相談の広場
社会保険義務化に向けて、現在正社員の3/4未満で働いているパートさんに対して、
総賃金を抑えるために、特定の人に対して、契約更新時に週20時間未満に変更した場合は、解雇もしくは退職勧奨等の会社都合による退職を出したことと同じことになるのでしょうか?
また、正社員を退職した再雇用労働者は65歳になるとパートさんとして、正社員の3/4未満で働いてもらっており、「再雇用規程」にもその労働条件が記載されています。契約途中で、その「再雇用規程」を65才以上の労働時間は週20時間未満に変更した場合、何か問題はありますでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
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こんにちは。
> 契約更新時に週20時間未満に変更した場合
前回契約時にその旨口唇の条件にしていないのであれば、会社が一方的にその条件しか提示しないというのは難しいですね。
ただ、もともと扶養の範囲内をいうことを希望されている方であれば、双方合意の上で勤務時間の契約を変更することは可能です。
>契約途中で、その「再雇用規程」を65才以上の労働時間は週20時間未満に変更した場合、何か問題はありますでしょうか?
一方的に契約の変更はできないです。
変更するためには双方の合意が必要です。
> 社会保険義務化に向けて、現在正社員の3/4未満で働いているパートさんに対して、
> 総賃金を抑えるために、特定の人に対して、契約更新時に週20時間未満に変更した場合は、解雇もしくは退職勧奨等の会社都合による退職を出したことと同じことになるのでしょうか?
> また、正社員を退職した再雇用労働者は65歳になるとパートさんとして、正社員の3/4未満で働いてもらっており、「再雇用規程」にもその労働条件が記載されています。契約途中で、その「再雇用規程」を65才以上の労働時間は週20時間未満に変更した場合、何か問題はありますでしょうか?
> よろしくお願い申し上げます。
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