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労務管理

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失業手当受給中のバイト先について

著者 SANASANA さん

最終更新日:2024年01月25日 16:51

昨年、会社の経営困難が原因で解雇され現在失業手当受給中です。解雇された会社の元役員が会社を立ち上げたのでバイトで来て欲しいと言われました。
仕事内容もほぼ同じなので、受給しながら1日4時間以上で週20時間以内の範囲で行こうと考えています。解雇された会社の元役員の会社でも問題は無いでしょうか?
関連会社になるのでバイトしたら不正になってしまうのか心配です。

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Re: 失業手当受給中のバイト先について

著者うみのこさん

2024年01月26日 13:18

私見です。

基本的には職業選択の自由がありますから、同業種の別の企業に就職したとしても問題ありません。

しかし、前会社に勤務していたときの職務や地位によっては競業避止義務を課される場合があります。
単なる労働者であれば、よほどの場合でないかぎりは大丈夫です。

役員が会社を立ち上げたことも黙認されているようですし、まず大丈夫かとは思います。
心配なら、弁護士等にご相談ください。

Re: 失業手当受給中のバイト先について

著者springfieldさん

2024年01月26日 15:16

> 昨年、会社の経営困難が原因で解雇され現在失業手当受給中です。解雇された会社の元役員が会社を立ち上げたのでバイトで来て欲しいと言われました。
> 仕事内容もほぼ同じなので、受給しながら1日4時間以上で週20時間以内の範囲で行こうと考えています。解雇された会社の元役員の会社でも問題は無いでしょうか?
> 関連会社になるのでバイトしたら不正になってしまうのか心配です。
>

相談者様が解雇された会社の元役員が立ち上げた会社でバイトすることには、通常問題は無いと思いますが、
(追記)
"離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと" ← これに該当するかどうか?
(資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます)
役員と前の会社との独立性がどうか?

 > 受給しながら1日4時間以上で週20時間以内の範囲
→ これは、就職には該当しませんが、就労に該当すると思います。

ハローワークは 就職・就労をサポートする立場なので、働くことを咎めることはありませんが、働いた場合は「失業認定申告書」に正直に記載しなければなりません。
就労した日については、失業給付の基本手当は支給されませんが、就業手当を受けられる場合があります。

※就職・就労の判断がつかない場合には、ハローワークの職員に確認することで不正を避けられます。

雇用保険説明会で "受給資格者のしおり" をもらったと思います
雇用保険失業等給付受給資格者のしおり」(令和5年10月1日 佐賀版)
https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/koyou.html
12~15ページ、25~26ページ

Re: 失業手当受給中のバイト先について

著者SANASANAさん

2024年01月26日 22:18

うみのこさん、ご返信ありがとうございます。会社立ち上げ時には弁護士に相談していたようなので大丈夫かと思います。
安心してバイトの件を進めていきます。

Re: 失業手当受給中のバイト先について

著者SANASANAさん

2024年01月26日 22:28

springfieldさん、ご返事ありがとうございます。ハローワーク窓口で相談してバイトして行きます。正しく申請するのが前提ですよね。
> 昨年、会社の経営困難が原因で解雇され現在失業手当受給中です。解雇された会社の元役員が会社を立ち上げたのでバイトで来て欲しいと言われました。
> > 仕事内容もほぼ同じなので、受給しながら1日4時間以上で週20時間以内の範囲で行こうと考えています。解雇された会社の元役員の会社でも問題は無いでしょうか?
> > 関連会社になるのでバイトしたら不正になってしまうのか心配です。
> >
>
> 相談者様が解雇された会社の元役員が立ち上げた会社でバイトすることには、通常問題は無いと思いますが、
> (追記)
> "離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと" ← これに該当するかどうか?
> (資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含みます)
> 元役員と前の会社との独立性がどうか?
>
>  > 受給しながら1日4時間以上で週20時間以内の範囲
> → これは、就職には該当しませんが、就労に該当すると思います。
>
> ハローワークは 就職・就労をサポートする立場なので、働くことを咎めることはありませんが、働いた場合は「失業認定申告書」に正直に記載しなければなりません。
> 就労した日については、失業給付の基本手当は支給されませんが、就業手当を受けられる場合があります。
>
> ※就職・就労の判断がつかない場合には、ハローワークの職員に確認することで不正を避けられます。
>
> 雇用保険説明会で "受給資格者のしおり" をもらったと思います
> 「雇用保険失業等給付受給資格者のしおり」(令和5年10月1日 佐賀版)
> https://jsite.mhlw.go.jp/saga-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/koyou.html
> 12~15ページ、25~26ページ
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