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労務管理

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休職復帰後の公休の日数について

著者 総務課の交差点 さん

最終更新日:2023年10月30日 09:26

 投稿を御覧いただきありがとうございます。

 皆様にご教示いただきたいと思い質問させていただきます。
 よろしくお願いいたします。

 現在病気休職の社員が11/21から復帰する予定です。 
 質問は,この社員が復帰後,11月中に取得できる公休の日数について,
ご教示くださるよう,よろしくお願いいたします。
 
 なお,この社員の所属部署(本社とは別拠点)の勤務については就業規則
下記のとおり定めています。
 (1)1か月単位の変形労働時間制シフト勤務である。
    ※1日の勤務時間は8時間が基本で,例えば今日6時間,翌日10時間
     といった勤務はありません。
 (2)法定休日は週1回は取得する。(本社は日曜日)
 (3)法定外休日はシフト表による(本社は土曜・祝日)
    ※週休二日制に基づき,その月の土曜が4日ある場合は,この部署も
     4日間取得することができる。

 当該社員の場合,11/21以降に発生する公休日
  11/23(祝日→法定外休日
  11/25(土曜→法定外休日
  11/26(日曜→法定休日
 ですので,「法定休日は1日,法定外休日は2日」の計3日間が今回取得
できる日数と考えていますが、合っていますでしょうか。

 ご回答をお待ちしております。
 よろしくお願いいたします。

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Re: 休職復帰後の公休の日数について

著者うみのこさん

2023年10月30日 12:59

貴社内でのシフトの組み方の問題ですから、貴社において確認していただくしかありません。
法令で細かに決められていることではないため、貴社のルール次第です。

Re: 休職復帰後の公休の日数について

著者ぴぃちんさん

2023年10月30日 17:17

こんばんは。

「貴社の休日が土日祝」ということであれば、11/21~11/30における休日は記載のようになりますね。
ただ、「本社とは別拠点」とありますので「別拠点の休日」がどのようになっているのか、ご質問ではまったくわかりません。
ゆえに、その方はいつ本社に出勤し、いつ別拠点に出勤されてるのか、そして別拠点の休日がどの様になっているのか、を確認して判断してください。



>  投稿を御覧いただきありがとうございます。
>
>  皆様にご教示いただきたいと思い質問させていただきます。
>  よろしくお願いいたします。
>
>  現在病気休職の社員が11/21から復帰する予定です。 
>  質問は,この社員が復帰後,11月中に取得できる公休の日数について,
> ご教示くださるよう,よろしくお願いいたします。
>  
>  なお,この社員の所属部署(本社とは別拠点)の勤務については就業規則
> 下記のとおり定めています。
>  (1)1か月単位の変形労働時間制シフト勤務である。
>     ※1日の勤務時間は8時間が基本で,例えば今日6時間,翌日10時間
>      といった勤務はありません。
>  (2)法定休日は週1回は取得する。(本社は日曜日)
>  (3)法定外休日はシフト表による(本社は土曜・祝日)
>     ※週休二日制に基づき,その月の土曜が4日ある場合は,この部署も
>      4日間取得することができる。
>
>  当該社員の場合,11/21以降に発生する公休日
>   11/23(祝日→法定外休日
>   11/25(土曜→法定外休日
>   11/26(日曜→法定休日
>  ですので,「法定休日は1日,法定外休日は2日」の計3日間が今回取得
> できる日数と考えていますが、合っていますでしょうか。
>
>  ご回答をお待ちしております。
>  よろしくお願いいたします。

Re: 休職復帰後の公休の日数について

著者MOCKING BIRDさん

2023年10月31日 12:30

ご本人の休職前の休暇の取得方法はどうなっていますか?
求職中であれば、原則として休職前の休暇の方法を当てはめて、
設定するのが、本筋だと思いますよ・・・・

休職前と休職後の休みのとり方を変えてしまうと、給与計算上
整合性が取れなくなってしまうのでは?

変形労働制をとっているわけですから、休職していない場合は
どのようなシフトで回す予定だったかをシミュレーションして、
割り当てればいいと思います。





>  投稿を御覧いただきありがとうございます。
>
>  皆様にご教示いただきたいと思い質問させていただきます。
>  よろしくお願いいたします。
>
>  現在病気休職の社員が11/21から復帰する予定です。 
>  質問は,この社員が復帰後,11月中に取得できる公休の日数について,
> ご教示くださるよう,よろしくお願いいたします。
>  
>  なお,この社員の所属部署(本社とは別拠点)の勤務については就業規則
> 下記のとおり定めています。
>  (1)1か月単位の変形労働時間制シフト勤務である。
>     ※1日の勤務時間は8時間が基本で,例えば今日6時間,翌日10時間
>      といった勤務はありません。
>  (2)法定休日は週1回は取得する。(本社は日曜日)
>  (3)法定外休日はシフト表による(本社は土曜・祝日)
>     ※週休二日制に基づき,その月の土曜が4日ある場合は,この部署も
>      4日間取得することができる。
>
>  当該社員の場合,11/21以降に発生する公休日
>   11/23(祝日→法定外休日
>   11/25(土曜→法定外休日
>   11/26(日曜→法定休日
>  ですので,「法定休日は1日,法定外休日は2日」の計3日間が今回取得
> できる日数と考えていますが、合っていますでしょうか。
>
>  ご回答をお待ちしております。
>  よろしくお願いいたします。

Re: 休職復帰後の公休の日数について

著者ユキンコクラブさん

2023年10月31日 15:08

1か月単位の変形労働時間制で、シフト制とのこと。
シフト制の場合、そのシフト制のルールにのって休日を確保していただくしかないでしょう。

シフト制にもいろいろあり、
Aグルーブ
Bグループなど数人のグループでシフトを回したり、

aパターン
bパターン など、周期でシフトを回したり
後は、ランダムに不規則に労働日と休日を設定したり、、する方法など様々です。
どのような方法でシフトを組まれているかわかりませんので、休日設定も不明です。
その方が、本来その月にすべて勤務していれば、どのようなシフト設定させれていたかを確認していただき、本来の休日を当てはめてみるしかないと思われます。
ここでは、その通りですね。。。というお答えはできないでしょう。

>  投稿を御覧いただきありがとうございます。
>
>  皆様にご教示いただきたいと思い質問させていただきます。
>  よろしくお願いいたします。
>
>  現在病気休職の社員が11/21から復帰する予定です。 
>  質問は,この社員が復帰後,11月中に取得できる公休の日数について,
> ご教示くださるよう,よろしくお願いいたします。
>  
>  なお,この社員の所属部署(本社とは別拠点)の勤務については就業規則
> 下記のとおり定めています。
>  (1)1か月単位の変形労働時間制シフト勤務である。
>     ※1日の勤務時間は8時間が基本で,例えば今日6時間,翌日10時間
>      といった勤務はありません。
>  (2)法定休日は週1回は取得する。(本社は日曜日)
>  (3)法定外休日はシフト表による(本社は土曜・祝日)
>     ※週休二日制に基づき,その月の土曜が4日ある場合は,この部署も
>      4日間取得することができる。
>
>  当該社員の場合,11/21以降に発生する公休日
>   11/23(祝日→法定外休日
>   11/25(土曜→法定外休日
>   11/26(日曜→法定休日
>  ですので,「法定休日は1日,法定外休日は2日」の計3日間が今回取得
> できる日数と考えていますが、合っていますでしょうか。
>
>  ご回答をお待ちしております。
>  よろしくお願いいたします。

Re: 休職復帰後の公休の日数について

著者総務課の交差点さん

2023年10月31日 16:51

数多くのご回答いただきありがとうございます。
私の説明不足の点が多々あり申し訳ございません。

皆様からのご指摘を踏まえて補足いたします。
・ 当該職員が所属する拠点は,全員が1ヶ月単位の変形労働時間制のシフト
 勤務で,本社や別拠点に出勤することはありません。

・ 当社のシフトは特にパターン等の決まりはなく,業務の状況と本人の希望
 を踏まえて出勤日と休日を決定しています。
  従って,「毎週火曜日が休日」ということはないですが,可能な限り本人
 の希望に合わせた休日の設定をしている状況です。  

・ 但し,法定休日就業規則に則り「週に1日」取得することとしています。

・ 法定外休日については,その月に発生する土曜・祝日の日数分を必ず当月
 中に取得できるよう(可能ならば,週一は取得するよう)シフトを組んでい
 ます。
  
以上補足でした。

 頂きました回答を基に考えますと,シフトのパターンが特にない当社におい
ては,復帰後に発生する休日の日数分(今回は3日)を11/21~30に取得する
シフト(但し,法定休日は11/21から7日後の11/27までには必ず設定)を設定
する。ということになろうかと思いますので,上司にも相談して対応したいと
思います。

 うみのこ様,ぴぃちん様,MOCKING BIRD様,ユキンコクラブ様からのご回答で,
頭の整理ができました。ありがとうございました。

Re: 休職復帰後の公休の日数について

著者ユキンコクラブさん

2023年11月01日 09:34

法定休日は、原則1週間につき1日で、
規定で定めていない場合は、1週間の起算日は日曜日となります。
復帰日からの1週間ではありません。
よって、11/21~27日までではなく、あくまでも歴週による1週間につき1日の休日の確保が必要となります。
人によって週の起算日を変えることはできません。
原則で見れば、
11/19~の1週間において、1日の休日、1日8時間、1週40時間を超えないように設定する必要があり、19日、20日を休んでいるため、休日の確保はできているという見方もできます。
「11/21」からの1週間で休日の確保を行うのであれば、貴社の週の起算日が「火曜日」と定められているかどうかの確認を。

変形性のため、1か月単位も起算日が決められているはずです
特に、変形性の場合は、週40時間を超える特定の週もありますので、そちらとの兼ね合いも見てシフトを確認してください。

>  頂きました回答を基に考えますと,シフトのパターンが特にない当社におい
> ては,復帰後に発生する休日の日数分(今回は3日)を11/21~30に取得する
> シフト(但し,法定休日は11/21から7日後の11/27までには必ず設定)を設定
> する。ということになろうかと思いますので,上司にも相談して対応したいと
> 思います。
>
>  うみのこ様,ぴぃちん様,MOCKING BIRD様,ユキンコクラブ様からのご回答で,
> 頭の整理ができました。ありがとうございました。
>

Re: 休職復帰後の公休の日数について

著者ぴぃちんさん

2023年11月01日 10:32

こんにちは。

変形労働時間制とありますが、結果として11/21~11/30において休日が3日あるという状況ですかね。
であれば、1日8時間勤務であれば労働時間については超過はないでしょう。

貴社の週の始まりがわかりませんが、一般的には暦週で週は判断します。復帰した日や入社した日ではありませんが、貴社の規程にそのような文言が有るのかどうかを確認してください。
暦週で考えるのであれば、11/26~12/2においては必ず1日以上の休日になることを確認してください。



> 皆様からのご指摘を踏まえて補足いたします。
> ・ 当該職員が所属する拠点は,全員が1ヶ月単位の変形労働時間制のシフト
>  勤務で,本社や別拠点に出勤することはありません。
>
> ・ 当社のシフトは特にパターン等の決まりはなく,業務の状況と本人の希望
>  を踏まえて出勤日と休日を決定しています。
>   従って,「毎週火曜日が休日」ということはないですが,可能な限り本人
>  の希望に合わせた休日の設定をしている状況です。  
>
> ・ 但し,法定休日就業規則に則り「週に1日」取得することとしています。
>
> ・ 法定外休日については,その月に発生する土曜・祝日の日数分を必ず当月
>  中に取得できるよう(可能ならば,週一は取得するよう)シフトを組んでい
>  ます。
>   
> 以上補足でした。
>
>  頂きました回答を基に考えますと,シフトのパターンが特にない当社におい
> ては,復帰後に発生する休日の日数分(今回は3日)を11/21~30に取得する
> シフト(但し,法定休日は11/21から7日後の11/27までには必ず設定)を設定
> する。ということになろうかと思いますので,上司にも相談して対応したいと
> 思います。
>

Re: 休職復帰後の公休の日数について

著者総務課の交差点さん

2023年11月01日 14:22

 法定休日の取得について,「週の始まり」について失念しておりました。

 当社では日曜が週の始まりであり,休職等で復帰後の週の始まりは就業規則に定
めていないことから,「日曜日」が基準になります。

 そのため,11/26の週(11/26~12/2)に法定休日を設定する必要があるという
ことで対応していきたいと思います。
 ※ 11/19の週については,休職中ですが,19・20と休んでいるので,この日の
  どちらかを法定休日としてみなすことになるかと思います。

 ぴぃちん様,ユキンコクラブ様 ご指摘ありがとうございました。
 今後もご指導いただければ幸いです。
 

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