が異なるのは当然の結果と言えます。
>
> ただ、その場合でもフルタイムの時給制・日給制がいたとしても、年額は超えることはないことになります。
時間単価を算出する際に端数切上げ処理をしているため、正職員の所定と同じだけ働いた場合は正職員の金額を超えることになります。
> 貴社は定休日がなく、週5日のパート職員がいるということでしょうか。
> それでも週40時間の労働までが通常でありますが、貴社の正社員は40時間に満たない所定労働時間なのでしょうか?
> 労働時間が超過するというのはどのような状況ですか?
> シフト制の場合、正社員も月の所定労働日が異なる状況ということでしょうか。
弊社では定休日が無く正職員は変形労働時間制となっており、公休数は月ごとに9~11日で設定されております。年間公休はトータルで110日であり、厳密に計算すると週当たり平均勤務時間は40時間未満となります。
パート職員は契約にもよりますが、週休〇日で契約することが多いですが、週5日であれば月によっては、また年間トータルでも正職員を超えることとなります。
> > 現在勤めている会社において、パートの賃金設定の際に一部の手当を
> > 「正職員(月給制)の手当に対し、正職員の月の平均所定時間数を除した金額(端数切上げ)」
> > と設定して支給しています。当該手当は労働時間に対して一定額を支給するものであり、いわゆる基準内賃金として取り扱っています。
> > このためパート職員の勤務が正職員以上となる場合、当該手当の金額が正職員を超えてしまうことがあります。
> >
> > この際、慣例的に「正職員の手当を超えた金額については支給しない」という扱いがされており、その取扱いについては賃金規程および労働条件通知に記載されておりません。
> > 前任者からは「パートの手当が正職員を超えることは一部の正職員から抵抗がある」などと言われましたが、現状が適法とはいえないと考えております。
> >
> > 適法となるよう是正したいと考えているのですが、
> >
> > ①仮に当該手当について規則や労働条件通知書で「正職員の額を上限とする」というような記載をすることで適法とすることはできないか。
> > ②そもそもパート職員の勤務が正職員の勤務を超過してしまう状況に問題があるのではないか。(労働時間の方面から制限するべきか)
> >
> > 上記2点が質問となります。どうかご意見賜りたく存じます。
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