相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

出張移動日の出勤扱いについて

最終更新日:2023年10月13日 13:51

総務、初心者です。

出張旅費について2つのケースでどうなるのかご教授頂きたいと思いまして書き込ませていただきました。
弊社は土日祝休み、就業規則出張旅費規則に移動日が出勤扱いになるのか記載がありません。
給与規則には【従業員には下記の手当を払う。ただし固定月給制をとっているものには割増賃金は払わない】という文言があります。
出張手当は払っていますが、割増賃金は支払いなしです。
自分や他の社員の雇用契約書のどこにも固定月給制と記載がないのでよくわかりません。

長くなりましたが、こういう前提があるのですが…

1つ目は土曜日に丸一日移動、日曜日は得意先で作業、祝日の月曜日に得意先で作業してから移動という予定になっている社員がおります。

自分の考えは、土曜日は出勤扱いにせず、手当で対応。日曜、月曜は休日出勤にして割増+手当なのかな…と思うのですが、みなさんの会社はこの場合はどういう扱いをしているのでしょうか。

2つ目は海外出張に行った場合です。
第1週の土日両日とも得意先で作業
第2週の平日に別の国に行く為丸2日移動
第3週の土曜日に帰国
となった場合、皆さんの会社は平日2日の移動と3週目の帰国は出勤扱いになりますか?平日の移動はこちらが対応してほしいことや、メールで問い合わせに対応していることもあるのですが、はっきりとした稼働時間がわかりません。
1時間でも業務をしたら出勤扱いだと思うのですが、どこが出勤扱い?休日の移動は出勤?となっています。また、1週目の休日出勤に対して手当を払っていたら、2週目の平日の移動を代休にはできませんよね?

弊社の社員ほぼ全員今まで出勤簿を付けたことがなく、欠勤しても休日出勤しても、残業をしようが所定労働日数所定労働時間で前任者が出勤簿を作成していたようです。
なるべくリアルに近づけたいと思っているのですが、お知恵を貸して頂ければと思います。よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

1~1
(1件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP