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1年単位の変形労働制の途中入社、途中退職者の賃金清算

著者 kei. さん

最終更新日:2023年10月07日 13:15

勉強不足でご教示ください。

1年単位の変形労働時間制は、中途入社や退職により
実際に労働した期間が対象期間よりも短い場合には、賃金の清算が必要になることかと思います。

下記サイトを参考に計算しようと思っておりまして、
「起算日~退職日までの期間を平均して週40hを超えた労働時間について割増賃金を支払う」と明記されています。

➡労働日数の限度については考慮する必要はないでしょうか。
下記で算出された日数を超えて出勤している日については割増対象とすべきなのでしょうか。
起算日~退職日までの労働日数限度 = 280日 × 対象期間の暦日数 ÷ 365日

※当社では年間カレンダーで年間の休日を定めて労使協定を結んでいます。

↓参考サイト
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/jikanka/1nen.pdf
http://www.syarogo-itonao.jp/16464864117681#:~:text=1%E5%B9%B4%E5%8D%98%E4%BD%8D%E3%81%AE%E5%A4%89%E5%BD%A2,%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

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Re: 1年単位の変形労働制の途中入社、途中退職者の賃金清算

著者いつかいりさん

2023年10月07日 16:40

> 勉強不足でご教示ください。
>
> 1年単位の変形労働時間制は、中途入社や退職により
> 実際に労働した期間が対象期間よりも短い場合には、賃金の清算が必要になることかと思います。
>
> 下記サイトを参考に計算しようと思っておりまして、
> 「起算日~退職日までの期間を平均して週40hを超えた労働時間について割増賃金を支払う」と明記されています。
>
> ➡労働日数の限度については考慮する必要はないでしょうか。
> 下記で算出された日数を超えて出勤している日については割増対象とすべきなのでしょうか。
> 起算日~退職日までの労働日数限度 = 280日 × 対象期間の暦日数 ÷ 365日
>
> ※当社では年間カレンダーで年間の休日を定めて労使協定を結んでいます。
>
> ↓参考サイト
> https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/jikanka/1nen.pdf
> http://www.syarogo-itonao.jp/16464864117681#:~:text=1%E5%B9%B4%E5%8D%98%E4%BD%8D%E3%81%AE%E5%A4%89%E5%BD%A2,%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
>

こんにちは

考慮する必要はありません。280日といったものは、協定締結にむけ年間カレンダー組む上での制約です。

リンク先にも書かれているように、法定休日労働、日、週で時間外労働としなかった実労働時間についてのみ考慮させる、変形期間より短い労働者保護の規定です。

Re: 1年単位の変形労働制の途中入社、途中退職者の賃金清算

著者kei.さん

2023年10月07日 20:14

>いつかいり様
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました!

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