相談の広場
どう考えて良いか分からなくなってしまったので質問です。給与計算を私自身で初めて3か月目の初心者です。
弊社の場合、固定残業代が30時間あります。
先月のスタッフの一人が下記のような勤務時間になっています。
平日 24.13時間
土曜 4.00時間
この場合、土曜の4時間は固定残業代の30時間の中に入れて残業代なしで良いのでしょうか?
それとも、土曜日の分は残業代として払わないといけないのでしょうか?
4時間×時給×1.35倍(全額支払う?)
4時間×時給×0.35倍(通常より多い部分を支払う?)
この場合の土曜出勤が8時間になった場合も聞きたいです。
労務士さんを解約してしまって聞く場所もないので是非助けて下さい。よろしくお願いします。
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こんにちは。
固定残業代が時間外労働30時間分となっているのであれば、貴社の土曜日が法定休日であるのか、そうでないのかでの判断になるでしょう。
土曜日が法定休日であれば、休日労働としての割増賃金の支払いが必要になりますので、固定残業代に規定されていない場合には、それとは別に支給が必要です。
土曜日が法定外休日であれば、週として40時間を超過する労働に該当するのであれば、その固定残業代に含まれていることになります。
ただ、週として土曜日の労働が40時間を超過しないのであれば、割増賃金の支払いは必要ないことになりますが、それが固定残業代に規定されていない場合には、割増のない4時間分の労働賃金の支払いが必要になります(という可能性がありますね)。
土曜日が所定労働日でないのであれば、基本給部分である1.0の支払いはなされていないので、「通常より多い部分を支払う」という対応はないです。
> どう考えて良いか分からなくなってしまったので質問です。給与計算を私自身で初めて3か月目の初心者です。
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> 弊社の場合、固定残業代が30時間あります。
> 先月のスタッフの一人が下記のような勤務時間になっています。
> 平日 24.13時間
> 土曜 4.00時間
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> この場合、土曜の4時間は固定残業代の30時間の中に入れて残業代なしで良いのでしょうか?
> それとも、土曜日の分は残業代として払わないといけないのでしょうか?
> 4時間×時給×1.35倍(全額支払う?)
> 4時間×時給×0.35倍(通常より多い部分を支払う?)
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> この場合の土曜出勤が8時間になった場合も聞きたいです。
>
> 労務士さんを解約してしまって聞く場所もないので是非助けて下さい。よろしくお願いします。
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