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社会保険加入について

著者 nomoyan さん

最終更新日:2023年10月24日 19:04

この度私1人で株式会社を設立する事にしました。
ですが現在私は別の会社の社員でもあり、全ての社会保険はその別の会社で加入しているので、設立会社では乙欄扱いとなります。
更に妻を社員として雇い入れますが、この妻も乙欄です。
この場合でも、設立会社では各種社会保険に加入しなくてはならないのでしょうか。
子ども・子育て拠出金の事があるので、加入しなくてはいけないとは思っておりますが、専門家の意見をお伺い致したく質問っせて頂きまた。
宜しくお願い致します。

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Re: 社会保険加入について

著者ぴぃちんさん

2023年10月24日 22:55

こんばんは。

社会保険に甲乙はありませんので、甲欄乙欄というのは源泉所得税のお話でしょうかね。
社会保険については1人で株式会社ということであれば取締役でしょうから、両方で社会保険に加入することになりますので、「健康保険厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出することになります。

そして奥様も会社役員であれば、同様に対応が必要になります。
会社役員でないのであれば、貴殿が立ち上げた会社において社会保険の加入要件を満たしているのかどうかにて判断してください。


複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html



> この度私1人で株式会社を設立する事にしました。
> ですが現在私は別の会社の社員でもあり、全ての社会保険はその別の会社で加入しているので、設立会社では乙欄扱いとなります。
> 更に妻を社員として雇い入れますが、この妻も乙欄です。
> この場合でも、設立会社では各種社会保険に加入しなくてはならないのでしょうか。
> 子ども・子育て拠出金の事があるので、加入しなくてはいけないとは思っておりますが、専門家の意見をお伺い致したく質問っせて頂きまた。
> 宜しくお願い致します。

Re: 社会保険加入について

著者tonさん

2023年10月25日 17:46

> この度私1人で株式会社を設立する事にしました。
> ですが現在私は別の会社の社員でもあり、全ての社会保険はその別の会社で加入しているので、設立会社では乙欄扱いとなります。
> 更に妻を社員として雇い入れますが、この妻も乙欄です。
> この場合でも、設立会社では各種社会保険に加入しなくてはならないのでしょうか。
> 子ども・子育て拠出金の事があるので、加入しなくてはいけないとは思っておりますが、専門家の意見をお伺い致したく質問っせて頂きまた。
> 宜しくお願い致します。


こんばんは。
役員給与は発生するのでしょうか。
会社役員であっても役員給与の支給が無ければ社会保険加入はありません。
書かれた内容だけでは判断出来かねます。
法人設立=社会保険加入 ではなく
法人設立=役員給与発生=社会保険加入 となります。
社員雇用があれば保険加入は必要でしょうが社会保険加入条件に該当するかどうかによると思われます。

ネット情報ですが…

役員報酬がゼロの場合は、保険料を徴収することができません。当初から役員報酬がゼロの場合は加入することが出来ず。

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 社会保険加入について

著者nomoyanさん

2023年10月26日 12:28

>>社会保険に甲乙はありませんので、甲欄乙欄というのは源泉所得税のお話でしょうかね。

→ はい、申し訳ありません。

~~両方で社会保険に加入することになりますので~~
そうなんですか。

主たる給与等の支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出、つまり
ここで言う別の会社に提出しているので、新会社では加入しないものとおもっいぇいました。認識不足なのですね。

ありがとうございました。もう少し勉強します。




> こんばんは。
>
> 社会保険に甲乙はありませんので、甲欄乙欄というのは源泉所得税のお話でしょうかね。
> 社会保険については1人で株式会社ということであれば取締役でしょうから、両方で社会保険に加入することになりますので、「健康保険厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出することになります。
>
> そして奥様も会社役員であれば、同様に対応が必要になります。
> 会社役員でないのであれば、貴殿が立ち上げた会社において社会保険の加入要件を満たしているのかどうかにて判断してください。
>
>
> 複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き(日本年金機構ホームページ)
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html
>
>
>
> > この度私1人で株式会社を設立する事にしました。
> > ですが現在私は別の会社の社員でもあり、全ての社会保険はその別の会社で加入しているので、設立会社では乙欄扱いとなります。
> > 更に妻を社員として雇い入れますが、この妻も乙欄です。
> > この場合でも、設立会社では各種社会保険に加入しなくてはならないのでしょうか。
> > 子ども・子育て拠出金の事があるので、加入しなくてはいけないとは思っておりますが、専門家の意見をお伺い致したく質問っせて頂きまた。
> > 宜しくお願い致します。

Re: 社会保険加入について

著者nomoyanさん

2023年10月26日 12:28

>>社会保険に甲乙はありませんので、甲欄乙欄というのは源泉所得税のお話でしょうかね。

→ はい、申し訳ありません。

~~両方で社会保険に加入することになりますので~~
そうなんですか。

主たる給与等の支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出、つまり
ここで言う別の会社に提出しているので、新会社では加入しないものとおもっいぇいました。認識不足なのですね。

ありがとうございました。もう少し勉強します。




> こんばんは。
>
> 社会保険に甲乙はありませんので、甲欄乙欄というのは源泉所得税のお話でしょうかね。
> 社会保険については1人で株式会社ということであれば取締役でしょうから、両方で社会保険に加入することになりますので、「健康保険厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出することになります。
>
> そして奥様も会社役員であれば、同様に対応が必要になります。
> 会社役員でないのであれば、貴殿が立ち上げた会社において社会保険の加入要件を満たしているのかどうかにて判断してください。
>
>
> 複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き(日本年金機構ホームページ)
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html
>
>
>
> > この度私1人で株式会社を設立する事にしました。
> > ですが現在私は別の会社の社員でもあり、全ての社会保険はその別の会社で加入しているので、設立会社では乙欄扱いとなります。
> > 更に妻を社員として雇い入れますが、この妻も乙欄です。
> > この場合でも、設立会社では各種社会保険に加入しなくてはならないのでしょうか。
> > 子ども・子育て拠出金の事があるので、加入しなくてはいけないとは思っておりますが、専門家の意見をお伺い致したく質問っせて頂きまた。
> > 宜しくお願い致します。

Re: 社会保険加入について

著者nomoyanさん

2023年10月26日 12:33

tonさん

回答ありがとうございます。

役員の給与は発生します。

> 法人設立=社会保険加入 ではなく
> 法人設立=役員給与発生=社会保険加入

つまり両方で、健康保険厚生年金雇用保険労働保険(会社負担)などの保険料の負担が発生するという事なのですね。

ということは保険証も2枚持つことになるのでしょうか?
なんか不思議な感じがしますが・・・。




> > この度私1人で株式会社を設立する事にしました。
> > ですが現在私は別の会社の社員でもあり、全ての社会保険はその別の会社で加入しているので、設立会社では乙欄扱いとなります。
> > 更に妻を社員として雇い入れますが、この妻も乙欄です。
> > この場合でも、設立会社では各種社会保険に加入しなくてはならないのでしょうか。
> > 子ども・子育て拠出金の事があるので、加入しなくてはいけないとは思っておりますが、専門家の意見をお伺い致したく質問っせて頂きまた。
> > 宜しくお願い致します。
>
>
> こんばんは。
> 役員給与は発生するのでしょうか。
> 会社役員であっても役員給与の支給が無ければ社会保険加入はありません。
> 書かれた内容だけでは判断出来かねます。
> 法人設立=社会保険加入 ではなく
> 法人設立=役員給与発生=社会保険加入 となります。
> 社員雇用があれば保険加入は必要でしょうが社会保険加入条件に該当するかどうかによると思われます。
>
> ネット情報ですが…
>
> 役員報酬がゼロの場合は、保険料を徴収することができません。当初から役員報酬がゼロの場合は加入することが出来ず。
>
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 社会保険加入について

著者ぴぃちんさん

2023年10月26日 13:46

こんにちは。

> 主たる給与等の支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出、つまり
> ここで言う別の会社に提出しているので、新会社では加入しないものとおもっいぇいました。認識不足なのですね。


所得税社会保険は全く別の制度です。
給与所得者の扶養控除等申告書は税務の為の書類であり、社会保険の為の書類ではありません。

いずれでも給与が生じるのであり、かついずれもで加入要件を満たすのであれば、社会保険については「健康保険厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出します。
で結果として各事業所での月額報酬額の合計から標準月額報酬が決定し各々で按分し保険料を負担します。
健康保険証については選択した側の保険証を使用することになります。

社会保険について不明な点は年金事務所に確認していただくことでよいですよ。

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