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労務管理

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産休の前の公休について

著者 チョンマリ さん

最終更新日:2023年10月30日 14:35

12月から産前休業に入る職員がいます。
体調が悪くなり、11月からお休みすることになったのですが、有休の残数が足りません。
本人より、公休を先取りして、11月に充てることはできないか、と相談されました。
法人規定では、休日は、年度内であれば、振替可能としていますが、産休・育休中の公休も振替可能なのでしょうか。

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Re: 産休の前の公休について

著者tonさん

2023年10月30日 16:37

> 12月から産前休業に入る職員がいます。
> 体調が悪くなり、11月からお休みすることになったのですが、有休の残数が足りません。
> 本人より、公休を先取りして、11月に充てることはできないか、と相談されました。
> 法人規定では、休日は、年度内であれば、振替可能としていますが、産休・育休中の公休も振替可能なのでしょうか。


こんにちは。私見ですが…
公休先取りでその後産休で勤務がありませんので振替が出来ませんがそれでも問題ないのでしょうか。
12月から産前・産後休暇は年度内で終了しその後復帰されるのでしょうか。
産後復帰で振替期間は発生しますか。
育児休暇の取得はありませんか。
育児休暇取得があれば年度内振替が出来ないと思います。
欠勤は欠勤として処理されるのが望ましいと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 産休の前の公休について

著者ぴぃちんさん

2023年10月30日 17:26

こんばんは。

産前産後及び育児休業を取得する予定ということであえば、そもそも振替休日で対応しても結果として出勤しないことになりませんか。

ちなみに給与計算期間を跨ぐ振替休日については、11月に休日日数を増やしたとしても、例えば1月の出勤日数が増えたとしても、一般的には11月の賃金休日が増えた分だけ減額し、1月の賃金出勤日数が増えただけ増額される規定になっているかと思います。
結果として1月を出勤しないのであれば、結果として11月の減額だけ残ることになり、支給額はかわらないのではありませんか。



> 12月から産前休業に入る職員がいます。
> 体調が悪くなり、11月からお休みすることになったのですが、有休の残数が足りません。
> 本人より、公休を先取りして、11月に充てることはできないか、と相談されました。
> 法人規定では、休日は、年度内であれば、振替可能としていますが、産休・育休中の公休も振替可能なのでしょうか。

Re: 産休の前の公休について

著者ユキンコクラブさん

2023年10月31日 14:51

> 12月から産前休業に入る職員がいます。
> 体調が悪くなり、11月からお休みすることになったのですが、有休の残数が足りません。
> 本人より、公休を先取りして、11月に充てることはできないか、と相談されました。
> 法人規定では、休日は、年度内であれば、振替可能としていますが、産休・育休中の公休も振替可能なのでしょうか。


振替休日は原則、労働日と休日を振り替える制度であり、先取させる制度ではありません。
貴社の規定がどのようになっているかわかりませんが、

極端な話、
貴社の休日を100日としたら、先取して100日間連続して休ませてくれと言ったら休ませることができるのでしょうか?
その方の休日はその後一切ありませんよ。。
労基法では、原則、1週間につき1日の休日を与えなければいけないことになっています。先に休ませたから免除されるものではありません。

産休期間中においては、会社の休日も含めて産前産後休業期間となります。産前休業の6週間も産後休業8週間も、暦日カウントで会社の休業日を除いた通算ではありません。
また、休業期間中は、就労はさせてはいけません。就労させられない日を労働日として振り替えることはできませんよ。

Re: 産休の前の公休について

著者チョンマリさん

2023年10月31日 15:18

> > 12月から産前休業に入る職員がいます。
> > 体調が悪くなり、11月からお休みすることになったのですが、有休の残数が足りません。
> > 本人より、公休を先取りして、11月に充てることはできないか、と相談されました。
> > 法人規定では、休日は、年度内であれば、振替可能としていますが、産休・育休中の公休も振替可能なのでしょうか。
>
>
> こんにちは。私見ですが…
> 公休先取りでその後産休で勤務がありませんので振替が出来ませんがそれでも問題ないのでしょうか。
> 12月から産前・産後休暇は年度内で終了しその後復帰されるのでしょうか。
> 産後復帰で振替期間は発生しますか。
> 育児休暇の取得はありませんか。
> 育児休暇取得があれば年度内振替が出来ないと思います。

> 欠勤は欠勤として処理されるのが望ましいと考えます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

ご返信ありがとうございました。
育児休業も取得予定です。
欠勤として処理するように説明してみます。

Re: 産休の前の公休について

著者チョンマリさん

2023年10月31日 15:22

ご返信ありがとうございました。
ご本人に欠勤にするよう説明してみます。

> こんばんは。
>
> 産前産後及び育児休業を取得する予定ということであえば、そもそも振替休日で対応しても結果として出勤しないことになりませんか。
>
> ちなみに給与計算期間を跨ぐ振替休日については、11月に休日日数を増やしたとしても、例えば1月の出勤日数が増えたとしても、一般的には11月の賃金休日が増えた分だけ減額し、1月の賃金出勤日数が増えただけ増額される規定になっているかと思います。
> 結果として1月を出勤しないのであれば、結果として11月の減額だけ残ることになり、支給額はかわらないのではありませんか。
>
>
>
> > 12月から産前休業に入る職員がいます。
> > 体調が悪くなり、11月からお休みすることになったのですが、有休の残数が足りません。
> > 本人より、公休を先取りして、11月に充てることはできないか、と相談されました。
> > 法人規定では、休日は、年度内であれば、振替可能としていますが、産休・育休中の公休も振替可能なのでしょうか。

Re: 産休の前の公休について

著者チョンマリさん

2023年10月31日 15:24

ご返信ありがとうございました。
勉強になりました。
ご本人に欠勤にするよう説明してみます。

> > 12月から産前休業に入る職員がいます。
> > 体調が悪くなり、11月からお休みすることになったのですが、有休の残数が足りません。
> > 本人より、公休を先取りして、11月に充てることはできないか、と相談されました。
> > 法人規定では、休日は、年度内であれば、振替可能としていますが、産休・育休中の公休も振替可能なのでしょうか。
>
>
> 振替休日は原則、労働日と休日を振り替える制度であり、先取させる制度ではありません。
> 貴社の規定がどのようになっているかわかりませんが、
>
> 極端な話、
> 貴社の休日を100日としたら、先取して100日間連続して休ませてくれと言ったら休ませることができるのでしょうか?
> その方の休日はその後一切ありませんよ。。
> 労基法では、原則、1週間につき1日の休日を与えなければいけないことになっています。先に休ませたから免除されるものではありません。
>
> 産休期間中においては、会社の休日も含めて産前産後休業期間となります。産前休業の6週間も産後休業8週間も、暦日カウントで会社の休業日を除いた通算ではありません。
> また、休業期間中は、就労はさせてはいけません。就労させられない日を労働日として振り替えることはできませんよ。

Re: 産休の前の公休について

著者ユキンコクラブさん

2023年10月31日 15:52

> ご返信ありがとうございました。
> 勉強になりました。
> ご本人に欠勤にするよう説明してみます。
>

産前休業よりも前から体調不良となる方は多いですが、
健康保険被保険者であれば、傷病手当金の対象になることも。
医師にも確認していただくとよいでしょう。

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