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合同会社社員の休暇

著者 wakataku さん

最終更新日:2023年11月20日 11:06

合同会社を経営していますが、この度 従業員1名を新たに出資者および業務執行役員になってもらうことになりました。現場業務は引き続き兼務します。
この新たな社員には休暇という考えはあるのでしょうか?
従業員ではなくなるので、有給休暇はないことはわかるのですが・・・

初歩的な質問ですみません。

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Re: 合同会社社員の休暇

著者tochiGさん

2023年11月21日 20:42

> 合同会社を経営していますが、この度 従業員1名を新たに出資者および業務執行役員になってもらうことになりました。現場業務は引き続き兼務します。
> この新たな社員には休暇という考えはあるのでしょうか?
> 一従業員ではなくなるので、有給休暇はないことはわかるのですが・・・
>
> 初歩的な質問ですみません。

おはようございます。

前提からお伝えします。

労働基準法は「労働者(事業又は事務所に使用され、賃金を支払われる者)」に対して適用される法律です。

さて労働者という概念(労働者性)なのですが、代表取締役業務執行権限を有する取締役労働者には当たらないというのが基本的な考えです(一例として下記表参照)。

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/hourei_seido/kosin/keizoku/tanni.html

御社の場合、該当の従業員の方が「出資者および業務執行役員」(出資者兼経営者)になられるということで、業務執行権限を付与される=会社から経営を任される関係になるため、業務執行権を有する取締役と同じく労働者には当たらなくなると考えられます。

ただし、現場での業務を兼任されているということで……

・当該社員の出退勤に自由な裁量が認められない(出退勤管理が行われている)、
役員報酬ではなく賃金として報酬を支払っている(遅刻・早退・不就労日控除が存在する、報酬従業員とさほど変わらない)、
・経営の方針決定(社員総会など)に参加していない、
・会社の具体的な業務の指示や依頼のもとに他の従業員と同様に働いている、
・業務執行役員となっても従前と権限や業務内容が変わっていない、

などの場合には、業務執行役員としての実態が認められず、労基法上は労働者の扱いになる場合があるようです。



ここまで踏まえて、

該当の従業員の方が、あくまで原則通り業務執行役員と認められる(労働者ではないと判断される)場合ですが、

おっしゃる通り労基法の年次有給休暇が発生することはありません。
また、年次有給休暇以外の法律上記載のない休暇(慶弔休暇特別休暇裁判員休暇など)が御社の就業規則に記載されていることも考えられますが、
就業規則も労基法と同様に労働者に適用されるものですので、これらの休暇規定が適用されることもないでしょう。
(というより、いつ働くのか、いつ休むのかが自由になるはずです……)

御社での業務執行役員の実態を踏まえてご判断ください。

Re: 合同会社社員の休暇

著者tochiGさん

2023年11月21日 08:10

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